離婚した時に養育費を支払いたくないために揉めたり、支払いの約束をしたのに支払わない人がいます。

そんな時には、どのように対策したらいいのでしょう?

養育費は何のためにあるのか?支払う義務はあるのか?

養育費とは未成熟子が親から自立できるようになるまでに必要な費用になります。

養育費は子供と同居して子供の日常生活や教育や体調管理などのお世話をしている養育権を持った側の親が養育権を持たず同居していない親側に請求します。

養育費とは子供の食費、衣服、医療費、教育費など子供を育てていく上でかかる必要なお金のことを言います。

子供を育てる費用は養育権を持った親側だけが負担するお金ではありません。

親権を見てなかった子供と別々に住んでいる親側にも子供を育てる費用は負担しなければなりません。

親権を持てなかった親側は親権を持ち子供と同居している親側に養育費を支払う義務があります。

血のつながりのない子供だったとしても再婚して養子縁組をしたり子供を認知している場合には法律上の親子関係が成立しているので養育費の支払いの義務があるのです。

養育費を支払わないと言われた場合

夫婦が離婚して他人になっても子供との親子関係に変わりはありません。

親は子供に対して「子供の生活保持の義務」があります。

生活保持の義務とは親が子供に対して親と同レベルの生活を保証する扶養義務になります。

親権を持ってたか持てなかったか、離婚後の面会交流を認めるのか認めないのかなどは別問題です。

養育費とは親として子供のためにきちんと分担する必要があるのです。

子供の親権が取れず子供と一緒に住めなかったからといって、親権を持ち子供と同居している親よりも子供の扶養義務がなくなったり軽くなったりする訳ではありません。

裁判所の判例でも「両親は親権の有無に関係なくそれぞれの資力の許容範囲内で未成熟子の養育費の負担する義務を負うものであり、親権者となった親だけが養育義務を負うものではない。」と養育費を支払う義務は絶対であるとしています。

養育費を支払わないと言い出した場合には養育義務をしっかりと分かってもらう必要があります。

離婚協議で離婚した場合の養育費未払い対策

離婚協議で離婚する夫婦が1番多いと思います。

離婚の話し合いをしている時にしっかり話し合い養育費の件など話し合った事は書面にして公証役場で公正証書を作製しておけばいいのですが、離婚の話し合いの時にはなかなか考えが回りません。

この場合「どのように対策をするのか」が問題です。

相手と連絡を取る

面倒だったり嫌な思いをするとは思いますが、まずは連絡を取りましょう。

最初はメールや手紙でもいいのです。

メールを出した証拠をロックなどをかけて消さないようにしてください。

手紙も出した証拠がなくならないようにコピーして内容を取っておきます。

手紙の場合は出した日に日付つきで写真に撮りながら投函するところを残しておくのもいいと思います。

次に電話をします。

電話も通話履歴を消さないように残しておいてください。

何回か連絡を取り養育費の支払いを促します。

直接会って養育費の支払いを促す

顔を見たくないのが本音だと思います。

しかしここは我慢です。

直接会って養育費の支払い期限を決めて養育費の支払いを求めます。

内容証明郵便を相手に送る

連絡を取ろうとしても直接会おうとしても相手が取り合わない場合には内容証明郵便を相手に送りましょう。

内容証明郵便は手紙の内容について郵便局が証明してくれる郵便になります。

その為に相手に手紙を出し受け取ったた証拠も残ります。

調停や審判を申し立てる場合の証拠としても内容証明郵便は有効です。

内容証明郵便は自分でも作成可能ですが文章の形式などが決まっており書き方などが難しい為、弁護士さんに依頼することをお勧めします。

内容証明郵便を自分で作製した場合

内容証明郵便は自分でも作成可能です。

しかし上記の通り文章の形式などが決まっています。

その点を踏まえて作成することが必要です。

内容証明郵便の書き方はネットで調べることが可能です。

ただし内容証明郵便は出すことができる郵便局が決まっていますのでお近くの郵便局で内容証明郵便が扱えるか聞いてください。

自分で作製した場合の費用

定型内郵便の場合

基本料金82円(2017年現在)

内容書類1枚430円

書類が1枚増えるごとに260円+430円プラスになります。

配達証明310円

オプションで本人限定受取を使用する場合100円

定型内郵便で書類が2枚の場合の料金は以下になります。

82円+430円+260円+430円+310円=1,512円

本人限定受取にする場合1,512円+100円=1,612円

金額だけを見ると安いですが、作成の時間はかかります。

内容証明郵便を弁護士に依頼した場合

弁護士さんに依頼するメリットとしては調停になった時などのアドバイスなども頂けることです。

後々の養育費支払いの交渉や調停なども見通して内容証明郵便の文章を作製して頂けるのもメリットになります。

弁護士さんに内容証明郵便の作成だけを依頼する場合の費用

この場合には弁護士名は記載せず 弁護士さんが作製した文章を依頼人が依頼人名義で内容証明郵便として郵便局から出します。

弁護士事務所によって料金の違いがありますが3万円〜5万円で内容証明郵便の内容作成を依頼できます。

弁護士さんに内容証明郵便作成と送付を依頼する場合の費用

弁護士さんに後々の代理人をお願いすることを考えて内容証明郵便の作成と送付をお願いする場合。

まず内容証明郵便作成と送付の費用として5万円〜10万円費用がかかります。

この場合には内容証明郵便の中に弁護士が代理人であることを明記し、弁護士が交渉代理人となり交渉を行うので依頼人本人に直接連絡をしてはならないことを記載します。

弁護士が代理人となりますので全ての連絡が弁護士さんに行く為、内容証明郵便作成と送付の料金とは別に着手金や手数料がかかる場合とかからない場合があります。

弁護士事務所によって費用が違いますのでまずは相談しましょう。

養育費の請求調停

内容証明郵便でもなかなか話し合いが進まない場合には養育費請求の調停を申し立てましょう。

調停の場合には支払わない相手の住所地の家庭裁判所に申し立てましょう。

相手と申立人の双方が家庭裁判所での調停に合意している場合にはお互いの住所地の中間に位置する家庭裁判所でも申し立てができます。

離婚協議で離婚した場合で公正証書がある場合の養育費未払い対策

離婚協議の時にきちんと書面を作り公正証書にしていた場合の対策として、上記の公正証書がない場合と同じ事をします。

まず相手と連絡を取り養育費を支払うように求め応じない場合内容証明郵便を送ります。

それでも話し合いが進まない場合。

強制執行

強制執行はまず強制執行を行うことができる公的書類が必要になります。

離婚の時に公正証書にしておくという事は、約束が果たされなかった時に強制執行をできるようにする為に作っておくのです。

気を付けなければならない事として公正証書を作成する時に公正証書の文章に「強制執行認諾文言」という一文を入れておく必要があるのだそうです。

公正証書にしていてもこの一文がなければ強制執行ができません。

「強制執行認諾文言」とは強制執行をされても文句は言いませんという意味なのだそうです。

離婚調停で離婚した場合の養育費未払い対策

離婚調停での離婚でも最初の対策は上記二つの例と同じで、まず連絡を取ることから始まります。

連絡が取れなかったり話が進まない場合。

履行勧告制度

離婚調停で離婚した場合には調停を行なった裁判所に申し立てて裁判所から相手に勧告や命令をしてもらう制度です。

裁判所を利用する場合には手数料などはかかりません。

裁判所からの勧告ですが強制力はないので法的プレッシャーをかけるわけですが、それでも従わない場合。

強制執行

離婚調停で離婚した場合には調停証書がありますので強制執行が可能です。

上記勧告でも養育費を支払わない場合には強制執行を行います。

離婚の養育費を払わない相手への対策は?まとめ

1番多い離婚協議での離婚の養育費未払い対策に重点をおいてご紹介いたしました。

公正証書や調停調書などがあれば強制執行ができます。

しかし離婚協議の場合は少々面倒かもしれません。

それでも、養育費の支払いは義務です。

きちんと支払って貰いましょう。

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