離婚する時に1番多い理由が性格の不一致なのではないかと思います。

では性格の不一致での離婚の時に慰謝料は貰えるものなのでしょうか?

性格の不一致とは?

離婚したいと言っている夫婦に離婚したい原因を尋ねると「性格が合わなかったから離婚したい」と良く言われます。

夫婦の性格が合わない理由として「話がかみ合わない」「食べ方が汚い」「話し方が気に入らない」「自分ばかり我慢させられている」など様々な理由が挙げられます。

どれも「お付き合いをしていた時には分からなかったの?」と聞きたくなる理由ばかりです。

お付き合いをしていた時には気にならなかった相手の癖や何気ない仕草でも結婚していつも一緒となると話が違ってきて、どんどん気になるようになってくるようです。

お互いの考え方や生活習慣の違い。

どちらが悪い訳でもなく色々な事がかみ合わないために起きる「不快感や居心地の悪さ」など、その全ての食い違いの総称が「性格の不一致」と言われるものになります。

性格の不一致があると段々と不満が溜まってきます。

結婚した時には仲が良い夫婦であったとしてもどんどん不満が蓄積されて離婚を考えるに至るのです。

蓄積された不満が元で夫婦のうちどちらか一方が精神的苦痛などを強く感じた時に「離婚を考える」から「離婚」に繋がる事が多いようです。

性格の不一致で離婚はできる?

そもそも性格の不一致が原因で離婚は出来るのでしょうか?

離婚原因第1位と言っていい性格の不一致ですが、性格の不一致は法律上の離婚原因として認められていないようです。

民法で認められている離婚原因とは?

  1. 不貞行為
  2. 夫婦同居の義務違反
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復不能な精神疾患
  5. 婚姻関係を継続し難い重大な理由

などが民法によって離婚の原因として認められています。

性格の不一致が「婚姻関係を継続し難い重大な理由」に当てはまる程の事象であれば民法上の離婚原因と認められるわけです。

性格の不一致では法律上の離婚原因と認められない?

性格の不一致が離婚の原因の場合には法律上には離婚の原因として認められない可能性の方が高いのです。

離婚の原因は裁判をする上で法律上による離婚の原因に当てはまらなければならないので夫婦の性格が合わないなどの理由では裁判を行うと離婚が認められない可能性の方が高いのが現状です。

性格の不一致で離婚できる事ってあるの?

性格の不一致が理由で一切の離婚ができないわけではありません。

性格の不一致でも離婚できるケースがあります。

離婚協議や離婚調停

性格の不一致で離婚できないケースは法律を重んじる離婚裁判をする事が前提としてあるからです。

離婚協議は夫婦で話し合って離婚を決めるので夫婦の同意があれば離婚する事ができます。

離婚調停も夫婦の話を元にして調停員や代理人が話し合って決めますので離婚できます。

夫婦双方が離婚の話に納得しての離婚であれば法律上の離婚原因がなくても離婚協議や離婚調停なら問題なく離婚できるのです。

離婚裁判でも離婚できる事があります。

日本には破綻主義という考え方があるそうです。

この考え方は夫婦関係が破綻している時には離婚を認めるという考え方です。

性格の不一致が原因で夫婦生活を続けていくのが困難な程に関係が壊れてしまっている場合には、裁判でも離婚が認められるという事になります。

  • 夫婦の性格が合わず精神的に耐えられなくなり妻が実家に帰り別居の状態になった。
  • 夫の住まいと妻の実家が遠距離のため妻が実家に帰り完全に音信不通の状態が何年(5年から10年)も続いている。
  • 夫婦としての実態が全くなく戸籍上の夫婦であるという事だけになってしまっている。

などの上記のような場合は夫婦関係が破綻しているとして離婚裁判でも離婚が認められます。

性格の不一致で慰謝料は請求できるのか?

性格の不一致が原因で離婚をする場合。

夫(妻)に対して慰謝料を請求することはできるのでしょうか?

慰謝料はどちらかが悪いときに発生するもの。

慰謝料は離婚原因を作った責任がある方に、その原因によって深刻な被害を負った方が精神的障害の賠償をしてもらうために請求して支払ってもらうお金なのです。

つまり慰謝料を支払ってもらうためには夫婦のどちらかに賠償責任がないと慰謝料は支払って貰えません。

性格の不一致ではどちらが悪いとも言えません。

そうなると、どちらかに「責任がある」という前提がないので慰謝料は発生しなくなります。

例としては、夫に対して妻が性格が合わないからそれを原因として離婚をしてほしいと言ったとします。

夫がその事に対して同意をして離婚する事にした場合、妻は夫に対して慰謝料を請求することはできません。

なぜなら夫が妻に対して特別に何か悪い事をしたわけではないからです。

女性だから必ず慰謝料がもらえるわけじゃないの?

世間的な間違った見解として、離婚する時に女性は男性から「慰謝料を貰える」と思い込んでいる女性が多く見受けられます。

しかしながら実際にはそういったことはあり得ません。

なぜなら慰謝料が発生するためには男性が賠償をしなければならないような事を女性に対してしなければならないからです。

結婚をする事によって女性としての価値に傷を付けられたと言って慰謝料を貰うつもりの女性も多いようですが、あくまでも結婚はお互いの同意によっておこなわれるものですので一方的に慰謝料を貰うことはできません。

性格の不一致が原因でも慰謝料や解決金が貰える場合

性格の不一致が原因での離婚の場合には基本として慰謝料はもらえません。

しかし性格の不一致が原因の離婚でも慰謝料や解決金がもらえる事があります。

夫婦で話し合い離婚にお互いが合意した時に、夫婦だけで協議して離婚を決めたのですからお金のやりとりは自由に決める事ができます。

妻が離婚をいいだし夫が離婚に同意して離婚が決まった時に、夫が「お金を支払ってもいい」と言ってくれた場合には、妻は夫からお金をもらう事ができます。

離婚調停の話し合いでも離婚が決まり、その時に夫側が「お金を支払ってもいい」と言ってくれた場合にもお金をもらう事ができます。

特に夫は何か賠償金を支払わなければならないような事はしていないので、このような形で支払われるお金を解決金と言います。

解決金

慰謝料は本来なら離婚を口に出した方がもう一方に支払う事になったりすることがあります。

離婚を口に出したという事が夫婦関係を破綻させたと裁判では判断される事が多いからです。

性格の不一致の離婚の場合もう一方が離婚に同意しなければ離婚協議でも離婚調停でも離婚できません。

そのため裁判を起こす前に離婚協議や離婚調停で離婚に同意してもらう手段として相手に対して解決金を支払って離婚してもらう事があります。

この場合も離婚を先に言い出した方が相手に解決金を支払って離婚に同意してもらう事になります。

解決金とはどちらにも特に原因がない時に相手に支払って同意を得て問題解決をしたり、相手に問題がないのに相手が支払ってくれたりするお金のことになります。

離婚の慰謝料問題で性格の不一致が原因だった場合どうなる?まとめ

性格の不一致が原因の離婚の場合には基本的に慰謝料は発生する事はありません。

もしも慰謝料が発生する場合には性格の不一致以外の理由が離婚原因の中に潜んでいた事が分かった時になります。

性格の不一致だけが離婚の原因の場合には話し合いにより「解決金」がもらえる事があるという事です。

性格の不一致が原因の離婚の場合には必ずお金がもらえるわけではないと言う事を覚えておきましょう。

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