離婚するとき、子供がいれば養育費を計算しなければなりませんが、どうやって算出すればいいか悩むところです。

養育費の問題はのちにトラブルになるケースが高く、支払いについては様々な対処が必要。

きちんと根拠を示した上で金額を出し、そこに子供の成長とともにかかるであろう金額を勘案して夫婦合意のもと決めていきましょう。

計算方法がわかれば、根拠をもって金額を提示できますし、養育費算定表から一般的な金額を知ることもできます。

計算のためには親権者・養育義務者の給与明細など、年収を表す書類の準備が必要です。

年収と子供の年齢・数は大きく関係してくるため、家庭の事情を見て決めていきましょう。

養育費の支払いを求める!夫(妻)にどう請求すればいい!?

長い夫婦生活でお互いの性格や価値観の違いが浮き彫りになってしまった。

とうとう意見の食い違いから離婚することになったが、小学生の子供が2人いて、これからの生活をどうすればいいかわからない。

まず、別れたら自分の生活も立てなければならないし、子供を育てる必要もある。

夫婦は離婚に際して共有している財産を分与することや、親権・養育費・今後の生活費をどうするか決めていくことになるでしょう。

夫婦の話し合いで、小学生の子供2人は妻が親権をもって育てることになり、3人は家を出て夫だけが今いるマンションに残ることに。

別居までの期間は3か月と一応の目安を決めたものの、それまでに離婚の準備を人揃えしておこうということになりました。

妻は準備に際して養育費を決めることになったのですが、まずはお互いの年収をハッキリさせる必要が出てきます。

  • 夫婦どちらが親権者になってどちらが養育費を払うことになるか
  • 夫婦それぞれどのくらいの年収があるか
  • 子供の年齢(0~14歳 15~20歳)と人数は何人か

この中で割とハッキリしないのは親権と年収ですが、親権者はすでに話し合いで合意がなされているため、年収について考えていきます。

意外と給与明細などは捨ててしまうことが多いのですが、こうした時のためにとっておく必要があるでしょう。

それを基に、養育費の計算を始めていきますが、手順は以下のとおり。

・基礎収入(夫婦それぞれの年収を算出する)
・子供の生活費を計算する
・養育費の算出を行う

計算は意外と簡単なものの、やはり下準備をして年収などをハッキリさせた上で行うべきです。

①義務者(夫)の基礎収入=税込の年収×0.4

②親権者(妻)の基礎収入=税込の年収×0.4

③子の生活費=夫の基礎収入①×分母に100+55(または90) 分子に55(または90)

※分数に関わる55という数字は子供の年齢によって変わり、0~14歳までなら55、15歳~20歳までなら90になります。

④養育費=子の生活費③×分母に義務者の基礎収入①+親権者の基礎収入② 分子に義務者の基礎収入①

⑤によって養育費が算出されるので、これが年額にかかるものとして12ヶ月で割ると1か月の養育費が計算できます。

引用元:  http://top.tsite.jp/news/kids/o/36967052/index

実際のケースで養育費を計算してみる

夫の年収が700万円、妻の年収が200万円として考えてみましょう。

① 700×0.4=280万円

② 200×0.4=80万円

③ 280×100+55分の55=993,548円

④ 993,548円×280+80分の280=772,760円

⑤ 772,760円÷12か月=64,400円

となり、1か月にかかる養育費は≒65,000円となります。

では、これが養育費のすべてになるかといえばそうではありません。

子供が2人いるわけですから、妻が親権者となれば2人の子を育てていくため、それだけの金額がかかってくるでしょう。

しかし、上で計算した1か月65,000円×2という計算になるかといえばそうではなく、⑤+30,000円程度が加算されるくらいです。

※この場合は夫の年収が700万円となっているため。

年収と子の年齢、人数は養育費に深く関わってきますが、子が2人だから倍額というわけではないのです。

これについては、上記の計算式をもとに家裁が公表している「養育費算定表」というものがあります。

全てこの算定表に基づいて年収と子の人数や年齢について記載してあるため、自身で計算するわけではなく、表を見て金額を把握していくのが一般的といえます。

引用元:  https://news.yahoo.co.jp/byline/sendayuki/20161020-00063454/

協議離婚で決める養育費のプラスマイナス

離婚の際は財産分与、親権、養育費、生活費などを夫婦の話し合いで決めていきます。

算定表をもとに養育費がわかったら、支払い義務者(この場合は夫)に金額を提示しますが、そこで話し合いがつかないという場合が多くあるでしょう。

算定表は家裁の基準で判断された金額であって、各家庭によって子供の生活にかける金額には差があるのが事実。

そこで、養育費を「算定表」を基にした金額より増額させるか否かは夫婦によって違い、ケースバイケースの金額になるということです。

養育費は「子供の成長と幸福」のために支払う金額ですから、一概にいくらとはいえません。

・子供がどんな教育を受けたいか
・子供に大きな疾病などはないか
・学業以外にかかる教育費用はどんなものがあるか

子供が成長するにつれて、進学のほかに学習塾やスポーツ教育など、能力に応じた成長過程を経ていきます。

そこでかかるお金についても話し合えば、算定表で決められた金額より上になることは十分あるでしょう。

この金額の幅については協議離婚だから決められることです。

別れたとしても「子供のためなら」と養育費を高く支払う配偶者はいます。

しかし、協議離婚の場合はそういったプラスの一面もあればマイナスの一面もあるということ。

養育費を子供の成人まできちんと支払い続けるというのは約2割といわれており、時間経過とともに支払いが滞ることが多いといえます。

離婚条件を決めたとはいえ、それは夫婦で一緒にいる間の話で、離婚してお互いが別居するようになってからも連絡をとり続ける夫婦は少ないでしょう。

そのうち片方が引っ越してしまって、行方がわからなくなったり、片方が再婚して子供を養育できる相手と一緒に生活するようになるなど。

離婚後の生活環境はすぐ変化していくので、やはり協議離婚の口約束は反故になるケースが多いといえます。

そうした場合には離婚協議書をもとに公正証書を作成しておくことで、支払いがなされなかった場合には裁判所に申し立てることができます。

強制執行をかけた場合は、養育費に関しては一括で差し押さえることが可能。

公正証書も公証役場に20年保管されているため、紛失などのおそれがなく、養育費など諸問題に対して十分な効果を期待できます。

一方で、協議離婚で算出した養育費を決めようとした場合には、金額を上下させることはできますが、交渉が決裂することもあるでしょう。

話し合いがまとまらない場合は養育費を決定するため調停に持ち込むことになります。

調停委員が間に入って養育費の妥結点を見出しますが、これも養育費の算定表に基づいて決めていきます。

夫婦個々が主張するそれ以上または以下の金額についても話し合いが行われますが、そこの和解案を出すのも算定表をもとにしたものとなります。

調停でも話がつかなければ裁判ということになります。

裁判の判決は当然ながら法的な強制力をもっていますから、養育費の支払いが滞れば強制執行ができます。

このように、養育費は夫婦で決めるところから始まりますが、その根拠は算定表に基づく計算。

次に話し合いが行われて合意すれば、公正証書を作成しておくこと。

協議の段階で話し合いがもつれれば調停、それでも合意がなされなければ裁判となっていきます。

四つの段階を経て養育費を決める手段があるため、検討して良い方法を選んでいきましょう。

引用元:  https://www.riconhiroba.com/children/support-cost.html

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