結論から言えば、離婚に対する財産分与の相場というのは「等分」であり、5:5の割合で配分されるのが一般的です。

相場とは金額のことですが、これは各家庭の財産状況によるものであり、ケースバイケースなので「○○万円」といった金額的な相場は存在しません。

しかし、近年では5:5で等分されることが多く、例え夫が高収入を得ていたとしても離婚の際は妻が共有財産の半分を受け取ることができるでしょう。

財産分与は相場ではなく、どんな財産がどれだけあり、それを夫婦の状況に合わせてどう分けるかになります。

財産分与は預貯金から家財道具まで様々あるため、それらをピックアップし、書類なども揃えて検討していきましょう。

1 何をどのくらいの割合で分与すればいいか

財産分与の相場は「5:5」!しかし財産の種類や総額によって変わることを忘れずに!

財産分与と一口に言っても、各家庭によって財産には様々なものがあります。

基本的には「等分する」ということで相場の答えは出ていますが、何をどんな風に分けていけばいいかを知っておきましょう。

①夫婦の預貯金

離婚することが決まったら、夫婦になってから得た収入は分与の対象となるため、預金通帳などを準備しておきます。

これは「結婚してから」得た収入によって貯めていたお金が対象ですから、独身時代の預金については分与の対象とはなりません。

あくまで、夫婦の共有財産とみなされるものについて分与がなされるということ。

貯金の総額を出して、それを5:5の割合で等分するのがお金の分与の仕方です。

ただ、ここで必ずモメるのが夫の方が収入が多くて妻の方が少ないという場合です。

当然、家計を支えてきたのは夫ということになり、離婚する際には夫が自分のお金であることを強く主張するでしょう。

総額を6:4で分けるか、7:3で分けるかは話し合いで決めることになりますが、それでも決着がつかない場合は調停に持ち込みましょう。

預貯金の財産分与の相場というのはやはり5:5での等分ですが、離婚理由やその他の条件によって、その通りにならないケースの方が多いのが実情です。

妻が浮気をして離婚することになった場合など、協議離婚で話し合いをすれば分与の割合は等分というわけにはいかないでしょう。

相場はあくまでも5:5ですが、協議離婚の場合はそのレートが崩れていく可能性は大きく、お互いに話し合って決めることになります。

②土地や家屋などの不動産

土地や家屋などは5:5で半分ずつにするというわけにはいきません。

これら不動産を分与する場合は、他の財産と抱き合わせて分けるか、金額に換算して分割するようにします。

例えば、自宅を購入して住宅ローンが残っているという場合は、自宅を売却した時の査定額を算出します。

その金額が2,000万円だったとして、住宅ローンの残りが1,500万円とすれば、500万円はプラスになるという計算です。

そこで、妻が自宅を夫に明け渡して出ていくとなれば、夫から250万円を現金として受け取ってお互いの自宅を「金額に変えて等分する」というかたちをとります。

これはあくまで例ですが、さらにここから住宅ローンをどちらが支払い、どちらが家に残るかといったことも決めていく必要があるでしょう。

ローンは夫名義であって、夫がそのまま支払うということになれば、妻はプラスになった250万円を受け取らずに、さらに家を空け渡すということになるかもしれません。

土地も同じように、売却した際の査定額を基準に等分するといった分与の仕方をしていきます。

③有価証券

有価証券や株なども同じく財産ですが、これらはプラスになってもマイナスになっても一度売りに出して現金化するという方法もあります。
そこで得られた総額を等分するという手法もあります。

ただ、株などは長期的な見方で財産としていくのが一般的ですから、売りにだしてプラスになった時点で分与するほうが得ではあります。

これが現実的にできるかといえば、ほとんどが「忘れた」「もう分与はいらない」「相手とは連絡をとってない」という事情で分与されずに済ませてしまうことがあるでしょう。

離婚する際に分与しなかった財産というのは、そのまま放置されてしまうことが多いのです。

そのため、離婚時の財産分与で「今すぐ現金として等分できないもの」については公正証書にしておくことがポイントです。

株を売りに出して得られた現金については、その時点で分与するということを証書に残しておくのです。

 

引用元:  http://www.kabashima-law.com/420/5027/

 

④年金

以前は離婚しても扶養に入っている妻は年金を受け取ることができませんでした。

しかし、年金分割制度が採用されて以降は「熟年離婚」の背景とともに年金をしっかり受け取って別れるという夫婦も増えてきています。

これは手続きを済ませることでOKで、夫が働いて妻が主婦だった場合など、それまで扶養に入っていた妻も、婚姻期間中の年金は受け取れるという仕組みです。

この点ではモメる要素はあまりないため、現金化する必要もなく、手続きをして分与というかたちにしておきましょう。

⑤車や家電製品または宝飾品

車や自宅の中にある家電などの家財道具も夫婦の共有財産です。

これらは細かいため、ひとつずつ財産となるものをピックアップしていきましょう。

大きなものでは車、パソコンやプリンター、テレビなど財産とみなされるものすべてです。

売却査定してもらって、現金に換えてから分与する方法もありますが、そのまま持ち物として分与する方法もあり。

車に関しては特に夫婦それぞれの車を所有しているため、そのままお互いに離婚してからも乗るというのが普通でしょう。

ここで大きな財産となるのは宝飾品など。

車や家財道具はそのまま物として分与することが多いのですが、宝飾品で高価なものは現金に換えるという方が多くいます。

高額なものになると100万円単位、または1000万円という品物があるため、これを物として分与せずお金に換えます。

その上で預貯金などと合わせて5:5になるように分配するというのが相場です。

⑥借金などの負の財産

借金も夫婦が共有したものであれば財産分与の対象となります。

ただ、一方が単独でギャンブルや投資で失敗した借金であれば共有財産とはみなされず、分与の対象にはなりません。

投資は「将来的に家庭のため」と言うことはできますが、妻または夫が知らずに作ってしまった借金であればその負債を追う必要はないでしょう。

一般的な借金といえば車のローンや住宅ローンです。

車や住宅を売却した金額とローンの残金を比較し、プラスになったら現金として渡すなどの方法で対処できます。

以上は財産分与の対象となるものですが、夫婦の共有財産とはみなされないものもあります。

車を所有していても、独身時代から乗っていたものは結婚後に築いた財産ではありませんので、対象外となります。

また、預貯金・家財道具なども独身時代からのものは分与する必要はないでしょう。

あくまで、夫婦の共有財産について分与されるため、それらを細かくピックアップしていきます。

そこで必要になるのは書類や資料などで、預貯金であれば通帳、土地家屋であれば登記してある証書、住宅ローンは金融機関からの借り入れ証明書などがあります。

財産分与は等分とは言うものの、それらを一つずつチェックしていくと、すべてを金額換算して5:5で分けるというケースは少ないでしょう。

離婚原因をどちらが作ったかなどの有責性がハッキリした離婚なら、慰謝料の変わりに財産分与として有責者が多く支払うという決着のつけ方があります。

すべてを自分たちの話し合いで決めると、のちのち不払いなどのトラブルがあるため、公正証書に残しておくことが重要です。

また、等分というわけにはいかず話しがまとまらない場合は調停を利用したり、弁護士に相談して決めるという方法もあるでしょう。

財産分与は、財産の数と総額によってお互いの取り分は変わってきます。

相場は「等分」となっていますが、離婚の理由や財産によって変わってくるため、協議・調停・裁判と段階的にきちんとした決着のつけ方をしていきましょう。

 

引用元:  http://www.law-nishida.com/distribution/

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