離婚後の慰謝料の請求には時効があるのでしょうか?
ほとんどの人が慰謝料の請求に時効がある事を知らないのではないかと思います。
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離婚の慰謝料はいつまで請求できるの?
離婚の慰謝料は離婚協議や離婚調停で離婚した後には請求できないと思っている方が多いようです。
でも、慰謝料の請求は離婚後でも請求する事ができるのです。
しかし、離婚の後でも慰謝料の請求はできますが慰謝料の請求権には時効があります。
時効までの期間はどれくらい?
時効までの期間は不貞行為以外の離婚の場合と不貞行為による離婚の場合で少しだけ違います。
時効期間の始まりかたが違うのです。
夫の不貞行為以外での離婚の場合。
夫や夫の両親や兄妹などによる精神的負担や苦痛からの離婚の場合。
離婚から3年間は慰謝料を請求する事が出来ます。
離婚から3年を過ぎてしまってからの慰謝料の請求はできません。
時効期間は離婚してから3年間となります。
夫の不貞行為での離婚の場合。
夫の不貞行為による精神的苦痛での離婚の場合には、離婚の後でも夫に不貞行為の事実があれば慰謝料を請求する事ができます。
しかし不貞行為の相手に慰謝料を請求したい場合には不貞行為の確実な事実の証明が必要となります。
いつ夫の不貞行為を知ったかによって時効までの期間に違いがあります。
この場合は不貞行為を知ってからの3年間となります。
不貞行為の慰謝料請求の時効
慰謝料の請求はいつまでも永遠に請求できるわけではありません。
法律により一定の期間が過ぎたら慰謝料請求権は消えて、時効を迎えます。
不貞行為による慰謝料請求権の時効までの時間。
不貞行為の慰謝料請求権の時効として法律では期間を定めています。
2種類の期間がありどちらかの期間が過ぎた時点で時効となります。
でも、2種類の期間のうち1つ目に当たる下記の「除斥期間」で決められる時効は殆ど使用されないそうです。
不貞関係があった時から20年間。(除斥期間)
なぜ除斥期間は使用されないのか?
除斥期間の始まりである「いつから不貞行為をしていてどの時点から期間が始まるのか」の立証に時間がかかりすぎる為にほとんど使用されません。
よく使われる2つ目の慰謝料請求権の時効が下記になります。
不貞関係があった事と不貞行為の相手を、不貞行為をされた側が知ってから3年間。(消滅時効)
消滅時効について下記に詳しく書きたいと思います。
消滅時効はどの時点から時効の時間を数えるの?
不貞行為による慰謝料の消滅時効は「不利益と不貞行為の相手を知った時」から時効時間が進み始めます。
相手の顔を見た事がある、又は知っている。
でも、「名前や住所などは知らない」という場合は、慰謝料請求が出来ません。
その為、時効時間は進まずそのまま停止状態になります。
しかし、不貞行為の事実を知った時から3年間の不貞行為の慰謝料請求の時効期間が進行していますので、不貞行為の慰謝料請求期間の3年間は時間が経過した時点で成立してしまいます。
不貞行為の時効時間は不利益をあたえた不貞行為の相手を知った時から動き始めます。
でも不貞行為の時効期間は不貞行為を知った時から動き始めるのです。
「離婚が成立してから3年間の時間が経つと不貞行為の慰謝料請求権は時効にかかる」という判例もあるそうです。
時効になったら自動的に請求権がなくなるの?
不貞行為と不貞行為の相手を知った時から3年で不貞行為の慰謝料請求権が自動的に消えてしまうわけではありません。
慰謝料を請求される元夫と不貞行為の相手が「時効が来たので不貞行為による慰謝料は支払いません」と時効の援用(援用とは、時効の制度を利用する意思を相手に伝える事です)をしないと不貞行為の慰謝料請求権はなくなりません。
でも、元夫と不貞行為の相手が時効期間が過ぎたことを知らずに「慰謝料を支払いますので少し時間を下さい」とか「慰謝料は分割払いで支払ってもいいですか?」などを言ってきた場合には、元夫や不貞行為の相手は時効を主張する事はできなくなります。
この場合には消滅時効の期間が過ぎていても不貞行為の慰謝料請求ができるのです。
時効で気をつける事
上記を読んで安心してはいけません。
少しでもいいから不貞行為による慰謝料を請求したいと思っているのであれば時効期間に十分に注意しましょう。
時効期間内であっても不貞行為の関係が壊れてしまっている場合には時間が経過すると事実関係や不貞行為の証拠がどんどんうやむやになって行きます。
不貞行為の慰謝料の請求には証拠が何より重要になるので、とにかく早く不貞関係の慰謝料の請求の準備を進めたほうがいいと思います。
遅くなればなるほどと不貞関係の慰謝料は請求が難しくなっていくのです。
もう時効が近い!
この記事を読んだ時点で既に時効が間近に迫っている「どうしましょう?」
そんな状況の方もいるかもしれません。
まだ時効期間が過ぎていないのなら、できる事があります。
消滅時効期間を最初からスタートさせる方法
消滅時効期間を最初に戻すためには、裁判の請求「支払い督促の申し立て」や「慰謝料請求の訴訟の申し立て」などの裁判上の訴訟の申し立てをします。
そうすると、その時点で消滅時効期間が最初に戻り消滅時効期間はゼロから数え直しとなります。
消滅時効期間がまだ半年くらい残っているのなら、この支払い督促や訴訟の申し立てをする方がいいと思います。
ただし、訴訟などの申し立ては自分で書くのは法律上の表現などが難しいため弁護士さんにお願いするとスムーズに訴訟の申し立てが進むと思います。
消滅時効期間をストップさせる方法
裁判の申し立てにはどうしても時間がかかります。
そのため「消滅時効期間がもう半年もない!」という方もいるかと思います。
そこで、消滅時効期間内に裁判を起こす事が難しいのであれば、元夫に対して内容証明郵便などで慰謝料を請求しましょう。
内容証明郵便などで慰謝料を請求すると時効までに6ヶ月間の猶予ができます。
内容証明郵便を利用する理由は、知らない見てないなどの言い訳を防ぐ為と6ヶ月間の猶予を作るためです。
この猶予期間中に慰謝料請求の訴訟の申し立てをすると消滅時効期間を止める事ができます。
猶予期間中の慰謝料請求の訴訟の申し立ては、やはり書き方の法律上の表現が難しいので弁護士さんにお願いしましょう。
自分で裁判を起こすとせっかくの猶予期間も書類を作るだけで時間が足りなくなって、猶予期間を作った意味がなくなってしまします。
そのうえ裁判で時間がかかり過ぎて1番いい結果を引き出す事ができなくなります。
時効までの期間のまとめ
時効までの時効期間は以下になります。
不貞行為以外の精神負担や苦痛による離婚の場合は、離婚してから3年間。
不貞行為をした事実を知った事による精神負担を受けての離婚の場合は、不貞行為を知った時から3年間。
不貞関係と不貞行為の相手を知ってからの離婚の場合は、不貞行為の相手を知ってからの3年間。(不貞行為の相手を特定できない場合は時間は進みません)
このように時効には時効期間が決まっているので慰謝料の請求はなるべく離婚協議や離婚調停などで決めてしまうのが1番だと思います。
どうしても後回しになってしまう場合には離婚後早いうちに慰謝料の請求をしましょう。
時効期間が間近になってしまうと時間が経ち過ぎて不貞行為の証拠もうやむやになってしまします。
とにかく出来るだけ早回しで頑張りましょう。
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