浮気が原因で離婚したとき、親権をどちらがとるかも重要な問題になってきます。
一般的には9:1の割合で親権は母親がとっており、圧倒的に母親のほうが子供を育てることになっています。
ただ、疑問が残るかもしれませんが、「母親側が浮気をして他の男と一緒になったとしても」親権を母親がもつことがあります。
浮気が原因で離婚をしても、それが親権をどちらが持つかということに直結するというわけではないのです。
親権はあくまで「子供の幸福」を考慮して得られるものであり、そのためには離婚後のあらゆる環境について考えなければいけません。
収入はもちろんですが、家庭環境、学校の状況、将来的な成長に関する面で話し合いをして決めていくべきでしょう。
もつれれば調停を使うことになり、さらに裁判に発展することもあります。
これまで子供とどう接してきたか、これからどのように育てていくかを慎重に検討し、「子供の幸福のために良い」選択をすべきです。
親の話し合いで行われるとしても、「浮気が原因で離婚するから」という視点で話してはいけません。
親権はすべて、子供のためにあるのです。
親権を決めるとき話し合うべきこと
親権は子供がこれから成長していく過程で、どんな環境であればより幸福になるかをメインに考えていかなければいなりません。
①居住地・居住環境
②経済的な観点からの養育
③子供に対する愛情や成長させようとする意欲
④養育者自身の生活
まずは①ですが、子供にとってこれからどちらの親と生活していくかも大切ですが、やはり居住環境は同じように重要です。
慣れ親しんだ学校を離れて転校することになれば、新しい場所で必ずしも良い環境が待っているとは限りません。
学業と同じように友人関係が大事ですから、離婚して親が行く生活圏に子供も同行し、そこで学校に通うとなると簡単に決めることはできないでしょう。
その居住地に行くことになれば、どんな学校に転校するのか、そこにいる学生たちはどんな人たちで、学校の校風などはどんなものかも調べるべきです。
もし、妻が浮気をして自宅を出ていくという場合、子供は現在住んでいる家を出て母親と現在の居住地を離れることになります。
しかし、一戸建てのマイホームだった場合など、自分の家を出ていかなければならないと考えた場合、母親が親権を持つことで子どもの幸福につながるのか検討する必要があるでしょう。
母親が親権をもつ割合は9割ですが、こうした居住地などの問題を考えれば、必ずしもその9割が正解(子供の幸福)につながるとは言い切れないのです。
では、母親についていって、学校は変わるものの田舎の実家に行くとなればどうでしょうか?
田舎には母親の両親が住んでいて、昔から子供は祖父母によくなついている。
こうしたとき、学校というコミュニティだけを考えれば子供にとって変化が大きいですが、そこにいる祖父母から養育を受けられるとすれば、これも間違いとは言い切れないのです。
親権をもつということは、子供にとって幸福かどうか、細かい条件をできる限り考え、一番良い方法を選ぶべきです。
②については、経済的な観点からの養育です。
これは誰もが思うことですが、子供を育てるためには経済力が必要です。
浮気で離婚した!という場合で、夫が浮気相手と今後暮らしていくとなり、一方の奥さんは主婦だったため生活力がない。
だから父親が親権を持ったほうが子供にとって幸せに違いないと考えるでしょうか?
しかし、そこには父親にも子供を養育する義務がありますから、当然、養育費を奥さん側に支払って生活を支えていく必要があります。
これも、経済力がないから親権を持てないというわけではなく、あくまで子供がどうすれば幸福であるかを選択する必要があるのです。
浮気をした方が経済力がなくても、子供が幸福でいる方と暮らすべきであり、そのために浮気をされてしまった方が養育費を支払っていくというケースも十分あります。
浮気をした方が悪い!と思うのは夫婦間のことであって、だから浮気した方に親権を渡したくない!ということにはならないのです。
③は子供への愛情や養育に対する意欲のこと。
これは、家事などをどれだけしてきたか、子供の面倒をどれだけ見てきたかといえます。
離婚してから親権は渡さない!と言っても、これまでどれだけ子供の面倒をみて、これから子供を育てていくことができるか、成長に積極的に関与できるかです。
まったく家事もしなかった奥さんが、親権を渡さない!と言っても、これから始めるとなれば、それが本当に継続できるかといえば、説得力に欠けるでしょう。
また、仕事で忙しくほとんど子供の面倒を見なかった父親が、これからは面倒を見るから親権を持つといっても、仕事の都合をいきなり変えることができるのか。
こうした家庭内での生活の状況も子供を育てる面で重要ですから、親権を考える際には大きなポイントになります。
④は親権者自身の生活の問題で、③と深く関わってきます。
離婚してから独り親となって子供を育てることになりますが、自分の生活が精いっぱいのところに、子供に対する時間を持てるかどうか。
最初は積極的に子供と関わっていたものの、あとになってから仕事が極端に忙しくなって時間がとれない。
遊びに行ってしまって、結局は子供が一人で自宅で過ごす時間が多くなるなど、この要素も今までの親権者の生活態度などを考慮して検討すべきでしょう。
引用元: https://www.riconhiroba.com/children/divorce-family-court.html
夫婦の話し合いがもつれたら調停へ!
浮気が原因で離婚し、親権は渡さない!と主張して話し合いがもつれた場合は調停で決着をつけることになります。
上記に記載した内容などから、「子供の幸福」にとってどちらが親権を持つかを話し合いますが、それでも渡さない!と訴えてきた場合は調停委員に間に入ってもらいましょう。
ここでも重要なのは、浮気したのはあっちだから、など夫婦間の事情を入れず、「子供の幸福」をどちらが保証しやすいかを訴えること。
調停でもありがちなのが、夫が悪い!妻が悪い!だから自分が親権を持つと主張すること。
そうではなく、離婚後に自分が親権を持つことで子供がどう幸せになれるかを第三者に分かってもらいましょう。
これまであげた例のように、子供がどこに住むことになって、どんな学校に通うことになるのか。
片方の親だけでなく、子供の成長に関わってくれる人物が他にいて、その人が子供とどう関係してくるのか。
そもそも子供を育てるためにどのくらいの生活費がかかり、その生活を支えるためにどれだけの収入を確保できるのか。
養育費の支払いが求められるなら、その金額も考慮した上で生活を保証できるか主張しましょう。
また、突然独りで子供を育てるとなれば、これまでの子供との生活ぶりも重要視されます。
炊事洗濯、掃除などを行った上で、子供と接する時間がどのくらい持てるか、それを実際に今までやってきたのかを考えましょう。
これまで子供を放置状態だった人が突然親権を持って子供を育てようとしてもかなり苦労するはずで、それが長期化した場合に成長を促していける役割を果たせません。
浮気が原因で離婚するということは、浮気をした方は当然ながら家庭の中のことに時間を割くよりは浮気相手と会っていた時間もあったということ。
その中で、親権を主張する側がどれだけ家庭に貢献してきたかなどの証拠を押さえておくことも重要です。
浮気してる!とわかったら、浮気相手とのやりとりを押さえるという目的もありますが、それと同じく家庭内での様子を証拠として押さえておきます。
自宅の中にボイスレコーダーを入れておき、浮気相手と平然と会話してしまう人もいます。
それと並行して、家事をしない夫、子供をかまわない妻という普段の状態をボイレコに入れておけば、親権を主張する裏付けになるでしょう。
付け焼き刃で「家ではちゃんと家事をしてました!子供を育ててました!」と訴えても、これまでの事実をつきつけられたら、調停委員の心象はかなり悪くなります。
やはり、事実をきちんと話した上で、自分が子供を育てることができるというアピールをしていきましょう。
また、子供の主張に重きを置こうとして、自分から子供に話しをさせ、「お母さんがいい」とか「お父さんの方が好き」などと言わせることはしないほうがよいでしょう。
子供の選択そのものは重要ですが、あくまで「成長できる環境づくりをするにあたってどちらがいいか」を決めることです。
そして、親権を渡さない!と主張して親権がとれたとしても、一方の親には面会をさせる機会を与えた方がよいでしょう。
浮気をされた側が親権を持ったからといって、浮気をしてしまった親に子供を会わせないということはできません。
平等に親として面会するチャンスはあるのですから、こうしたところも調停で決めていく必要があります。
引用元: https://a-dreamlaw.com/business/divorce/rikon/custody.html
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