離婚を切りだし家庭裁判所で離婚調停。
しかし、離婚調停が不成立になってしまう事があります。
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調停が不成立の場合
離婚調停が不成立になった場合には調停不成立の不服申し立てはできません。
調停不成立の場合には不成立を取り消すことはできないのが現状です。
調停が不成立の場合その後どうしたらいいのか途方にくれてしまします。
では調停不成立の後どうすれば良いのでしょう?
なぜ離婚調停が不成立になったのか?
夫婦だけで話し合ったけど話がまとまらない。
夫が話し合いに応じない。
夫が不倫相手の所から帰らない。
そんな理由があったりして家庭裁判所での離婚調停をお願いしたのに、なぜ調停不成立なのでしょう?
疑問が残ったままでは次に進めません。
離婚調停不成立の判決が出る場合
離婚調停でそれぞれの言い分を聞き、夫婦間の状態を調整する役割の離婚調停員。
夫婦の間に立ち離婚の意思や離婚の条件など合意できるように話し合いを進めてくださいます。
しかし、次のような理由で不成立になる事があります。
調停員が決める不成立の場合
どう話し合っても夫婦間の離婚条件が全く合意しない。
これ以上話し合っても話が平行線で進まず時間だけが無駄にかかる場合、夫婦が調停続行を望んでも調停員の判断で調停が不成立になる事があります。
その場合は裁判官と離婚調停員が夫婦に同席してもらい、調停は不成立であるということを伝え夫婦に調停不成立を確認してもらいます。
この確認に呼ばれた時点で離婚調停は不成立になります。
だからと言って裁判官と離婚調停員の呼び出しに応じなかった場合も、不誠実であるとして調停は不成立になります。
呼び出しに応じなかった場合はその後の事まで進まなくなってしまいますので呼び出しには必ず応じてください。
呼び出された日がどうしても無理な場合は体調不良や具体的な理由を裁判官や調停員に伝え、違う日にちを決めて貰ってください。
誠実性を大事に行動してください。
妻が調停不成立を望む場合
妻が出した離婚条件に夫がどうしても合意しない。
調停ではこれ以上の結果が望めない。
そう判断した場合。
離婚調停を不成立にして離婚裁判に移行したいとの理由を裁判官と離婚調停員に伝えます。
伝えた後に裁判所が理由を検討して離婚調停を不成立にしてもらえる事があります。
ただし、夫が全く離婚する気がない場合や妻の提示している離婚条件に全く同意する意思がなかった場合は危険な事もあります。
夫がこれ以上の調停は無駄であり離婚調停を続けたくない理由を申し立てて調停不成立を求める事ができるので、夫の行動に注意しましょう。
思わぬ結果を迎えます。
離婚調停が不成立の後にする事
離婚調停が不成立だった場合にはもう一度夫婦で離婚協議をするか、それとも話し合いをせず離婚裁判を申し立てるのかを決めます。
離婚協議をしなおした場合に「結果は同じにしかならない」と言い切れる。
その時には離婚裁判を申し立てるのが一般的です。
離婚裁判
離婚調停が不成立になった場合に一番多いのが離婚裁判です。
離婚協議や離婚調停でも離婚の成立につながらなかった離婚内容を、裁判の判決で決めてもらうことになります。
離婚裁判をする場合
離婚裁判をする場合、調停不成立から2週間の間に離婚訴訟をしましょう。
2週間の間に訴訟を起こせば、離婚調停の申し立ての時に支払った手数料を離婚裁判の訴訟を起こす手数料にまわす事ができます。
2週間を過ぎたら離婚調停の手数料を訴訟の手数料にまわす事は出来なくなりますので余計な出費が増えます。
弁護士
離婚裁判の場合弁護士さんをお願いする時には弁護士さんが裁判に必要な訴状を作る時間が必要なため調停不成立後、早めに弁護をお願いします。
弁護士さんにお願いしない事も出来ますが、その場合は客観的な要素や法律的な知識が必要になるのでお勧め出来ません。
離婚裁判に必要な書類
離婚裁判には以下の書類が必要になります。
・離婚裁判の訴状
・離婚調停不成立の調書
・夫婦2人の戸籍謄本
訴状
自分で訴状を作る場合、裁判所のホームページからダウンロード出来ます。
その場合には費用はかかりませんが難しい法的用語なども有りますので時間はかかります。
費用はかかりますが素直に弁護士さんにお願いした方が余計な時間はかからないと思います。
離婚調停不成立の調書
離婚裁判は離婚調停をしていないとできません。
離婚裁判をするためには離婚調停で離婚が不成立になっていないと裁判ができない仕組みになっています。
その為、調停を無視して一足飛びに離婚裁判という訳には行きません。
離婚不成立の調書は離婚不成立後に家庭裁判所で申請すると、申請後に作成がはじまります。
家庭裁判所から「調書の用意が出来ました何日に取りに来てください」との連絡が入ったら直ぐに家庭裁判所に取りに行ってください。
家庭裁判所にかぎらず裁判所はこちらから受け取りに行く時間や日にちを指定することは出来ません。
指定された日にちが体調不良などでどうしても無理な時には電話で裁判所に受け取りに行って良い日を聞いてから行ってください。
訴状も離婚不成立の調書も自分で用意する事が可能ですが、時間がかかりますので弁護士さんにお願いする事をおすすめします。
離婚裁判はとにかく時間がかかることは確かです。
でも、離婚調停で不成立になった場合は時間がかかっても仕方がないのかもしれません。
離婚裁判でも離婚が成立しなかった場合
離婚裁判で離婚が成立しなかった場合や、離婚が成立しても慰謝料やいろいろな支払い金額など希望する金額ではなかった場合には控訴申し立てができます。
控訴する場合は離婚裁判の判決書が届いた2週間後に高等裁判所に申し立てます。
この場合は調停や裁判で提出した色々な離婚したい理由がもっとハッキリする書類(モラハラや浮気の証拠など)を更に詳しく集めましょう。
証拠が不十分なままでは控訴しても勝てる見込みがなくなってしまします。
離婚を決めた時から証拠はできるだけ多く集めておくのが一番です。
離婚裁判が難しい場合
離婚裁判の申し立てが難しい場合にはもう一つの方法があります。
審判離婚です。
審判離婚
まれに行われる事がある審判離婚という離婚方法があります。
裁判官がこの夫婦は離婚させた方が良いと判断した時に行われる時があります。
離婚条件がなかなかまとまらず、離婚裁判での争いが長くなり、夫婦や子どもの生活に悪影響が出る危険性があると判断された場合にも行われる事があります。
ただし、審判離婚は事務的に進められるので思った結果にならない事の方が多いです。
その場合は審判離婚の不服申し立てをすれば審判は効力をなくします。
そうなると結果的に離婚裁判しかなくなります。
離婚調停が不成立の場合その後はどうなる?まとめ
離婚調停が不成立だった場合には上記の通り物凄く時間がかかり面倒です。
一番良いのは離婚協議で離婚が決まることです。
それでもダメな時は、離婚調停で離婚が決まる事ですね。
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