離婚の際に養育費を決める手段として協議離婚でその金額を決める必要があります。

ただ、話し合いだけで済ませてしまうとあとで言った言わないのトラブルに発展する可能性もあるでしょう。

実際に養育費の支払いをきちんとなされているというのは約2割といわれており、どうしても約束は最後まで守られずに終わってしまうことが多いようです。

そんな時に必要なのが公正証書で、法的な強制力のある書類として残しておくことで、のちのトラブルを防ぐことができます。

公正証書を作成するための簡単な手続きの仕方、そこにかかる費用を知っておくことで、離婚の際の対処法がわかるでしょう。

養育費を決める際は合わせて財産分与や慰謝料に関しても決めていくことになります。

まずは離婚協議書を作った上で公証役場に持ち込み、費用とともに証書の作成にとりかかりましょう。

公正証書の費用はいくら?

離婚の場合は、慰謝料や養育費の具体的な金額をそれぞれに決めておきます。

原則として養育費については10年間の合計額、慰謝料、財産分与はそれぞれの額において金額を算出します。

  • 100万円まで5,000円
  • 200万円まで7,000円
  • 500万円まで11,000円
  • 1000万円まで17,000円
  • 3000万円まで23,000円
  • 5000万円まで29,000円

以上が公正証書の手数料となりますが、養育費が10年計算で400万円だとすると手数料は11,000円。

財産分与額が1,000万円とすると、その手数料は17,000円となり、別々に算出された金額の手数料を合計した28,000円というのが公正証書の作成費用となります。

公正証書の作成例文としては以下のとおり。

第4条(養育費等)

1 乙は甲に対し、丙の養育費として平成×年×月より丙が20歳に達する日の属する月まで、1か月○万円を毎月末日限り、
丙名義の株式会社××銀行○○支店普通預金口座に振り込む方法により支払う。

2 丙の病気等による入院費用等の特別な費用については、甲乙が協議の上、別途乙が甲に対し、その必要費用を支払うものとする。

3 甲と乙は、相互に、転職や再婚、養子縁組その他、養育費の額の算定に関して影響を及ぼす虞のある事由が生じた場合には、速やかに相手方に通知するものとし、必要に応じて、別途協議できるものとする。

公正証書の作成にかかる費用は上記の通りであり、その例文は4条として記載してあるとおり。

ここに財産分与や慰謝料に関する記載が追加され5条、6条と文章が並んでいくというかたちになります。

引用元:  http://www.azabu-notary.jp/business_content/notarial_deed.html

公正証書を作成しに公証役場へ

まずは夫婦で決めた離婚条件(養育費含む)を簡単な文書にして、「お互いが合意した上で」署名や押印をしておきます。

それを持って公証役場に提出するのですが、役場は全国に300あまりあるので、自宅近くのところに持っていきましょう。

公証人または書記の方と、離婚協議書の書面のについて事前に話し合いを行い、本人確認資料の準備ができたら、日をまたいで再度公証役場を訪問することになります。

文書と夫婦の印鑑証明を一緒にもっていき、費用を支払えば公証人が作成してくれ、のちに公正証書の原文が送付されるでしょう。

公正証書は法的な強制力のある文書ですので、万が一間違いなどがあればすぐに連絡し、修正してもらいます。

大切なのは、夫婦がそれぞれ確認して「内容に合意」しておくことです。

証書が完成したら役場から連絡が入るので、夫婦で取りに行き、改めて証書の内容を確認しておきましょう。

公証人がその内容を読み上げ、夫婦でその内容に合意したら署名捺印して終了となります。

双方に謄本が渡されるので、紛失などは絶対にしないよう保管しておきましょう。

これで公正証書が作成されたことになりますが、この文書が効力を発揮するのは、記載された内容が守られなかったとき。

養育費や財産分与においては最も効果を期待できる文書となります。

離婚した夫婦で、夫が養育費を支払うことになっているものの、最初の3年くらいは継続して支払っていたものの、次第に支払いが途絶え、そのうち引っ越して行方もわからないというケースがあります。

典型的なパターンですが、これと類似したかたちで支払いが滞り、結果として子供が成人するまできちんと養育費を受け取っているのは2割ということになってしまうのです。

そうなった場合は公正証書をもとに裁判所に申し立てを行うことで、支払いの滞った相手に対して強制的に請求をかけることが可能です。

引用元:  http://www.iwatamirai.com/businessblog/30_2016-12-07_13-50-00.html

養育費についてはお互いが合意した金額を決めること

公正証書に記載する養育費の金額はお互いに合意したものである必要があります。

公正証書の性質として、夫婦が合意していることに対して作成する文書であるため、交渉が決裂した状態で公証役場に行くようなことはできません。

養育費を決めるためには、養育費算定表をもとに、年収や婚姻期間から決めていきますが、協議離婚となればその金額だけで合意するケースは少ないといえます。

増額したり減額したりと、お互いが話し合いで決定できるため、金額的に折り合わないというケースも出てくるでしょう。

そうなった場合は公正証書ではなく養育費を決めるために調停を利用することになり、今度は第三者の調停委員に間に入ってもらうことになります。

調停で作成される調停証書も、公正証書と同じく法的な強制力を持っているため、この2つの違いは夫婦間の「合意・不合意」という点になります。

一般的には財産分与の額なども一緒に決めるのが協議離婚ではありますが、一部養育費のみ合意に至らないということもあるでしょう。

こうした時は、他の決定事項だけ公正証書にして、養育費に関してのみ調停に持ち込むという解決方法もあります。

養育費は協議離婚の中で金銭が絡む問題のために、話し合いがもつれやすいといえます。

このことから、例えば夫が浮気をしたなどの場合で、離婚しようか迷っていても子供がいるし養育費の問題もある、と離婚をしなかったとします。

しかし、一度浮気をしたことを許された夫は、また浮気をする可能性があると判断し、妻側が離婚条件をあらかじめ取り決めておくこともあるでしょう。

こうした二度目の浮気を防ぐという意味においても、協議離婚書を作成しておき、次回の浮気が発覚したときなどにはその取り決めどおりにすぐ公証役場に向かうことができます。

あらかじめ決めておくこと、公正証書に残すということを伝えておけば、その効果は大きく、離婚原因を作らないための予防策とすることができます。

まとめておくと、公正証書には以下のような効果があります。

  1. 法的な強制力:証書に記載の離婚条件が守られなかったときは、強制執行をかけることが可能
  2. 保管期間:公正証書は原本を公証役場が20年間保管し、夫婦においては謄本を一通ずつ保管する
  3. 手数料:公正証書にかかる費用は裁判のように高額ではないものの、法的に認められる書面を作成することが可能
  4. 心理的な効果:公正証書は、法的な強制力があるという点から、養育費を請求する配偶者に対しても心理的な効果を期待できる

これら①~④の効果を得られる文書であるため、離婚協議書は公正証書にしておいた方がいいといえます。

作成する公証人も法務大臣からの任命をうけた元裁判官などであるため、絶対的に信頼できる文書といえるでしょう。

引用元:  http://www.nokosu.biz/14085980449213

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