離婚の時に相手に慰謝料を請求するにはどうしたらいい?
離婚の原因を相手方が作って、その精神的な苦痛を感じたことに対して賠償を請求しよう!と思っても、いざやるとなればどうすればいいかわからない。
配偶者であれば夫婦での話し合いでできるものの、他人に対して請求をかけるとなれば、やり方に迷いを感じてしまうでしょう。
請求の手順はわりとわかりやすいのですが、大変なのは慰謝料を請求するための根拠を示すことです。
ここに時間と手間、お金がかかることもあり、離婚原因によってその内容は大きく変わってきます。
根拠がないなら支払うことはできない!と言われた場合は、請求理由をハッキリさせることがポイントになってきます。
いわゆる証拠集めと請求手順を理解することで、慰謝料の支払いをスムーズに行うことができるはずです。
慰謝料を請求する手順はこれでわかる
離婚の際に慰謝料が発生する理由は様々ですが、典型的な不貞行為を例に見てみましょう。
夫が他の女性と浮気をして、それが発覚したことで離婚話になり、家庭が崩壊したことへの精神的な苦痛の賠償として、配偶者及び浮気相手に慰謝料を請求するとします。
- 配偶者と浮気相手と話し合いをして口頭で慰謝料を請求する
- 配偶者と浮気相手い対して文書で慰謝料を請求する
- 話し合いでは金額に折合いがつかず調停に訴える
- 調停でも決着がつかずに訴訟を起こして裁判をする
手順は以上の④つに別れていて、①~④の順に勧めていくのが一般的です。
慰謝料請求を流れに沿って説明していきます
①ですが、基本的には慰謝料を請求したいということを、配偶者には口頭で伝えていきます。
もちろん夫婦ですから、家庭の中で話し合いを行って、具体的な金額と請求理由を提示しましょう。
離婚理由にもよりますが、不貞行為の場合は配偶者の年収と結婚年数によってだいたいの相場があるため、それに従って金額を提示します。
ここで配偶者が「わかった払う」と認めれば、そこで口頭での交渉は成立しますが、一番落とし穴があるのも口頭での請求です。
話し合いで決着をつけるのは協議離婚ですが、口約束で「払う」といっておきながら、結局は払わずにそのまま別れてしまい、約束が反故にされるケースが多いのです。
口頭での請求はこうしたリスクも孕んでいるので、協議の場合は公正証書を作成しておいたほうがいいでしょう。
浮気相手に対しての請求は、口頭で直接交渉する場合もあり、これは示談書などを作成します。
配偶者と浮気相手、自分の三者面談で離婚理由と不貞行為の事実を認めさせ、慰謝料の金額に合意させて払わせることができれば交渉成立。
ただ、これも口約束となったり、「そんな金額は払えない」と合意に至らなかったりすることがあります。
①の手順で「そもそも払わない」「金額に合意しない」などといった場合には文書での通告に入りましょう。
もちろん、①と合わせて行ってもよいので、請求したという証拠が残るものがいいでしょう。
②は文書による請求ですが、浮気が原因で離婚の場合は、浮気相手に内容証明で慰謝料を請求するのが一般的です。
これが最も多い請求方法で、相手に対して文書を送っているという記録が残る上に、相手と直接会うこともないので、安心できる請求方法といえます。
そして、①②の方法でも相手が支払わなかったり、金額に合意しない場合には調停に訴えることになります。
③の調停は離婚の場合は重要な手順となり、ここで作成される調停証書も公正証書と同じように法的な強制力をもちます。
双方の意見が合わず、調停委員に間に入ってもらうことで妥結点を見出し、「支払いと金額」に合意するよう促します。
④はそれでも決着がつかない場合に訴訟を起こすということ。
裁判ですから、双方がまったく譲らないときは一方が訴訟をおこして、それぞれの弁護人が代理として金額や支払いに関して決着をつけていきます。
和解勧告も提示されるため、裁判中でも合意があればそこで終了となります。
以上が一般的な慰謝料の請求手順で、①を基準にして、合意がなければ②へ。
それでも合意しなければ③へ、最終的に裁判となる④へと移行していきます。
手順としては④つに分類されるだけですが、それを実行するとなると、ここからまた手間や時間がかかってくるので、しっかりした対策が必要になってきます。
慰謝料は請求の手順を理解するのはもちろん、それ以上に「払わせるための根拠を示して説得すること」が大きなポイントになるでしょう。
引用元: https://192abc.com/79290
慰謝料請求手順に従って「払ってもらう」ためのポイントを押さえる
①~④について、手順の中にどんなポイントがあるか見ていきましょう。
①は口頭で交渉するわけですから、配偶者の場合はそのまま「離婚理由と精神的な苦痛」を言葉で訴えていきます。
その際は、きちんとボイレコに音声をとっておき、あとで言った言わないということにならないようにすることです。
なぜ慰謝料を請求するのか、どうして提示した金額になるかなどの根拠を示し、相手が反論するならその理由をどんどん問い詰めていきましょう。
②は文書による請求ですから、こちらは慰謝料請求のためのひな形などを参考にします。
ただし、請求する根拠を示す部分において、法的根拠とともに、請求のための証拠を所持していることを記載。
協議離婚などの話し合いでは、「浮気をしたのはわかってる!」と問い詰めて配偶者が認めれば、証拠はなくても支払う意思を確認できます。
それで支払いがなされれば、口頭だけの請求でも十分成立するのです。
しかし、書面は記録として残るため、証拠を所持していない状態で調停や裁判に訴えたとき、証拠もないのに請求するという内容の文書が残ってしまうことに。
これでは裁判などではまったく通用しないため、書面=法的措置を辞さないことを表現する上で、きちんと証拠をとっておくべきです。
浮気が原因であれば配偶者と相手が不貞行為に及んだ証拠、DVが原因であれば日常の暴力や暴言などの映像や音声記録。
悪意の遺棄であれば、その内容によって、遺棄されたという事実を証明すること。
生活費を渡さず配偶者と子供を放置していたなどは、相手がその生活費を何に使っているかなどを明細やクレジットなどから調べていきます。
地道な作業ですが、請求の手順として、書面を使う上では証拠も必要になるということです。
③は調停を利用するということで、こちらは調停委員をいかに説得できるかがポイント。
口頭や文書でも合意に達しなかったということは、相手にも言い分があり、支払いに納得がいかないことを主張したはず。
そこで、その主張を覆すための材料が必要となってきます。
支払い金額が高いという点で話しがつかないなら請求金額が妥当であることを証明しなければいけません。
調停の場合は、必要に応じて証拠を提示することもありますが、それよりも調停委員に対して論理的に説明をするということです。
④は裁判ですから、証拠は必須であり、弁護士と連携して、さらなる情報をとったり法廷での質問に対してどう答えるかなどを考えていきます。
以上が慰謝料請求の手順と、その中における請求のポイントとなることです。
慰謝料を請求する理由は様々ですが、請求の根拠となる証拠をとれる場合はとっておくべきです。
口頭だけの交渉で100%支払いを認めた上に、全額を支払うというケースは少ないといっていいでしょう。
離婚の場合は、離婚条件と合わせて慰謝料の支払いを求めることが多く、一方を不払いというかたちにしてしまうと、ほかの条件にも影響を与えかねません。
特に財産や親権、養育の問題が絡んでくるときは、慰謝料と合わせて支払いを求めていくべきです。
引用元: https://hataractive.jp/useful/1272/
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