今つきあっている恋人が実は二股かけていたことがわかり、あまりのショックと怒りで何とか責任をとらせたい!

こうした二股交際や、相手が急に別な好きな人ができたから急に別れたいというトラブルはたくさんあります。

相手に怒りをぶちまけるか、一方的にフラれて失恋するか、別れ方は様々ですが、その中で慰謝料とってやる!と思う人もいるでしょう。

ただ、実際に未婚のカップルが、恋人が浮気をしたからといって慰謝料を請求できるかといえば、そこには大きなハードルがあります。

一定の条件を満たした上に、相手が浮気をして他の恋人と肉体関係をもったということを証明しなければいけません。

未婚の状態でも慰謝料を請求することは可能ではありますが、そこには条件があるということです。

ここでは、その条件や慰謝料を請求するにあたって必要な証拠などを紹介していきましょう。

慰謝料を請求できるのは内縁(事実婚)の相手に対してだけ!

結論から言って、未婚の場合で恋人が浮気をした場合、慰謝料を請求できる条件というのは「内縁関係にある人」です。

事実婚とも呼ばれていますが、その内縁関係にあたる相手に対してのみ慰謝料を請求することが可能です。

恋人が浮気をしたというのは、道義敵に非難される行為であることは別ではありますが、世の中出こうした問題はよくあることです。

いわゆる「二股」が直ちに法的な違法行為ということはできない、という判例が出ています。

平成21年8月24日に東京地裁で出された判決ですから、裁判を起こしてもこの判例をもとに原告の主張は却下されるでしょう。

つまり、単なる恋人同士の関係で相手が他の異性と浮気をしても、法的に違法とはいえないということ。

慰謝料の請求をかけることはできないので、やはりそこは恋人同士のトラブルというかたちで決着をつけるしかありません。

これに対して、慰謝料が発生する内縁とはどんなものか。

家族法によって定められている「内縁」とは、男女が婚姻の意思をもって共同生活を送っているものの、婚姻届を提出していない場合を指します。

内縁関係にあるということを証明するためには、恋人同士が結婚する意思をもった上で同棲しているということ。

婚約者同士で一緒に住んでいるなどの場合は典型的な内縁関係といえ、これが浮気によって解消されてしまったときは慰謝料を請求することができるでしょう。

お互いの意思も結婚を望んでいて、同棲や共同生活をし、周りから見ても事実上の夫婦としての生活を営んでいる状態ということになります。

第三者が見てもというところは、例えば会社の中で二人の関係が周知の事実であったり、ご近所さんなども知っている、親族もわかっているなどの場合です。

まずはこうした条件があって内縁関係が成立するということをわかっておきましょう。

では、これを具体的に証明するとなればどんな方法をとればいいか。

一番ネックになるのがお互いの意思ですが、自分たちの気持ちを物で証明することは難しいため、もしもの時を考えて結婚の話になったときに音声録音をしておく。

またはメールや普段のメモ書きなどで結婚の意思があると判断されるような文面をとっておくことです。

これが結婚の意思がある、あったということの照明になり、あとで他の異性を好きになって浮気したとき、「あのとき結婚する意思があると言った!」と証明できます。

同居の状態を証明するのは簡単なので、一緒に住んでいれば家賃などの支払い明細、一緒に生活している根拠をしめすようなものをとっておけばよいでしょう。

これで内縁関係を証明する2つの条件を揃えていることになります。

引用元:  http://best-legal.jp/common-law-marriage-4787

第二条件である浮気の証拠

内縁の相手からは慰謝料を請求することがわかったとして、相手が浮気をしていたということを証明しなければ慰謝料を請求することはできません。

浮気の証拠とは肉体関係があることを証明することですから、それが客観的にわかるようなことを映像や写真データとしておさめる必要があります。

例えば、内縁関係の恋人が他の異性と一緒にいたところだけでは何の問題もないでしょう。

「あの女誰!?」ということで話しが終ってしまい、これに一緒に食事していた、映画を観ていたなどがわかったとしてもモメるだけです。

いわゆる他の異性とデートしていたというだけでは何にもならないため、やはり肉体関係があったことを証明する必要があるのです。

そこで登場するのが探偵事務所で、浮気調査を実施して二人がラブホテルへ出入するシーンなどを撮影していきます。

これが撮れれば証拠は確保したも同然ですが、これを2回、3回くらいとっておけば間違いありません。

当然、それだけのお金がかかりますので、内縁関係にあたる人に対して求める慰謝料がその調査料金を超えるものでなければいけません。

また、すでに夫婦同然の状況であれば、二人の財産を共有していることもあるでしょう。

預貯金も一緒にしていたり、他の有価証券、土地、家屋などもそうです。

これも別れるとなれば財産分与を求めることができますから、こうした金額的なことを総合的に考えて浮気調査などをやってもらうほうがいいでしょう。

浮気調査はホテルへの出入りが最も証拠能力の高い情報といえますが、これに類する情報として、音声収録なども必要でしょう。

自分が家を空けているあいだに、内縁の相手が浮気相手と電話をしているなどの場合は、自宅の中にボイレコを入れておけば丸聞こえです。

会話の中に「彼女にはバレてないと思うから、今度は○○の温泉いって泊まってこようよ」「週末に○○ホテル予約入れといたからさ」など。

宿泊する=肉体関係があることを推測できるような内容であれば、それを有力情報として証拠にできます。

探偵事務所に浮気調査を依頼するには、こうした具体的な日時を提示すれば、その日に動かぬ証拠をとってくれます。

慰謝料を請求するには、こうした証拠が必要になってきます。

引用元:  https://hot-mammy.com/article/11981

慰謝料を請求しよう

内縁関係にあることが証明でき、浮気の証拠もとれたとなれば、慰謝料を請求することが可能です。

まず、慰謝料は相手の年収に大きく関係しているため、相手の給与明細などをとっておくことで請求の際に有効です。

次に影響してくるのが交際期間ですが、既婚者の場合は婚姻期間となり、内縁関係は同棲して事実上の夫婦として一緒にいる時間のことを指しています。

この期間が長ければ長いほど相手のために貢献してきたことを示し、それが裏切られてしまったときの精神的な苦痛の代償として慰謝料を請求していきます。

慰謝料を請求するときは、相場があり、相場表をもとにして金額を算出します。

ネットでも見れるので、慰謝料が気になったら見ておき、相手の年収、交際期間とともに金額をチェックしましょう。

それをもとに調停、または裁判で相手に請求をかけますが、慰謝料を増額させるためにはその他にも細かい条件を詰めていけばよいでしょう。

こうした具体的なことは弁護士に相談してみて慰謝料を決めていけば解決への道筋が開けていきます。

未婚でも慰謝料を請求することは可能なので、内縁関係を証明した上で、浮気をしている相手のことを調べていきましょう。

すべての条件が揃ったら恋人に対して、浮気した相手にも慰謝料を請求できます。

直接話をしたり、文書として送って請求を求めますが、応じなければ法的手段に訴えるということを記載しておきましょう。

引用元:  https://www.bengo4.com/c_3/c_1321/

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