離婚を考えた時に家で相手の顔は見ていたくないものです。

しかし調停前の別居は基本NGなようです。

ではどのタイミングで別居したらいいのでしょうか?

調停前の別居の危険性

離婚調停を申し立てようと思った時に先に別居してしまうのはなぜダメなのでしょう?

別々で生活する場合には注意が必要なのです。

同居義務違反

「夫婦は同居しなければならない」それを義務付けた民法があります。

そのために相手が別居を拒否した場合、それを無視して別居してしまうと意図的に夫婦の同居、協力、援助の役割を怠ったとみなされてしまう危険性があるのです。

違反とみなされると有利な状況での離婚ができなくなったり、受け取れるはずの慰謝料が貰えなくなったりします。

更には婚姻費用分担請求の時に不利な状態になったりし兼ねません。

ですので離婚調停前に別居したい場合には、どんなに話をしたくなくても夫(妻)の別居への理解を貰ってから別居生活をはじめましょう。

しかし、夫(妻)からのDV(配偶者の暴力)などがある場合には話が別です。

DVがある場合には緊急避難になり別居に正当性がありますので「意図的な悪意ある遺棄」にはなりません。

でもDVの場合にはアザや傷の写真とともに病院で診断書を貰っておきましょう。

モラハラがあった場合にはICレコーダーなどで気が付かれない様に録音して証拠として取っておきます。

別居する前にやっておかなければならない事

離婚調停前の別居の危険性は分かって頂けたかと思います。

しかし「同居義務違反にならないように夫(妻)に理解して貰ったから大丈夫」と誰が証明してくれるのでしょう?

別居後に離婚についてもめた時に別居する事に合意があったことを誰が証明できるのでしょうか?

お互い合意があったことを証明できなければどうなるのでしょう?

不貞行為での離婚調停前の別居の場合

夫(妻)の不貞行為が原因で別居した場合に夫(妻)の不貞行為の事実を証明できなければ離婚調停でどのように判断されるのでしょうか?

不貞行為の事実を証明できなければ家を出て行ったあなたが離婚の原因を作った事になります。

離婚調停では第三者に判断を任せるのですから第三者が重視する客観的な証拠が最も重要になります。

客観的に見て、別居に至った理由の証明ができなければあなたが不利になります。

不利になるという事は慰謝料を逆請求されてしまう可能性も出てくるのです。

逆に慰謝料を請求されてしまっては別居した意味がありません。

そうなると「意図的な悪意ある遺棄」が復活してきます。

証明出来ない!そうならない為に

別居の合意書を作りましょう。

別居の合意はなかなか難しいとは思いますが自分に非がないとはっきり言い切れる。

その上で夫婦で納得しての別居であれば別居の合意書を作るのがいいと思います。

別居の合意があった時に一緒に婚姻費用分担について話し合っておくと、お金はかかりますが公的な書類の公正証書を作ってもらうことが可能になります。

公正証書にしておくと同居義務違反ではない証明になりますので自分の権利と正当性が確保されます。

離婚調停前の別居のデメリット

離婚調停前に別居した場合には上記の様なデメリットがあります。

更に離婚調停前に別居した場合、相手の不貞行為による別居だとしても別居してしまったら不貞行為の証拠が探しにくく手に入れにくい状態になります。

相手が不貞行為をした為の別居である事がが証明できなければ別居した時点で婚姻関係は破たんしていたとして慰謝料がもらえなくなったりします。

離婚の理由がモラハラだった場合にも証拠が必要なのにICレコーダーなどでの録音が出来なくなります。

辛くても証拠集めは重要なのです。

離婚調停前の別居のメリット

  • 離婚準備をスムーズに進められる。
  • 仕事を探して金銭的な面を補える。
  • 色々な意味で時間的余裕が出来る。

離婚調停中に別居を考えた場合

DVでの別居以外で1番多い別居のタイミングが離婚調停中の別居です。

離婚調停中だから「顔を合わせたくない」「気まずい」などの理由が多いようです。

離婚調停中は同居していることのデメリット

同居していると離婚調停期日通知書が同じ家に届きます。

離婚調停期日通知書には離婚調停の申立書の写しや、その他(親権や養育費など金銭的な請求)の申し立て請求なども記載されているので書類を見た瞬間から大ゲンカになる可能性は否定できません。

更に同居していると離婚調停期日通知書が届いてから初回の調停期日になる1ヶ月前後の間に夫婦間で争い続ける事にもなるでしょう。

離婚調停が始まっても離婚調停中に同居していて目の前に相手が居ると初回の調停が終わったそのままの勢いで争い続ける事になり悪化するのだそうです。

冷戦状態で口を利かない方がまだ悪化しない率が高いようですが精神的に良くないのも確かです。

子供がいるのなら子供の目の前で争う事になり子供の精神衛生上にもよくないと思います。

離婚調停中に別居するメリット

  • 離婚調停中に別居するメリットとしてあげられるのは離婚調停での争いを家に持ち帰らなくて済むことです。
  • 相手との同居から解放されてストレスが減り精神状態が安定する。
  • 子供がいれば子供の事などを冷静に考えることができる。

別居の時に気を付けなければならない事

別居する時に気をつけておかなければならない事があります。

共有財産と固有財産

別居した時に財産を勝手に処分されてしまう事があります。

結婚してから増えた共有財産である物、結婚前からもっていた物などを勝手に処分されてしまっては困ります。

結婚前から持っていた固有財産は別居に時に全て持ち出しましょう。

結婚してから増えた共有財産は勝手に処分されない為に家庭裁判所に差し押さえか仮処分を申し立てましょう。

婚姻費用は仮処分の財産から受け取る事ができるそうです。

離婚届

勝手に離婚届を提出されてしまう場合があります。

財産分割や慰謝料など何も話し合っていないのに勝手に離婚届を提出されてしまっては大問題です。

貰えるはずのお金が貰えなくなってしまいます。

別居に同意する事を条件に先に離婚届を書いておこうなどと言われたら要注意です。

離婚届を勝手に提出されて離婚が成立してしまっては何も貰えない状態を作り出されてしまいます。

更には偽造された離婚届でも提出されて受理されてしまったら離婚が成立してしまいます。

離婚届を偽造提出されても別居していたら離婚届を書いてない事を証明できません。

役所に掛け合っても別居している事を理由に取り消しなどはして貰えません。

この場合には偽造された離婚届や交換条件で書いた離婚届を勝手に相手に提出されない様に、相手が勝手に提出しそうな感じであれば『離婚届不受理申出』を役所に提出しておきましょう。

勝手に提出された離婚届が受理されない様にする事が出来ます。

離婚調停後に別居する場合

離婚調停後に別居する場合は離婚調停中のストレスがかなり掛かりますが1番理想的だと思います。

理由としては調停中の調停員の評価は高(好意)評価になるからです。

調停員や裁判官も人間ですから当事者の誠実性や耐えて夫婦生活を続ける姿に同情して良い結果を導き出してくださいます。

しかしストレスや争いは避けたいものです。

家庭内別居

離婚調停中はストレス軽減と調停のゴタゴタを持ち込まない為に上手く生活時間や生活場所の使い分けなどでの家庭内別居をお勧めします。

家庭内別居でのメリット

家計が一緒なので余計な手続きがない。

様子を伺ったり離婚原因の証拠を探せる。

なるべく顔を合わせない事が家庭内別居のコツだそうです。

家庭内別居のデメリット

1番手強いデメリットとして相手が離婚したくないと言い張った時に離婚が大変な事です。

合意しないと離婚が出来ません。

離婚調停の後に別居したほうがいい?まとめ

どの段階で別居してもメリットとデメリットがあります。

別居のタイミングは自分のストレスや状況をよく考えてから決めるのがいいでしょう。

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