離婚調停での養育費の相場となる算定表の金額は低すぎると言われてきました。
離婚の時の養育費問題は子供の親権を持った親にとって重要な事なのです。
Contents
養育費とは?
養育費とは未成熟児から成人になり親から自立できるようになるまでに必要な費用になります。
子供を育てる費用は親権を持った親だけが負担するのではありません。
親権を持てなかった。
子供と別々に住んでいる。
だからと言って子供を育てる費用は支払う必要がない訳ではありません。
親権を持てず子供と一緒に住んでいなくても子供を育てる費用は負担しなければなりません。
親権を持てなかった親は親権を持ち子供と一緒に住んでいる親に養育費を支払う義務があります。
この場合には血のつながりがなかったとしても再婚して養子縁組をしたり子供を認知している場合には法律上の親子関係が成立しているので養育費の支払いの義務があるのです。
1人親家庭の貧困問題とは?
離婚などで子供を育てる1人親家庭が増えていますが、養育費が少なすぎたりそもそも支払って貰えなかったりします。
しかも子供を抱えながらの女性の就職は厳しい場合が多くパートやアルバイトなど保証のない働き口しかない事が多いのが現状です。
問題点の中の一つに離婚調停で養育費が決まり支払いが滞った場合に強制力のある調停証書などがあっても、元々の養育費の算定表の相場金額が低すぎる点が問題点として挙げられています。
養育費がもらえても金額が低すぎる事や1人家庭の女性を正社員で雇ってくれる会社が少ない点などひとり親家庭の貧困問題は離婚を考える人達にとっては大きな問題なのです。
養育費の新算定表
現行の養育費の算定表は「金額が低すぎる」と多くの批判があります。
1人親家庭の貧困は悪化し深刻な問題になっています。
パートやアルバイトでは給料が安い。
その上、養育費も少ないなど1人親家庭は子供達に十分な教育を受けさせることも困難な状況に陥っているのです。
民法により養育費を支払う親は子供に対して親と同レベルの生活水準を保証する「生活保持義務」があります。
しかし今までの算定表では金額が低すぎて「生活保持義務」に見合っていませんでした。
そこで日本弁護士連合会が養育費の相場の算定表を見直して新たな算定表をつくりました。
それが養育費の新算定表です。
この新算定表を使えば養育費はこれまでの算定表の1.5倍の金額になるのです。
新算定表で養育費の金額はどれくらい多くなるのか?
新算定表での金額が元々の算定表での金額とどれくらいの差があるのでしょう?
例
- 子供が1人で0〜5歳
- 子供と同居している親の年収0〜100万円
- 養育費を支払う親の年収350万円(サラリーマン)
現行の算定表では上記のような場合の養育費の金額は2万円〜4万円でその金額を元に決められていました。
新算定表では上記例のような場合。
- 子供と同居している親の年収が0万円の場合の養育費の金額は8万円。
- 子供と同居している親の年収が25万円〜50万円の場合の養育費の金額は7万円。
- 子供と同居している親の年収が75万円〜100万円の場合の養育費の金額は6万円。
このようにはっきり記載されています。
現行の算定表と比べたら新算定表の金額が大幅に増えているのがわかります。
夫婦で協議するにしても調停を申し立てるにしても大きな金額の差です。
新算定表でみる養育費の相場
養育費の計算は夫婦の年収と子供の数と年齢で変わってくるのは新算定表も同じです。
子供の数が多ければ養育費は多くもらえることになります。
でも子供が2人だから単純に「養育費は2倍になる」というわけではありません。
養育費の新算定表を元にした例をいくつか見てみましょう。
※下記例は全て子供と同居する側が専業主婦(専業主夫)。
養育費を支払う側はサラリーマンの家庭が対象となります。
子供が1人で0〜5歳の場合
- 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が250万円の場合。
毎月支払われる養育費は5万円になります。 - 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が400万円の場合。
毎月支払われる養育費は9万円になります。 - 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が500万円の場合。
毎月支払われる養育費は11万円になります。
子供が1人で6〜14歳の場合
- 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が250万円の場合。
毎月支払われる養育費は6万円になります。 - 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が400万円の場合。
毎月支払われる養育費は9万円になります。 - 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が500万円の場合。
毎月支払われる養育費は12万円になります。
子供が1人で15〜19歳の場合
- 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が250万円の場合。
毎月支払われる養育費は6万円になります。 - 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が400万円の場合。
毎月支払われる養育費は10万円になります。 - 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が500万円の場合。
毎月支払われる養育費は13万円になります。
子供が2人で2人とも0〜5歳の場合
- 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が250万円の場合。
毎月支払われる養育費は7万円になります。 - 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が400万円の場合。
毎月支払われる養育費は12万円になります。 - 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が500万円の場合。
毎月支払われる養育費は15万円になります。
子供が2人で1人目が6〜14歳2人目が0〜5歳の場合
- 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が250万円の場合。
毎月支払われる養育費は7万円になります。 - 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が400万円の場合。
毎月支払われる養育費は12万円になります。 - 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が500万円の場合。
毎月支払われる養育費は15万円になります。
子供が2人で2人とも6〜14歳の場合
- 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が250万円の場合。
毎月支払われる養育費は7万円になります。 - 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が400万円の場合。
毎月支払われる養育費は12万円になります。 - 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が500万円の場合。
毎月支払われる養育費は15万円になります。
子供が2人で1人目が15〜19歳2人目が0〜5歳の場合
- 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が250万円の場合。
毎月支払われる養育費は7万円になります。 - 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が400万円の場合。
毎月支払われる養育費は12万円になります。 - 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が500万円の場合。
毎月支払われる養育費は16万円になります。
子供が2人で1人目が15〜19歳2人目が6〜14歳の場合
- 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が250万円の場合。
毎月支払われる養育費は8万円になります。 - 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が400万円の場合。
毎月支払われる養育費は13万円になります。 - 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が500万円の場合。
毎月支払われる養育費は16万円になります。
子供が2人で2人とも15〜19歳の場合
- 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が250万円の場合。
毎月支払われる養育費は8万円になります。 - 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が400万円の場合。
毎月支払われる養育費は13万円になります。 - 子供と同居している親の年収が0万円で養育費を支払う親の年収が500万円の場合。
毎月支払われる養育費は17万円になります。
離婚の養育費を知りたい!新算定表を解説してみるまとめ
新算定表はいつから採用されるとか明確な期日はありません。
元々、裁判所で利用している養育費算定表には強制力がなくただの目安なのです。
ですが養育費の支払いが確定した場合には支払いの強制力を持ちます。
新算定表への切り替え期間はありませんので弁護士さんが率先して新算定表を使用して下さるように養育費の相談をした場合にはこちらから新算定表の話を切り出すといいと思います。
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