浮気が理由で離婚するとき、浮気した配偶者及び浮気相手には慰謝料請求できますがその相場とはいくらでしょうか?

これには明確な設定があるわけではないものの、一応の基準値があり、それをもとに他の事由を勘案して合計金額を出していきます。

基準金額はあるとはいえ、あとの増額するような事由については、夫婦のかたちによって違ってきますのでまさにケースバイケースといえるでしょう。

浮気が理由の場合は120万円が基準となり、相場は50~300万円のあいだとも言われています。

しかし、一方で示談などで慰謝料を決めたり、協議離婚で慰謝料を決める場合はそれぞれの話し合いになっていきます。

この場合は相手が浮気を認めた上で、被害者側が請求する金額に合意すればその金額で慰謝料が決定されます。

極端な話で、相場より100万円多くても示談が成立することだってあるんです。

このように、相場はあってないようなものですが、自分がその問題を抱えたときどんな算出をすればいいか細かくみていきましょう。

相場はあってないようなものだけど基準になる金額は知っておこう

まず慰謝料が発生する条件にはいくつかあります。

不倫・浮気による離婚、家庭内暴力などの身体的・精神的な苦痛を受けたとき、悪意の遺棄、その他重大な事由です。

ここでは浮気で離婚する場合がテーマですが、その際にも家庭内ですでに夫婦関係が破たんして、DVがあったり悪意の遺棄があったりするので、それも合わせて考えていきましょう。

浮気が原因で離婚し浮気をした配偶者に慰謝料を請求する場合、浮気をした夫(妻)の年収と婚姻期間が重要なポイントになってきます。

これは浮気相手に対する請求でも同じことですので、確認してみましょう。

婚姻期間が10年で、浮気をした配偶者の年収が400万円だった場合、その慰謝料は120万円くらい。

かなり少ない金額と思いますが、慰謝料はだいたい50~300万円の中で推移し、とれても400万円、稀なケースで500万円などがあります。

もっとも、著名な芸能人などはニュースにもなるほどの金額なのでこれは例外とし、一般的な家庭でのケースが上記の例になります。

年収が500万円、600万円、700万円と上がっていけばいくほど請求できる金額もあがっていくというわけです。

不倫・浮気が原因で慰謝料を請求する場合にも、不貞行為の事実が明らかであるときは300万円など。

これは有責者・有責事由がはっきりしているためで、そこに年収や婚姻期間を計算して一定の金額を算出しているから。

そう、この「有責者・有責事由がはっきりしている」というところがポイントで、浮気をした配偶者(有責者)が不貞行為を認め、請求された金額に応じているから300万円という金額になるのです。

例えば、年収が400万円だった場合でも、夫婦としての借金が多く、現在は仕事を辞めてしまっているなど。

この状態で慰謝料を請求されても300万円という数字が出るかどうかは疑問です。

慰謝料は相手への請求はもっともな話ですが、あくまで相手が支払える金額でなければいけません。

特に示談・協議離婚などで決着をつける場合、高い金額を請求しても相手がまったく払えませんとなれば話はもつれて調停・裁判に訴えることになるでしょう。

その際、あいだには調停委員や弁護士が入り、裁判官の判決のもと金額が決まります。

しかし、やはり相手が支払える能力があると判断されての金額になるので、自分が請求する金額より少ないことになる可能性が大きいといえます。

慰謝料を請求するときには、浮気した配偶者・浮気相手の年収を証明できるような資料、自分の婚姻期間を示して妥当な金額を算出します。

これは慰謝料の本質に関することで、「精神的な苦痛に対する賠償」のことです。

婚姻期間が長ければそれだけ配偶者を支えてきたことの証明になります。

だから、浮気をされて夫婦としての信頼を裏切られたという精神的苦痛の賠償に勘案されるのです。

婚姻期間とともに浮気の期間が長ければ長いほど、浮気が発覚して自分が受けたショックは大きいといえますから、その分の金額が考慮されていきます。

引用元:  https://jikosapo-tokyo.com/blog/?content_id=9

慰謝料の金額が決まる具体的な条件って何?

慰謝料は精神的な苦痛への賠償のことを指します。

そのため金額に反映するためには、基準金額のほかに「どれだけ精神的な苦痛を負ったか」を証明していく必要があります。

上記は浮気による離婚の場合の慰謝料の基準50~300万円として、婚姻期間と年収を例に120万円と算出しています。

このほかに挙げた、DVで身体的・肉体的な暴力を受けた場合、悪意の遺棄をされた場合なども慰謝料請求の対象になります。

DVの場合も基準値があり、50~500万円、悪意の遺棄は50~300万円とされています。

また、夫婦間での性行為を拒否され続けた場合も婚姻関係を継続できない離婚理由となり、慰謝料請求の対象となり、0~100万円という基準値が設けられています。

このように、離婚理由は浮気や不倫だけではないため、その理由に応じて、どれだけ精神的な苦痛を負ったかという細かい条件を証明することが大切です。

では、慰謝料の金額が決まる具体的な条件である「精神的な苦痛」にはどんなものがあるでしょうか?

先にあげた婚姻期間・浮気の期間がありますが、その他に家事をまったくしないこと、子育てに関与しなかったこと、浮気が原因で悩みうつ状態になってしまったことなどがあげられます。

家事をしないということは、夫婦関係が破たんしていく要因になります。

子育ても同じく、育児に参加せず子供の面倒も見ないとなれば、これも夫婦関係を破たんさせる要因です。

浮気が原因で悩み、うつになったとなれば、「精神的な苦痛」をそのまま証明するように、まさに精神的に病んでしまって苦痛を受けたことになるでしょう。

夫婦仲が悪くなって、浮気した方が配偶者に対して人格的に傷つけるような言動を繰り返したとなれば、これも精神的な苦痛です。

こうしたことは離婚の理由に大きく関係し、夫婦関係を破たんさせる原因ともいえるでしょう。

これを証明することで、慰謝料の基準金額に加えて算出されていくので、こうした条件はやはり夫婦それぞれのケースバイケースとなるのです。

引用元:  https://www.bengo4.com/c_3/c_1321/

どうやって「精神的な苦痛」を証明して金額をあげる?

証明のためには普段の家庭内の会話を録音したり、DVを受けた場合や、浮気が原因でうつになった時などは医師からの診断書をとっておくことです。

会話内容は夫婦関係を如実に表し、浮気している方が、配偶者に対してどんな対応をしていたかを証明できるでしょう。

子供をまったく構わない、家事をまったくしないことが会話内容からわかれば、夫婦の一方だけがそれを負担し、精神的にダメージを抱えていることの証明になります。

DVや精神的な疾患などは医師の診断書のため、そのまま提出することで効果があります。

浮気が原因で離婚することになり、慰謝料の相場などを調べて金額を出そうと思ったとき、そこにDVなどが加わっていたらどうでしょう?

浮気をするということは、夫婦のあいだにすでに愛情がなくなっている状態と推定され、夫婦仲が険悪になって暴力的な行為にまで及ぶということも考えられます。

さらには、他の異性とすでに親密になりすぎて家庭はまったく顧みず、生活費を渡さなかったり、すでに不倫相手と一緒に住んでいて帰ってこない、配偶者を追い出すよう仕向けるなどすれば悪意の遺棄と考えられます。

浮気が原因でもこうした事由が重なることは十分ありえますから、そこも慰謝料が増額される大きな要因になるのです。

離婚の理由が浮気であっても、その他に慰謝料が発生する条件が揃ってしまえば、基準値を大きく上回る金額になることもあります。

そのために普段からの会話内容を録音しておいたり、DVなどは診断書とともに映像を残しておいたりするのです。

こうした細かい条件はまさにケースバイケースですから、弁護士などに相談するのが一番です。

その話し合いの中でどんな証明をすればいいか、それによって慰謝料がいくらになるかを決めていきましょう。

引用元:  http://rikon99.net/isyaryou/souba.html

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