浮気がわかってしまっても別れたくはない、たった一度の火遊びだから軽い気持ちだった、と訴える人もいるでしょう
でも、そのまま「わかった離婚はしないから反省してやり直して」で済ませてしまっていいのでしょうか?
離婚しない、したくないと言われても、浮気をされてしまった側は簡単に許してはいけません!
もちろん、主婦の方であれば夫が浮気をした場合に収入や子供のことを考えるでしょう。
浮気が発覚して離婚する気ではいるけど、これからの生活を考えると離婚にまでは踏み切れない。
そこで安易に許したり、なあなあで済ませてしまうと、のちのち浮気夫はまた同じことを繰り返してしまうのです。
探偵事務所などでも、こうした「浮気はわかっているものの別れられない」という女性からの依頼が多いようです。
浮気発覚!となったときどう対処すればいいかをしっかり理解し、これからの生活を慎重に考えて事を進めていきましょう。
浮気発覚!その時選ぶべき道とは?
まずは夫または妻が浮気をしたという時にどんなことが起き、何を考えなければいけないか見ていきましょう。
浮気をしたとなれば、民法770条1項1号に該当する「配偶者に不貞行為があったとき」に反するということになります。
これは、裁判をして浮気が証明されれば、ほぼ間違いなく原告の主張が通り勝訴しますよ(例外もある)と言うことで、裁判しても離婚条件や慰謝料は原告有利になるということ。
そこで考えなければならないのが、浮気をして離婚を選択したときの離婚条件と慰謝料です。
・離婚条件とは何か?
財産分与であり、夫婦の共有財産である預貯金や不動産などの土地家屋、有価証券や所持している車両、家財道具まで。
さらには、負の財産である借金や住宅ローンを指します。
これらをどちらがいくら受け取り、借金などはどちらが多く負担するかなどを決定する必要があるでしょう。
また、親権と養育費も大きな離婚条件となり、どちらが親権を持つか、養育費は何年間にわたって毎月いくら支払うかなどを決める必要があります。
・慰謝料とは何か?
精神的な苦痛の賠償であり、パートナーの浮気で、された側の配偶者が精神的にどんな苦痛を受けたかに対する賠償です。
浮気によって夫婦関係が破たんしてしまった、子供の面倒を見る、家事の負担が極端に増える、悩んでうつ状態になってしまうなど、様々なことがあります。
慰謝料は請求対象者の年収と自身の婚姻期間によって金額が決まる面が多いのですが、そこに上記のような苦痛の度合いが加味され、金額が上下していきます。
この2つが主な離婚条件ですが、これを考えた時、浮気が発覚して離婚するかやり直すかを決めていかなければなりません。
わかりやすい例だと、旦那が浮気をして奥さんにバレてしまった。
すでに結婚してから10年ほどが経っていて、お互いに出会った頃のようなトキメキもなく、いてもいなくてもあまり変わらない存在に。
そんな時、旦那が浮気をしたことがわかったら即離婚!と言える人はどのくらいいるでしょうか?
奥さんが専業主婦だった場合で、さらに親権も持つということになれば次の日からシングルマザーになり、どうしても生活は厳しくなる。
旦那の浮気がわかっても、怒り心頭してあきれ果てても、現実の生活を考えて対処しなければならないのです。
引用元: https://machicon.jp/ivery/column/boyfriend/11032
離婚しない、したくないと言われたら?
もちろん、浮気が発覚した時点で離婚という言葉が頭に浮かぶはずですが、上記のような離婚条件や自分の生活を考えると、気持ち的に離婚までは・・・となるでしょう。
だからといって、そこで「わかった、今回だけは許す」と安易に言って、浮気をなかったことにするのは得策ではありません。
その理由は、浮気が発覚した時点で事なきを得たパートナーは「時間が経てばまた同じことを繰り返す」可能性があるから。
その時は反省しますが、やがてほとぼりが冷めて1年2年と経ったときに、チャンス到来!となって新しい恋を探す。
つまり、浮気発覚の時点で「わかった許す」は、「浮気してもそんなに大事にはならない」と認識させてしまうことなのです。
じゃあ、どうやって駆け引きをすればいいのでしょうか?
まずは、自分の生活、子供の事を考えて離婚は現実的に難しいとわかっていても、「ギリギリまで別れてやる!」という意思を相手に伝えること。
自分の怒りはもちろん、子供への愛情などをすべて表現し、いかに浮気をしたことが悪いか、家庭に大きなダメージを与えるかを認識させましょう。
自分が精神的にショックを受けたことは、浮気をした夫または妻にも重々承知してもらう。
もちろん、浮気が発覚した時点で相手が「離婚まではしたくない」と言っても自分が離婚すると決めていれば離婚条件をつきつけて別れるのも選択の一つです。
大切なのは今後の生活を考えて離婚するか、しないかを自分の意思でハッキリしておくこと。
それによって、「離婚しない、したくない」と言われたときの対処が違ってきます。
上記のように、まずは浮気をしたことがどれだけ重大事かを認識させましょう。
引用元: https://love-mag.jp/category/shitsuren-wakare-wakaretakunai
ガッチリ法律で対処することを伝える!
離婚しない、したくないと言われても、そこで簡単に許さず、法的対処を辞さない構えをみせましょう。
①離婚するしパートナーにも浮気相手にも責任とってもらう
②パートナーだけは許して離婚はしないけど浮気相手は許さない
③反省すれば両者を許して離婚しない
選択肢はこの3つに別れますが、いずれにしても対処法をガッチリ決めていかなければいけません。
その対処としてすべてに通じるのは、「話し合いや口約束だけでは済ませない」ということ。
まず離婚するの場合ですが、上記にあげた離婚理由を決めていきます。
財産をどう分配するか、土地家屋や預貯金の通帳、有価証券など、夫婦の共有財産となるものの資料をすべて揃えて決めていきます。
あくまで浮気をされてしまった配偶者が離婚条件をつきつけることになりますから、この条件をのむのであればそこで協議離婚が成立します。
ここで大きなポイントになるのが、公正証書の作成。
お金はかかりますが、のちのトラブルを防ぐために大きな役割を果たすでしょう。
養育費などはその典型で、協議離婚が成立して支払いの金額も期間も決めたのに、数か月したらもう払わなくなったなど。
こんなときに公正証書にあらかじめ決めた金額と期間を記載しておけば、支払いがなされなかった時に法的強制力が発生します。
裁判所に申し立てれば、そこから相手方の給与を差し押さえたり、天引きして支払わせることが可能。
これが対処法といえるのです。
離婚条件をパートナーがのまなければ、調停を利用して調停証書を作成してもらえるため、これも法的強制力があります。
公正証書はお金がかかってしまいますが、調停証書はそこまでの金額はかかりません。
さらに離婚条件に合意できないとなれば裁判へと移行していきます。
このように、きちんと離婚条件を書面に残しておくことが必要不可欠で、①~③に至るまですべてに通じることです。
②のパターンでも同じで、次に浮気をしたらどうなるか、その離婚条件を法的強制力のある書面に残しておくこと。
そして、浮気相手に対しては責任を追及するとなれば、慰謝料を請求しましょう。
これは調停を使えますので、裁判所からの呼び出しをしてもらうか、または自身で内容証明郵便を使って相手方に支払いを求めます。
③のパターンは、やはり離婚条件を決めて「次やったらこうなるよ!!」ということを相手にわかってもらう。
書類に残しておくことで、浮気の再発防止になる上に、パートナーも事の重大さをわかって浮気をすれば財産も子供もなくすということがわかるでしょう。
これが対処法ですが、弁護士に相談してもいいし、その前に浮気の証拠を掴む必要がありますから、探偵事務所などに依頼してもいいでしょう。
引用元: https://isansouzoku.co/specialists/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB/%E9%96%A2%E8%A5%BF/%E5%85%B5%E5%BA%AB/%E4%BC%8A%E4%B8%B9%E5%B8%82/77516/
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