離婚を決意したけど離婚協議では話が進まない。

でも離婚調停にはどれくらいの時間と期間がかかるのか分からない。

そもそも離婚調停にはどれくらいの期間が必要なのでしょうか?

離婚調停

離婚を決意しても夫婦の離婚協議では話が進まずこれ以上の進展はないと思った時に考えるのが離婚調停だと思います。

そうなると気になるのは「離婚調停ってどのくらいの期間がかかるのか?」という事です。

まず離婚調停とはどの様なものなのでしょうか?

離婚調停とは?

離婚調停とは家庭裁判所で行う夫婦関係調整調停と言うものになります。

夫婦関係調整調停と言うのは夫婦の間に第三者の調停委員が間に入り申立人と相手の関係を調整するものです。

その中の一つが申立人が離婚を求める離婚調停となります。

離婚調停を申し立てて話し合いをする時に調停委員が第三者の立場で中立に立ちます。

調停委員のかかわる下で夫婦が話し合いをする事になります。

弁護士を雇った場合には調停委員のかかわる下で申立人側の弁護士と夫(妻)又は夫(妻)の代理人弁護士が話し合います。

離婚調停が申し立てられる時とは?

幸せいっぱいの結婚をしてはじめた結婚生活ですが性格の不一致や不貞行為などで離婚に至る事になったりします。

離婚すると言うことは夫婦が離婚に合意できれば問題ないのですが慰謝料や財産分割など決めなければならない問題が山積みになります。

慰謝料の支払いや財産分割などの問題。

子供が居れば養育権と養育費の問題など問題が山積みで嫌になることも多くそうなると離婚が面倒になり合意していたのに手のひらを返す事など良くあることです。

いくら話し合っても夫婦だけではどうにもラチがあかない場合に申し立てられるのが第三者の立場である調停委員を間に話し合う離婚調停になります。

第三者を間に出来るだけスムーズに離婚の話し合いを進める為に離婚調停は申し立てられるのです。

離婚調停の期間

離婚調停の期間として1番多い期間は半年です。

1番短かった離婚調停の期間は1ヶ月。

離婚調停が長くかかった場合には1年以上かかります。

離婚調停が始まるまで

離婚調停を申し立ててから第一回目の離婚調停期日を決めるまでにも時間がかかります。

離婚調停はまず離婚調停申立書を裁判所に提出。

問題なく受理されると離婚調停が始まります。

申立書が受理されてからだいたい2週間から4週間後に初回調停期日の連絡がきます。

連絡が来たら第一回目の調停の期日を決める事になります。

この離婚調停が始まるまでの期間は離婚調停の期間には含まれません。

離婚調停が短期間で終わる時とは?

離婚調停が短期間で終わる場合として多いケースは支払い自体は合意しているが金額で争っていた場合。

慰謝料や養育費や財産分割などの金銭的な問題の場合には調停が短期間で終わる事が多いようです。

金銭的な問題であっても第三者の調停委員などが間に入る事で比較的早く金額合意に至る事が多い為に短期間で終わるのだそうです。

財産分割の場合

財産分割の場合にはだいたいどのくらいの財産があるかは夫婦として暮らしていたのですから分かっているはずです。

その為、調停員から財産分割の妥当な金額の提示を受けての金額の合意がつきやすいので短期間で調停が終わる様です。

慰謝料の場合

不貞行為などの慰謝料の場合には証拠がなければ長引きます。

これに対して、きちんと証拠があり相手側が不貞行為を認めている場合。

この場合には慰謝料の相場はだいたい決まっているので、その金額を参考に決められます。

その為、短期間で調停の話し合いが決着しやすく短期間で離婚調停が終わります。

養育費の場合

養育費の場合には双方の収入や子供の数と年齢などで養育費算定表か、新・養育費算定表で決められます。

新・養育費算定表は日本弁護士連合会が養育費を新たに見直して作ったものです。

養育費算定表より新・養育費算定表の方が養育費の金額が高いので新・養育費算定表を使いたい場合には弁護士に依頼して新・養育費算定表の使用をお願いするのが短期間で終わらせるコツになります。

調停不成立の場合

あまりにも双方の意見が食い違い過ぎていて、調停委員でも折り合いがつけられない場合には調停不成立となり短期間で終わる場合もあります。

離婚調停が長期化する場合

離婚調停が長引く場合は金銭的問題以外にも色々問題がある様です。

離婚合意に至らない場合

離婚調停でも決着がつきにくいのが離婚するかしないかの争いです。

妻(夫)が離婚したがっても夫(妻)が合意しなければ離婚は成立しません。

その為、調停委員の元で話し合いが進められるのですがなかなか決着がつかないのがこの離婚するかしないかの問題になります。

不貞行為をした側が起こした離婚調停の場合不貞行為をされた側が離婚したくないといった場合には離婚できません。

不貞行為をされた側が離婚調停を起こした場合には不貞行為をした側が離婚したくないといっても離婚できるのです。

長期化する離婚調停の場合上記の不貞行為をした側が起こした離婚調停の場合がおおいのです。

親権争いの場合

双方が子供の親権を欲しがっている場合の離婚調停は長期化するケースが多いようです。

・親権をどちらが持つか?

・養育費をきちんと支払うか?

この二点が争点として多いようです。

上記の場合に離婚調停を申し立てるのなら、かなりに長期化を覚悟した方がいいようです。

とくに子供が未成年児だった場合には長期化します。

しかも子供の親権者が決まらない状態での離婚は成立しません。

養育費の金額に関しては養育費算定表があるので金額を決めるのには問題はないのですが、支払いになると揉める事があります。

「親権を取れなかったから支払いたくない」「一緒に住んでいないから支払いたくない」など色々と問題が出てきます。

養育権を持たなかった親でも養育費の支払いの義務があるにもかかわらずなかなか合意しようとせず調停が長期化するのです。

離婚調停を短期間で成立させることはできる?

離婚調停には長期化するという難点があります。

長期化すると精神的に疲れてしまします。

では、自分の言い分を通しなおかつ短期間で離婚調停を成立させる方法はあるのでしょうか?

調停委員が鍵

離婚調停を第三者の立場で動かす調停委員ですが、調停で自分の主張を通す為には調停委員を味方につける事が重要になります。

しかし誠実性を欠いた言葉では味方につけることはできません。

調停委員も人間ですから情に訴える事がポイントとなります。

その為にも第一印象から誠実に対応してどれだけ大変であるかを訴えます。

子供が居るならどれだけ子供に愛情を注いでいるかをしっかり調停委員に訴えましょう。

離婚調停の申立書の内容

離婚調停を申し立てるときに申立書に書く内容にも注意しましょう。

調停委員は離婚調停の前に申立書を読みます。

そうなると離婚調停申立書に書かれた内容が第一印象を決定づけることに大きな影響を与えるのです。

だからと言って書く内容を盛ってはいけません。

あくまでも誠実にどれだけ辛い思いをしたかのその経緯を書いてください。

しかし相手の悪口は書き過ぎないように気をつけましょう。

悪口は良い印象を与える事はありません。

証拠はキチンと提出する

離婚調停を申し立てる時に、主張を裏付ける証拠はキチンと提出しましょう。

証拠を提出しておけば相手側が争いにくくなります。

離婚調停の期間はどれくらい?まとめ

離婚調停の期間は短期間調停から長期間にわたるものまであります。

なるべく短期間で済ませる為には調停を申し立てる前に証拠などの準備が必要なようです。

↓浮気での離婚を有利にするなら浮気調査が必須!
浮気調査ならここがおすすめ!