離婚した時に養育権が相手側にあるけど慰謝料をもらったから養育費は支払う必要がないと勘違いしている人がいる様です。

養育費と慰謝料と離婚原因は別々に考える事です。

では離婚の慰謝料と養育費はどちらが支払うものなのでしょう?

離婚の時に考えるべきお金

離婚を考えた時に発生するお金の問題には色々とあります。

財産分与などもそのお金の問題の一つに挙げられます。

とりわけ多くの関心が集まる問題が慰謝料と子供がいるのであれば養育費の問題になります。

慰謝料とは?

離婚の慰謝料とは精神的苦痛を受けた場合や身体的苦痛を受けた場合に発生する損害賠償金の事です。

慰謝料を支払ってもらうためには夫婦のどちらかに賠償責任がないと慰謝料は支払って貰う事はできません。

不貞行為などで精神的苦痛を受けた場合には不貞行為をした側が慰謝料を支払うことになるのです。

どんな理由であっても女性は慰謝料をもらえると勘違いしている女性が多い様ですがそれは間違いです。

女性であっても不貞行為をしたのが女性側なのであれば慰謝料を支払うのは不貞行為をした女性側になります。

離婚の時の慰謝料は誰が支払うの?

上記にも書きましたが慰謝料は精神的苦痛や身体的苦痛を与えたことに対する損害賠償金です。

離婚の原因である苦痛などを相手に与えた側が苦痛を受けた側に支払います。

離婚の時の慰謝料と言われると「夫が妻へ、男性が女性へ支払うものである」というイメージが強い様ですがそれは間違いです。

離婚原因を作っている男性の方が多く話題になっているというそれだけで一般的であるイメージを強く固定させられてしまっていますが、離婚原因を作っている女性も多く居るのです。

ですから法律上は男女の規定はありません。

男性でも女性でも離婚原因を作った方が離婚原因を作られた側に慰謝料を支払うのです。

女性だから自分が離婚原因を作っての離婚でも慰謝料をもらえると思い込んでいる女性が本当に多く見受けられますが間違いです。

離婚原因を作れば女性でも慰謝料を支払う側なのです。

離婚の時に相手の家族にも慰謝料の請求はできるの?

離婚の時に相手の家族である親や兄弟にも慰謝料の請求は可能なのでしょうか?

相手の親や兄弟からの暴力的行為で身体的な苦痛を受けていたり、家に入れてもらえないなどの嫌がらせによる精神的苦痛などが原因で離婚をすることになった場合。

相手の親や兄弟などの家族が離婚の原因を作った場合には相手の親や兄弟に慰謝料を請求する事ができます。

同居であれ別居であれ相手の家族による精神的苦痛または身体的苦痛を受けての離婚ですから離婚原因を作った相手の家族に慰謝料を請求できるのです。

離婚に至る原因を作ったのが相手の家族である場合には相手の家族であっても原因を作った責任がありますので慰謝料の請求ができるのです。

夫婦どちらにも原因がある場合の慰謝料はどうなる?

夫婦のどちらにも離婚に至る原因がある場合には責任は両方にある事になります。

この場合には支払う慰謝料を算定したあ後に慰謝料の合意相殺をされてしまう事があります。

合意相殺とはお互いの離婚に至る原因の慰謝料がどれくらいの金額になるのかを計算して照らし合わせ、ほぼ同一の金額であれば支払っても意味がないので話し合いで支払い合うのか相殺するのかを決めます。

ほとんどの場合は相殺て合意しますのでそうなると慰謝料は発生しません。

慰謝料が請求できない事がある?

夫婦関係がすでに破綻していた場合の離婚では慰謝料の請求はできません。

相手の不貞行為がわかった為の離婚でも、その不貞行為がすでに夫婦関係が破綻していた後の不貞行為である場合には慰謝料を請求することはできないのです。

しかし夫婦関係がすでに破綻していた事が客観的に証明できない場合には慰謝料を請求する事が可能です。

夫婦関係の破綻はまわりから見ての客観的な証明が必要なのです。

養育費とは?

未成熟子がいる夫婦が離婚した場合、離婚届の提出時から父か母のどちらか親権を持てた方を親権者と定めます。

離婚した後、親権者となった親は子供と同居して子供の日常生活や教育や体調管理などのお世話をしっかりとしなければなりません。

子供のお世話をする為には子供の衣食住や病院や学校教育などのためのお金が必要になります。

離婚して親権を持てなかった親にも子供と法律上の親子関係はありますので、親として子供を扶養する義務があります。

養育費の支払いは血のつながりのない子供であっても養子縁組をしていたり子供を認知していた場合には法律上の親子関係になるので養育費の支払い義務があります。

再婚後の再度離婚であっても上記のような場合には親権を持たない場合でも養子縁組の解消をしていない場合には扶養の義務があります。

親権を持てなかった親が親権を持ち子供と同居している親に支払うお金が養育費となります。

離婚の時の養育費は慰謝料とは別問題!

慰謝料の支払いと養育費の支払いを同一のものと勘違いしている人たちがいますが慰謝料と養育費は別々です。

上記にも書いた通りに慰謝料には支払う場合と支払わない場合があります。

しかし子供の養育費の支払いは親としての義務なので支払わなくていいと言うことはありません。

養育費はどちらが支払うの?

親権を放棄したら養育費は支払わなくて済むと思い込んでいる人たちが多く見受けられますがそれは間違いです。

親権を持っていなくても子供と一緒に住んでいなくても血のつながりがある親であれば養育費の支払いの義務があります。

慰謝料と養育費は全く別物なので慰謝料を支払ったから養育費は支払わなくてもいいと言う訳ではありません。

相手に対して離婚原因を作ったのが自分で親権も持てなかったのであれば、慰謝料と養育費の両方を支払うことになります。

慰謝料を支払わなくて済んだとしても、親権を持てなかったのであれば養育費の支払いの義務は残り養育費を支払わねばなりません。

養育費とは離婚の時に子供の親権を持てなかったり親権を放棄したりした親の方が、子供の親権を持ち養育している親の方に支払うものです。

養育費とは子供が成人して親からの扶養を必要としなくなるまで支払いの義務があるのです。

18歳になったり20歳になったからと言って勝手に養育費の支払いをやめてしまったり子供が2人以上いる場合に勝手に養育費を半額にしてしまったりする親がいますが間違いです。

大学に行っていたり高校を卒業しても正社員として働けない状態だったりした場合には養育費の支払いの義務はあるのです。

また精神的な障害や身体的な障害などで20歳を過ぎても親の扶養が必要な場合には養育費は支払い続けなければならないのです。

お金の余裕がない場合には養育費を支払わなくていい?

親権を持てなかった親が経済的に余裕がなかった場合に養育費は支払う必要がないと勘違いしている人がいますがそれは間違いです。

経済的に余裕がなかったとしても養育費の支払いの義務はあります。

養育費などの子供の扶養義務は経済的に余裕があるから養育費を支払うと言う様な簡単なものではありません。

離婚の時に借金を抱え更に失業した場合でも養育費は支払う様に言い渡された判例もあります。

・生活保護を受けている

・ローンなどの借金がある

上記の様な例を理由にして養育費を支払えないと言っても基本的には養育費の支払い義務を免れることはできません。

親には子供の「生活保持の義務」があるのです。

離婚の慰謝料問題!養育費はどっちが払う?まとめ

離婚の時の慰謝料や養育費の問題は深刻な問題です。

慰謝料と養育費を混同してはいけません。

基本的に養育費は親権を持たない親側に支払いの義務があるものです。

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