そもそも離婚調停とは、離婚時の話し合いにおいて慰謝料や養育費、子の親権など様々な問題を夫婦間だけでは話がまとまらない場合、夫婦関係調整調停として夫婦間に第三者である調停委員が仲介役として入り1つの申立人が離婚を求めているものです。

そして『調停調書』という書面に残す事です。

近年では夫婦の3人に1人は離婚する状況で『離婚調停』というキーワードを聞いた事がある人は多いです。

離婚調停とは

でも調停ってお金が相当かかりそう、専門的な知識がないから自信がない、弁護士に頼まずに自分では出来ないんじゃないか?何から始めたらいいの?などの疑問にまずぶつかってしまうのではないでしょうか?

そんな疑問にお答えするため自身の体験も含めてご説明していきます。

離婚を考えている方や1人で悩まれている方に向けて少しでも力になれば幸いです。

まず始めに離婚の準備に役立つ10の心得

調停の申し立て

調停の申し立てをする為に必要な事は家庭裁判所へ足を運ぶ所から始めます。

日常生活で裁判所へ行く機会は殆どありませんが、だからと言って難しく考える必要はありません。

調停という制度は裁判と違います、裁判は事実関係に関係なく深刻な争いがある場合に証拠で事実の有無を確定させた上で、裁判所が判決を下すのが裁判であり調停は双方が納得いくかたちで決め事を書面に残すため話し合いに行く場所なのです。

書面に残せば法的な効力が発生すると勘違いしている方がいますが、調書という形ではないため効力は発生しません。

よくある失敗例としては、
【養育費の内容と署名を記したがその後、未払いが続いたため給料の差し押さえをしてもらいたいと裁判所に行ったが、出来ないと言われ結局泣き寝入りする事になった。】

どういう事かというと、養育費は子供が生きていくのに必須のお金ですから司法で取り決めた養育費(調停調書)の未払いは、資産や給料の差し押さえをする方法=強制執行が行使できますが個人的に取り決めた約束には強制執行効力はありません。

ここは面倒でも子供の未来の為に必ず調書を作る事をお勧めします。

相手方の呼び出し

離婚調停(夫婦関係調整調停)申立書を申立人が裁判所に提出します。

親権者の指定や、慰謝料、養育費、財産分与などの請求を離婚と合わせて行えます。

そして相手方に調停期日に向けて調停が申し立てられましたので来て下さいという通知がされます。

申立てから調停期日までは日が空くので、その間に出来るだけ裏付けのとれる具体的な証拠を集めておくことをお勧めします。

その調停期日までの間に、申立人と相手方が裁判所以外で話し合う事もあります。

今までは相手方が話し合いに応じない場合でも、調停を申し立てられたと知って、双方が話し合いをするケースもあります。

調停の流れ

取り決めした第1回目の期日に申立人と相手方が同日に裁判所に出頭します。

暴力行為等で同日の呼び出しが極めて危険な状態でないかぎりは双方を異なる日に呼び出される事はありません。

出頭した後、双方が異なる待合室で待機し、部屋の一室で家事調停委員2名(男女1名ずつ)にどういった内容の取り決めをしたいかを話します。

家事調停委員とは、どちらが正しいか正しくないかを判断する方々ではなく、離婚時の話し合いで円満に解決できるよう間に入って話し合いをしてくださる中立の立場の方々です。

時間はおよそ30分です。

そんなに短い時間なの!?と思われたかもしれませんが他にも調停をする方がおられるので仕方がないです。

短時間で要点を伝える必要があるため事前準備がとても大切です。

調停の成立または不成立

成立・・・双方が合意に至った時点で裁判官から申し伝えられ法的効力を持つ調停調書がつくられます。

調停で、離婚、親権者指定と養育費、慰謝料や財産分も具体的な事は全て決めておくようにします。

調停証書には「申立人と相手方は、本調停により離婚する」という書類に記載されます。

不成立・・・調停での話し合いで1つも合意に至らない場合はいつまでも調停手続きを進めることは無意味ですから調停委員の判断で調停を終わらせます。

申し立てた調停でも成立するか、不成立するかはいつでも自由に取り下げられます。

調停取り下げ

申立人の任意で決めるので調停委員が決める不成立とは異なります。

離婚調停を申し立てたが、自分が不利な流れに進んでしまっている。

自分の臨む結果にはならないので、調停を終わらせて決着を付けたいなど調停取り下げをすることもできます。

調停取り下げには特に理由は要りません。

そしてこの取り下げは相手方の合意も必要ないのです、ただしこの調停取り下げは申し立てた側だけの権利であり相手方にはできません。

調停の「不成立」と「取下げ」の違い

調停の「不成立」は調停委員会がこれ以上続けても双方の合意がなされないと判断し調停を終わらせる事です。

これに対して「取下げ」は離婚調停の申立てをした者がその申立てそのものを止める事です。

調停取下げ方法

取下げるには「取下書」という書面を担当書記官などから入手して提出することが必要です。

電話などで取下げる事はできません。

調停で解決しなかった場合の次の手段〜離婚訴訟〜

前準備

調停はしたいけれど難しくて何の準備をしていけばいいのか分からないと言う人は多くいます。

ここで大切なのは、短時間に伝えたい事をまとめておくことです。

離婚したい理由は様々あると思いますが調停委員の方が分かりやすくするという目的と調書が成立するまで何度か話し合いをしないとならないので、時系列に出来事を並べてスムーズな話し合いを進めていく目的があります。

私の場合は同居を始めた年月日からこれまでに至った経緯を感情を抜きにして書面にまとめました。

他には証拠となるものを全て準備したうえで提出しました。

その努力もあって3回目の調停で成立することが出来ました。

他のことはなんとかなるけど、これだけは譲れない!!

という事が1つだけあったので万全の体勢で臨む決意と行動力が必要でした。

弁護士や司法書士に無料相談したり必要な情報を全て集めました。

もしも調停で決着がつかなかった場合は裁判を起こす方法がありますが、そうなった場合申立費用や弁護士費用など大金がかかってしまいます。

弁護士をたてずに自身でされる方もいらっしゃいますが、専門的な書類をたくさん準備したり勉強しなければなりませんし時間と労力を消耗するので大変です。

調停を起こす時点で精神的疲労もあり辛い思いをしているので出来る事なら早く終わらせたいというケースが多いです。

管轄となる裁判所が違う場合はどうなるの?

別居などの理由から調停の管轄となる裁判所が違う場合はどうなるのか?

この場合は申立人(離婚調停を希望している側)が相手方(申し立てられている側)の管轄裁判所に行かなければなりません。

離婚理由は様々ですが、A子『子供が生まれたばかりの時に夫が出張先で浮気したから離婚したい。養育費はきちんと支払ってもらいたいから離婚調停で取り決めしたい。』

という方を例に挙げると、浮気をした夫に非があるから自分の管轄裁判所に来てほしいと思うのは当然です。

しかし調停を希望しているのはA子さんなので、いくら遠く離れていても相手の管轄裁判所に行かないといけないのです。

離婚調停の期間はどのくらい?

離婚調停申立て後、約1ヶ月〜1ヶ月半で最初の調停期間が行われ、その後1ヶ月〜1ヶ月半ごとに調停期間が行われる、その間2ヶ月ぐらい間が空く事はあります。

月に1回行う事が出来たとして短いものだと数ヶ月です、申立てから約4〜5ヶ月程度で離婚調停が終了する事がありますが、折り合いがつかずなかなか決着がつかない場合は何年もかかることもあります。

家庭裁判所は夏期休業などで裁判官がいない期間を除き、およそ1ヶ月に1回行われます。

夫婦によって様々であり、離婚調停の1回目で離婚出来たものもあれば、半年以上離婚調停を続けて離婚もの、1年以上かかって離婚できたものもあります。

では離婚調停の期間はどう決まるのでしょうか?以下の3つの項目に分けて分かりやすく説明します。

(1)調停委員、裁判官、弁護士、当事者の日程調整の都合

他の仕事がある為に調停期日が入らない。

認定調整ができない、一度決めた日程に急な予定が入って長期化してしまう場合があります。

(2)離婚の争点の多さ、事前の資料準備

親権、養育費、慰謝料、財産分与、面会交流など話し合って決めなければならない点が山ほどあります。

双方の離婚条件をお互いが譲り合う場合は早期に離婚調停成立となりますが、全く譲り合わない場合には不成立となります。

1つずつ条件を譲っていく場合は長期化する傾向にあります。

財産分与や養育費等の計算にあたっては、預金通帳、所得証明書などを事前に準備しなければならない事もありますが、双方が協力して行かなければ長期化してしまいます。

(3)離婚する事や親権者に相違がないか

相手方が離婚したくない、または離婚はいいが親権者が双方とも譲らないという場合は、次の段階である金銭面の条件に話を進める事が出来ず早期に不成立となってしまいます。

また離婚調停中に当初、離婚をしたくなかったが気持ちが変わった場合、その時点から金銭面の話し合いになるので長期化する事が多いです。

早期解決に至るケース

比較的、早期に解決出来るケースは金額設定です。

養育費や財産分与、慰謝料などの支払いに関する同意は出来ているが、金額の設定で言い争っている場合はあまり無茶な要求をしても払えない事は分かっているので資産や財産状況などを考慮したうえで、金額の折り合いをつけるのに短期決着がつきやすい点だといえます。

なので金額設定が双方の納得のいく場合は調停期間も短いケースが多いです。

その為にもしっかりとした事前準備を怠らないようにしましょう。

養育費の相場はいくら?

養育費と言ってもどのような費用が含まれるのでしょうか?

あくまでも養育費は子供を育てる費用なので、親権者の生活費は含まれません。

具体的な費用としては以下のような物が含まれます。

1、子供の衣食住に必要な費用
2、20歳までの教育費
3、健康の為の医療費
4、子供が自立した社会人に成長する為の費用

上記のはあくまでも基準なので、必ずしも養育費は20歳までと言う事はありません。

双方が20歳以下で合意したのであれば20歳以下でも設定できますし、20歳以上て合意したのであれば子供が社会にでるまでの教育費を設定する事も出来ます。

養育費でもめていらっしゃる方は多いですが、基本的には養育費算定表を基に話し合っていきます。

これは、収入から子供1人あたりの養育費をおおよそ設定した早見表のようなものですので、絶対という事ではありません。

最悪、相手が仕事を辞めて収入が止まってしまったとしても国は子供を守る権利があるので金額が下がったとしても全く要求しないということはありません。

調停日のたびに相手と会うのが嫌!

これから離婚したいという方の中には相手の顔も見たくない!という方も多いですが調停委員を挟んで話すのは1度しかありません。

ですので会いたくない相手と調停だからと無理に合う必要はないのです。

待機する場所も別部屋で最初に申立人が調停委員が待機する部屋に呼ばれて30分話します。

終わった後はそのまま帰って構いません。

その後相手方が30分話して帰る流れになるので廊下ですれ違う可能性はありますが相手と話す事はありません。

調停委員が待機している部屋にまず申立人(調停を起こす側)から入室し退室した後帰る事が出来ます。

そしてその後、相手方(調停を起こされた側)が呼ばれ入室して話して帰るという流れです。

調停調書が成立した場合は、裁判官が1名加わり双方に取り決め内容を確認し、承認されることになるので相手と顔を合わせるのは離婚調停の最終決定日の時だけになります。

まとめ

離婚したいけど今後のためにしっかりと取り決めしておきたいし、口約束だけでは不安という方はこちらの記事を参考にしてみてはいかがでしょうか?

誰でも離婚する前提で結婚はしません、ですが長年一緒に居れば金銭面や夫婦間の問題等様々な事で双方の摩擦が生じてきます。

無理に今の生活を続ける必要はありません。

結婚生活がお互い支え合って生きて行けないと判断されたら、1つの選択肢として離婚という方法をとるのも1つの道ではないでしょうか?

お互いの幸せのためにするものなので、一人で悩みを抱え込まずこれから先の将来の事を考え後悔のないように知識と理解を深めることは大事です。

初めてのことばかりで、裁判所に行った事がない方にとっては緊張と不安でいっぱいでしょう。

しかし、無料で弁護士相談や司法書士相談など自治体に問い合わせれば教えてくれます。

方法はいくらでもあると、どんと構えて乗り越えて行きましょう。

今回の内容がまず第一歩を踏み出すきっかけとなれれば幸いです。

↓浮気での離婚を有利にするなら浮気調査が必須!
浮気調査ならここがおすすめ!