夫婦が離婚した時に子供がいた場合には養育費が発生します。

養育費は養育権を獲得した親側に養育権が持てなかった側の親が支払うものです。

では、離婚して養育費を支払っているのに元夫や元妻が再婚した場合には養育費はどうなるのでしょうか?

養育費とは?

養育費とは未成熟子から成人前までの子供を育てていくために必要な費用になります。

離婚後、養育権を持てた親が子供を育てていくことになります。

子供を育てるにはいろいろと費用がかかります。

子供を育てる費用は離婚して養育権を持った親だけが負担するものではありません。

養育権を持たず子供と別々に住んでいても子供を育てるための費用は親として負担しなければなりません。

一緒に住んでいない養育権を持たない方の親は養育権を持ち子供と一緒に住んでいる方の親に養育費の支払いの義務があるのです。

この場合、血のつながりのない子供でも再婚して養子縁組をしていたり子供を認知している場合にも法律上の親子関係になるので養育費の支払いの義務があります。

養育権を持った親側が再婚した場合の養育費はどうなるの?

離婚後に良い相手にめぐり合い再婚した場合、元夫(元妻)からもらっている養育費はどうなるのでしょう?

離婚した後に再婚したら元夫(元妻)から養育費は受け取れなくなってしまうのでしょうか?

そもそも養育権を持った親が再婚した場合に養育権を持たなかった親は養育費を支払う義務があるのでしょうか?

養育費支払いの義務

養育費とは?にも書いてあるように血の繋がった親として養育権を持っていない方の親側は養育費の支払いの義務があります。

養育権を持った方の親側が再婚したからと言って養育権を持たない親側の養育費の支払い義務は無くなりません。

しかし離婚後に元夫(元妻)の事情が変わったりした場合には民法上の「事情の変更」により養育費の減額が可能です。

民法上の事情の変更とは?

事情が変わる例

・離婚後に収入が減ってしまった

・養育費を支払う側の親が障害を持ってしまった

・再婚

支払う側の障害とは事故によるケガなどで思うように働けなくなったり、脳卒中や脳梗塞・アルツハイマーなどで障害を持ってしまった場合などが考えられます。

さらに上記の例のように「再婚」はこの民法上の「事情の変更」に当てはまります。

しかし再婚した事のみによっての養育費の減額が出来るわけではありません。

養育費の減額が可能になる条件

養育費の減額に必要な条件の一つとして、子供と養育権を持った親の再婚相手である新しい配偶者が養子縁組をしているかどうかです。

親権を持った親側の新しい配偶者が子供と養子縁組をした場合には、新しい配偶者にも子供との間に実の親子と同一の関係が法律上発生します。

そのため子供を養育する義務は親権を持っている親側と新しい配偶者になります。

しかし、親権を持った親側と新しい配偶者の経済力では子供を養うためのお金が足りないのできちんと養育する事ができない。

そうなると第二次的扶養義務者になる実の父親(実の母親)が従来通りに子供を養う義務があり養育費を支払わなくてはなりません。

つまり、親権を持った親側の新しい配偶者が子供と養子縁組をしており更に子供を養育できる経済力があれば実の父親(実の母親)は養育権を持った親側に養育費の減額請求ができるのです。

経済力があり養子縁組をしているにも関わらず養育費の減額に応じてもらえない場合には家庭裁判所に養育費の減額調停を申し立てることもできます。

養育費の減額が認められても注意しなければならない事

養育費の減額が認められても養育権を持たない親側の養育費の支払いの義務自体は無くならないので注意して下さい。

養育権を持つ親側が再婚してもまた離婚しないとは限りません。

養育権を持つ親側が再度離婚した場合には実の父親(実の母親)に養育費の支払いが復活することになります。

養育権を持つ親側が再度離婚した場合に新しい配偶者と子供との養子縁組を解消することになるのが実情です。

血の繋がりがないのに養子縁組をそのまま残すことはしないと思います。

養子縁組を解消してしまうので養父(養母)との法律的な親子関係は無くなり養育義務も無くなります。

そうすると再度、実の父親(実の母親)に第一次的養育義務者として養育費を支払う義務が発生するのです。

養育権を持つ親と新しい配偶者の経済状況

養育権を持つ親と新しい配偶者が離婚しなかったとしても養育費の支払いをしなければならなくなる時があります。

上記にも少し書いたと思いますが養育権を持つ親と新しい配偶者の金銭的問題が出て子供の養育が困難である場合には第二次扶養義務者である実の父親(実の母親)が不足している分の養育費を支払う義務が発生します。

この場合には養育費の減額が認められていたとしても養育費を支払うことになります。

養育権を持てなかった親側が再婚した場合の養育費はどうなるの?

養育権を持てなかった親側にも出会いはあると思います。

出会いがあれば再婚も考えるでしょう。

養育権を持つ親が再婚した場合には新しい配偶者の収入によって養育権を持たない親側の養育費の減額請求ができる事がわかっています。

では養育権を持たない親側が再婚した場合には養育費の支払いはどうなるのでしょう?

養育費の減額請求はできる?

養育権を持たない親側が再婚した場合にも「事情の変更」には当てはまりますが、減額請求をするには少々問題が発生します。

養育権を持たないということは養育費を支払っているという事です。

養育権を持たない養育費を支払う側の親の「家族が増えたので養育費を減額してほしい」という言い分を養育権を持つ側の親がすんなり納得するでしょうか?

そんな勝手な言い分をすんなり納得することはできません。

養育費の支払いなどのことをしっかり考えた上で再婚したと判断しますので養育権を持つ親側は減額請求に応じるわけがありません。

子供がいて養育費を支払っている事実を考慮した上での再婚と再婚相手との間に子供を作るのですから生活が苦しくなっての減額請求でも納得してもらうことは困難です。

裁判所に訴えて強引に養育費を減額したとしたら養育権を持つ側の親の怒りは物凄いものとなるでしょう。

確実に子供との面会交流は出来なくなります。

どうしても養育費を減額して欲しいのであれば誠心誠意時間を掛けて納得してもらうしかありません。

養育費の減額を納得して貰うためには?

養育費の減額を養育権を持つ親に納得して貰うためには絶対的な低姿勢でお願いすることが必要になります。

法律をかざした大上段での減額請求には怒りを買っても減額を受け入れてもらえる効果はありません。

自分の判断ミスによりどれだけ生活が苦しいかを誠心誠意養育権を持つ側に訴えかける事です。

さらに減額請求はこの減額請求以後、絶対に申し立てないことを約束する事です。

一度だけでも減額請求を認めてしまうと何回でも減額請求をされてしまう危機感が養育権を持つ側にはあります。

その様な事は絶対にしないと分かってもらいましょう。

公正証書にその旨を記載する事で納得してもらえる場合があります。

公正証書を作る作成費用は減額をお願いした側が全額支払うのが基本です。

公正証書を作る費用を折半などといった場合には誠意が感じられずやっぱり減額請求には応じられないと言われてしまっても仕方がありません。

離婚の養育費問題!再婚した場合はどうなる?まとめ

養育権を持つ側の親が再婚した場合にはあまり問題はないと言えます。

しかし問題になるのは養育権を持たず養育費を支払う側が再婚した場合です。

養育権を持つ側は感情的になり養育費の減額問題は長引く事でしょう。

養育権を持たない側の再婚は誠心誠意よく考えて決める事が大事です。

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