離婚の時に養育費がもらえない事があります。

そんな事にならない為に必要なことは何でしょう?

離婚の話の時に夫の話を鵜呑みにしない。

離婚の話し合いをしている時に、夫から「養育費は月々何万円を絶対に入れるから」なんて都合の良い口約束に乗ってはダメです。

鵜呑みにしてそのまま口約束で取り決めて公的文書に残さないのは「養育費を支払わなくていいですよ」と言っているようなものです。

後々養育費の支払いが滞ったり支払われなくなっても約束の立証に苦労をしますし、立証できずに泣き寝入りする事になるかの二つに一つです。

養育費をどんな方法で支払いの約束をしたか。

養育費の支払いをどんな方法で決めましたか?

  • 協議離婚で決めた。
  • 離婚調停で決めた。

どちらの方法で決めたかで対処方法は変わってきます。

離婚の時に養育費の支払い方法や金額を話し合って決めますが、養育費を支払いたくない夫もいます。

養育費をきちんと支払ってもらうには?

離婚の話し合いの時に、養育費や財産分割その他慰謝料など金額や取り決めについて事細かく書面に残しておきましょう。

話し合いを書面にした時、印鑑の他に直筆でサインし合いましょう。

あなたがサインをする意味は夫に変な警戒心を持たせない為です。

 

その書面を持って、公正証書を作ってもらう為に公証役場に行く事をお勧めします。

お金はかかりますが書面を公正証書にしておけば、支払いが滞ったり支払いがなかったりした時に調停や裁判をしなくても強制執行する事ができます。

給料や預貯金に対して強制執行ができれば養育費が支払われなくて困る事はありません。

書面を公正証書にしていなかった場合の対処。

書面を公正証書にしていなかった場合、調停や裁判をする事で調停調書や判決書をもらえば強制執行ができます。

調停や裁判の時間はかかりますが書面を残しておく事で養育費がもらえなくて泣き寝入りする事はありません。

どんなに「そんな必要は無い」と書く邪魔をされても必ず書き残しましょう。

強制執行できる権利のある事を証明する公的文書。

公的文書には種類があります。

文書の種類を覚えておいて損はありません。

公正証書

公証役場で作ってもらえる公的文書。

調停調書

離婚調停が成立した時に調停委員会に作成をお願いすると作ってもらえる書面。

審判書

離婚審判後に家事審判官が夫婦の話を元に事情を考慮して作る書面。

判決書

離婚裁判で養育費などについて判断した場合に裁判官が作る書面。

以上の書類があれば養育費や慰謝料などの支払いが滞った時、強制執行の申し立ての権利があります。

申し立てれば夫の給料や財産の差し押さえができます。

養育費を払う必要が無いと判断される時とは?

家庭裁判所で養育費を払う必要がないと判断される時。

それは夫に全く収入がない時です。

養育費の計算は夫婦の収入で決まります。

夫の収入が全く無く、妻の方が収入があった場合になど支払われない場合があります。

夫に貯金がない場合でも養育費はもらえるのか?

夫に貯金がない場合でも支払いの義務がありますのでもらえます。

貯えがないだけで収入があれば養育費は貰えるのです。

支払いたくないために預貯金を使い切ったとしても収入があれば良いのです。

夫に収入がない場合。

上記とは違い夫に収入がない場合は問題が発生します。

養育費は夫婦の収入で決まりますので夫に収入が全くない時には請求できません。

夫に収入がない場合でも次の理由の場合は請求できます。

夫が養育費の支払い義務から逃げる為に故意に所得を一時的に減らした場合。

夫が養育費の支払い義務から逃げる為に故意に会社を辞めた場合。

夫が故意に会社を辞めたり所得を減らした時のために。

離婚調停で過去の収入などを考慮して貰う為に給料明細など所得が分かるものをまとめて必ず取っておきましょう。

離婚調停の養育費の話し合いの時に提出すると養育費の支払いが認められる事があります。

仕事を辞めたのが離婚調停の半年前であっても、過去1〜2年以内の給料明細で年収を計算して養育費の支払額を決めるのです。

離婚調停の時に過去の年収が認められて養育費を支払ってもらっている人もいます。

また、賃金センサス(賃金構造基本統計調査)という毎年政府が発表している業種や性別や年齢別の賃金表がありその表の平均賃金を使用して養育費の計算をしたりもします。

その計算を元に養育費の支払額を決めるのです。

養育費が減額されたりする?

養育費を支払われてても減額される時があります。

養育費は夫の年収と子供の数、子供の年齢で決まります。

減額される時。

離婚した夫の年収が下がった時。

離婚後に失業してしまい無収入になった時。(故意での失業以外)

転職などにより収入が大きく減った場合。

このような場合には養育費が減額されたり貰えなくなったりします。

ただし上記の場合でも夫が勝手に減額することはできません。

勝手に減額された時のために。

公正証書や調停調書がある場合には何の手続きもなく夫が勝手に減額する事はできません。

減額された時は夫の状態を確認して、強制執行の申し立てをしましょう。

夫が減額を認めて欲しければ養育費の減額調停を申し立てる必要があるのです。

調停により養育費の算定表で年収による新しい養育費が決まるか、年収が下がってもおなじ金額の範囲内なら金額は変わりません。

問題は夫が養育費の減額調停を申し立てた時に減額にならなくてもめた時です。

話し合いが長引いてなかなか成立しない場合には裁判官の審判で算定表による妥当な金額を決めてしまう時があります。

夫の年収が本当に下がっていて養育費算定表でも現在の金額より下回ってしまった場合には減額されてしまいます。

支払いの必要を認めさせて養育費を多く貰うためには?

調停でも相場より多く養育費をもらえる場合があります。

そのためにはきちんと養育費の相場を知っておく必要があります。

多く貰うために離婚協議や離婚調停で話し合う。

離婚協議や離婚調停でも養育費を多く貰う方法はあります。

離婚協議で話し合う。

離婚協議の場合は夫婦2人でで話し合って金額を決めるので相場が4〜6万円だったとしても、夫に最初に高い金額の10万円などを提示します。

夫が承諾しなかったとしても、最初に高い金額を提示して徐々に金額を下げる事によって結果的に高い金額の8万円でも承諾させる事ができたりします。

夫の性格によっては多く提示した金額で同意する事があります。

前言撤回を防ぐために話し合いはきちんと書面にしましょう。

離婚調停で話し合う。

離婚調停でも養育費の相場で決めずに夫に対して養育費の金額を多く請求することができます。

離婚調停までは話し合いになりますので多く請求する事が可能なのです。

離婚裁判や離婚審判になると裁判官が養育費算定表に従った金額で決めてしまいます。

多く貰う為には調停までで決めるのが1番だと思います。

ただし離婚協議も離婚審判も逆に不利な条件を受け入れてしまう事にもなりかねません。

2人だけで話すとどうしても感情的になりがちです。

とくに離婚協議の場合は冷静さが必要になります。

離婚調停は不利な条件を受け入れないためにも弁護士さんにお願いするのが1番良い結果になると思います。

まとめ

甘い話には裏があり貴女が離婚を望む相手の話ならば、なおさら信用してはいけません。

養育費やその他のお金の話し合いは必ず書面に残しましょう。

面倒でもその書面を持って公証役場に行って公正証書にしておきましょう。

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