離婚の時に財産分与などでお金の事を話し合うと気になる事が出てきます。

離婚の時の財産分与に税金はかかってくるのでしょうか?

離婚の時に夫婦の間に所得や資産などの差があると財産分与で問題が発生する事があります。

財産分与とは

財産分与とは結婚してから増えた(増やした)共有財産を離婚する時に精算する事を言います。

「不貞行為をされたのに何故財産を分けなければいけないの?」といっている人をよく見かけます。

財産分与には離婚する理由などは一切関係ない事を覚えておいてください。

離婚の財産分与の対象

以下のものは離婚する時の財産分与の対象となります。

・結婚してから増えた(増やした)預貯金。

・結婚生活に必要だった家具

・結婚してから購入した不動産関係

・結婚してから増えた貴金属

・結婚してから購入した車やバイク

・結婚してから増えた手形、小切手、商品券、株券、ゴルフの会員権など

・結婚してから増えた美術品

・結婚してから増えたフィギュアやコレクション

・結婚してから掛けた掛け捨て以外の生命保険など

上記の所有者名義がどちらか一方だったとしても結婚してから手に入れたりしたものは共有財産となりますので財産分与の対象となります。

車やバイクがどちらかの趣味で色々と趣向を凝らしたものであったとしても結婚後に購入したものは財産分与の対象となります。

離婚の財産分与の対象外

以下のものは離婚の時の財産分与の対象外になるものです。

・結婚前にそれぞれが貯めていた預貯金

・結婚前から持っていた家具

・結婚前から所有していた不動産

・結婚前から持っていた貴金属

・結婚前から所有していた車やバイク

・結婚前から所有していた手形、小切手、商品券、株券、ゴルフの会員権など

・結婚前から所有していた美術品

・結婚前から所有していたフィギュアやコレクション

・結婚前から掛けていた生命保険など

・親から相続したそれぞれの相続財産

結婚前から貯めていた通帳であっても結婚後(婚姻届提出後)に増えていた金額があった場合には離婚の時の財産分与の対象となります。

親から相続した相続財産は結婚後に相続したものだとしても離婚の時の財産分与の対象外です。

離婚の時に財産分与で財産をもらった場合に税金はどうなるのか?

離婚の時に財産分与で財産をもらう側の場合に以下の税金がかかる場合があります。

・贈与税

・不動産取得税

不動産取得税は財産分与として土地や建物などの不動産をもらった場合のみになります。

贈与税

離婚の時の財産分与でお金や不動産などをもらう時に一番気になることは「贈与税がかかるのか?かからないのか?」ではないでしょうか?

基本的に、離婚の時に財産分与でお金や不動産をもらった場合には贈与税はかかりません。

離婚で財産分与を受けた場合には贈与税を支払う必要はないのです。

なぜなら財産分与はもともと夫婦で持っていた資産を夫婦それぞれの持つべき分の資産として分与精算するものだからです。

新たな財産を手に入れたわけではありませんので財産分与でお金や不動産をもらう場合には贈与税はかからないのです。

しかし離婚の時の財産分与で貰い受ける側としての贈与税は基本かかりませんが、例外的に贈与税がかかる場合があります。

離婚の時の財産分与で貰い受ける財産が金額的に多すぎると判断された場合には、多すぎると判断された部分に贈与税がかかります。

多すぎると判断される部分とは、離婚の時の財産分与は一般的な割合として2分の1が基本になります。

財産分与の割合として2分の1を遥かに越える割合で財産を受け取る側が受け取った場合には、多すぎると判断された部分に贈与税がかかるので注意が必要になります。

離婚する時にはいろいろな理由があり腹が立つ事もありますが、怒りに任せて財産分与の分与割合をもらう側として多くし過ぎた場合には贈与税がかかる事をしっかり覚えておいてください。

不動産取得税

贈与税とともに気になるのが不動産をもらった場合の不動産取得税ではないでしょうか?

基本的に贈与税と同じで不動産取得税はかかりません。

離婚の財産分与で不動産を受け取ったのですから不動産取得税も支払う必要はないのです。

贈与税の時と同じくもともと夫婦で持っていた財産である不動産を夫婦それぞれが持つべき分の不動産として精算したものになりますので不動産所得税はかかりません。

新たに不動産を手に入れたわけではないので不動産取得税も支払う必要はないのです。

しかし、贈与税と同じで貰い受ける不動産を含む財産分与分が多過ぎると判断された場合には不動産取得税がかからなくても贈与税がかかる事になる可能性があります。

その他の税金

上記のように離婚の財産分与では贈与税と不動産取得税はかかりません。

しかし不動産の登録免許税とその後の固定資産税は自分で支払うことになります。

資産として財産分与で不動産を受け取るのですから不動産の登録免許税と固定資産税は忘れてはなりません。

離婚の時に財産分与で財産をわたす場合の税金はどうなるのか?

では、離婚の時に財産分与で財産を渡す側だった場合には税金は支払う必要があるのでしょうか?

財産分与で財産を渡す側だった場合に以下の税金がかかる場合があります。

・譲渡所得税

譲渡所得税

譲渡所得税は何を財産分与したら課税されるのでしょう?

財産分与で現金を分与した場合には譲渡所得税はかかりません。

譲渡所得税は土地や建物などの不動産を分与した場合にかかる可能性がある税金です。

所得税法でいわれる資産に該当するものにかかります。

例えば株やゴルフの会員権なども分与すると譲渡所得税が課税されます。

譲渡所得税は必ずかかるの?

譲渡所得税はかかる場合とかからない場合があります。

譲渡所得税は土地や建物を売却した場合に売却価格が購入時と比べて高い場合にかかります。

財産分与で分与時の土地や建物の価格が購入時と比べた時に高い場合にも支払わなければならなくなる可能性があります。

株やゴルフ会員権の場合も同じ様に課税されます。

しかし土地や建物を売却した価格が購入時に比べて低い場合にはかからないことがあります。

財産分与で分与時の土地や建物の価格が購入時と比べて低い場合にも支払いの必要がなくなる場合があるのです。

株やゴルフの会員権も値下がりしていた場合には譲渡所得税がかからない可能性があります。

特別控除

財産分与の場合には状況によって特別控除される事があります。

財産分与で譲りわたす側だった場合譲渡所得税が節税される場合があるのです。

住居用財産を売った場合、金額が最高で3,000万円までは税金がかかりません。

しかし気をつける事として特別控除は夫婦間・親子間での不動産の譲渡しには適用されません。

節税をしたいのなら先に離婚を成立させてから所有権を移行させる方がいい様です。

長期譲渡所得税の軽減

不動産所有期間が10年を超えている住居用不動産を売った場合。

税率が軽減されるそうです。

配偶者控除

20年以上婚姻関係にある夫婦間で住居用財産を譲る場合には基礎控除が110万円。

それに加えて最高で2,000万円分、基礎控除と合計して2,110万円は税金がかかりません。

20年以上婚姻関係にあった夫婦が離婚の財産分与で住居用不動産を渡す場合には2,110万円分を婚姻関係継続中に贈与してしまってから、住居用不動産以外を離婚成立後に贈与すると節税になるそうです。

離婚で財産分与した後の税金はどうなっているの?まとめ

離婚の時の財産分与で分与してもらう側には基本的に税金はかかりません。

しかし離婚の時の財産分与で分与する側だった場合には様々な税金がかかってるる場合がある様です。

離婚の財産分与で分与する側になってしまった場合には事前に詳しく調べておく必要があると思います。

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