離婚の時に親権はいらないという親も多いようです。
離婚の時に子供の親権を押し付けあったりする事もあると聞きます。
どんな時に子供の親権がいらないと思うのでしょうか?
Contents
親権がいらない色々な理由
理由1、早く離婚したい
離婚したい、でも親権の話し合いをすると離婚が確定するまでに時間がかかるから親権はいらない。
早く離婚したいが為にそう考える人が最近は多いようです。
この場合の「親権がいらない」と思う気持ちは子供と離れてしまう事よりも「相手と早く離れたい」気持ちの方が勝ってしまった結果なのだと思います。
親権がいらないという事は自分が養育費を支払う側になるという事でもあります。
他人からも子供をいらないといった事で非難される事になると思います。
それでも子供と離れて寂しいと思う気持ちより相手と離れたいと思う気持ちの方が勝るほど心が疲弊しているのかもしれません。
理由2、相手が我慢出来ない程嫌!
相手がどうしても嫌になった場合は離婚する相手の遺伝子の入った子供だからいらないという人達もいます。
「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」の考えです。
育ってくると嫌いになった相手に顔や仕草が似てきて「腹が立って嫌だ」と思う様です。
理由3、身勝手な理由
離婚後、再婚するのには子供が邪魔という人もいます。
子連れでは再婚できないかもしれないから親権はいらないと考える人達です。
比較的若い夫婦は両親ともに親権がいらないと言って押し付けあっています。
その理由が、自分が遊ぶ時間が欲しいから子供がいると遊べなかったり制限されてしまったりするので親権はいらないということでした。
非常に身勝手な考えだと思います。
理由4、やむを得ない事情
やむを得ない事情で親権はいらないということもあります。
・精神不安定でうつ状態になった
・重病にかかってしまった
・仕事で住所の移動をすることが多くなる(海外転勤など)
この様に親権者として子供を育てていく環境が整えられない場合には親権を放棄するしかありません。
両親とも親権をいらないと言った場合
子どもを育てるのは親としての義務です。
両親とも親権をいらないと言っている場合、この場合には調停で親権を両親のどちらが持つのかを決めることになります。
調停でも決まらない場合には裁判をする事になります。
通常なら調停や裁判で争われるのは「親権をどちらが取れるか」の親権争奪戦なのですが、この場合は「親権をどちらに押し付けるか」になってしまうのです。
こうなると状況によっては児童相談所が介入することになります。
このような事態は子供に悲しい精神的負担をかけてしまうので避けたいことだと思います。
親権を放棄した場合には養育費を支払う側になる
親権者が決まった時に親権を持たないということは「養育費を支払う側になる」という事です。
養育費の支払いは親としての義務です。
親権を拒否したから養育費の支払いの義務はないと思い込んでいる方がいますが、それは間違いです。
養育費とは未成熟子から成人前までの子供を育てていくために必要な費用になります。
離婚後、養育権を持った親が子供を育てていくことになります。
子供を育てるにはいろいろと費用がかかります。
子供を育てる費用は離婚して親権を持った親だけが負担するものではありません。
親権を持たず子供と別々に住んでいても子供を育てるための費用は親として負担しなければなりません。
一緒に住んでいない親権を持たない方の親は親権を持ち子供と一緒に住んでいる方の親に養育費の支払いの義務があるのです。
一般的な養育費の支払い期間
一般的には養育費は20歳まで支払われるべきものとされています。
これか基本的な養育費の支払いの考え方です。
家庭裁判所の調停員にも「養育費の支払いは20歳までが基本となります」と言われる事が多いそうです。
裁判官が養育費の期間を告げる時も20歳までが基本であるという事が多いのです。
しかし20歳までという期間は「一般的に」という事であって「色々な事情により変わってくる事がある」という事なのです。
変わってくる事情
一般的には養育費の支払いは20歳までとなっています。
しかし離婚の時に子供が乳幼児の場合には子供一人では生活の見通しなど立ちません。
ですから子供が20歳になるまでを養育費の支払いの基準としています。
しかし離婚した時点で子供が18歳で既に結婚していた場合に「20歳まで養育費の支払いが必要なのか?」という問題が出てきます。
結婚していた場合には民法上では成人とみなされますので養育費の支払い義務はありません。
また18歳で高校卒業後、正社員として働いていた場合。
この場合も正社員として仕事をしていますので養育費の支払い義務がなくななります。
上記の二つの例の場合には「養育費は子供が親から自立するまで支払う費用である」という考え方になります。
しかし間違ってはいけないのは18歳になり大学や専門学校に行かなかったからと言って体調が悪く子供が病院に通っているのに養育費を支払わないという事があると養育義務違反となりますので注意が必要です。
18歳で浪人している場合も20歳まで支払いの義務があります。
もう一方では離婚前から大学進学と大学卒業は当たり前であるという考えの元に、子供が大学に進学する場合には大学を卒業するまで養育費を支払うべきであるという考えもあります。
極端な例ではありますが大学卒業まで養育費を支払い卒業資格を持たせるのが親としての義務であるという考え方もある様です。
進学を強く希望する家庭の場合22歳までが養育費の支払い期限であるという考え方が広まっているからです。
子供の病気や障害
成人になっていても養育費が必要なことがあります。
子供が20歳を過ぎていても病気や障害などがあり親からの扶養が必要な場合には未成熟子の範囲に含まれます。
病気や障害のために「親からの自立」が難しくなるからです。
上記の様な場合には養育費の期間を決めるのが難しいのが現状です。
したがって親権がいらない場合には親権を持たなかった方がこの期間の養育費を親権を持つ親に支払っていかなければならないのです。
他人のからの批判
親権はいらないと言った場合に他人から言われのない誹謗中傷を受ける事があります。
母親側が親権をいらないと言って離婚した場合、ほとんどの人が他人から「子供を捨てた」「最低最悪な母親」「自分勝手」「子供の事を考えてない」「無責任」などと事情も知らないのに言われてしまいます。
たとえ離婚の原因が夫にあったとしても非難されるのは親権をいらないと言った母親なのです。
例えば夫の両親から「子供をおいていけば離婚を認めてやる」「死にたくなかったら子供を置いていけ」などという理不尽な脅しを受けていたとしても批判されるのは子供を置いて行った母親になりますた。
子供を残して離婚するという事は人間的に否定されることばかり言われることになるのです。
さらには子供の親権を持った親やその家族に母親は子供はいらないと言って「捨てて出て行った」など悪く吹き込まれることも覚悟しなければなりません。
離婚時に親権がいらないという人も多い?まとめ
離婚を考えた時に子供の親権はいらないと思う人が多いのは事実の様です。
比較的若い夫婦に多いのが特徴である反面、若い夫婦でもしっかり子供を育てている人たちもいるのです。
自分達のわがままや遊ぶ時間など自分の楽しみを優先してしまう人達は子どもを育てていけるほど「心が育っていない」という事かもしれないですね。
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