離婚準備で家の名義を変更するかどうかは、住宅ローンの有無、住むのが妻か夫どちらかなどで条件が変わってきます。

変更はしておいたほうがいいと思うかもしれませんが、そもそも変更できない場合もあるため、ケースバイケースといえます。

住宅がどちらの名義で登記されているか、ローンがあるかは変更に際して大きな問題になってくるでしょう。

状況は各家庭で千差万別ですから、これから紹介する事例をもとに自分に当てはめて考えていきましょう。

1 名義変更は簡単じゃない!?

離婚することになったから、夫か妻のどちらかが家を出るものの、自宅は築5年でローンも残ってる!

こんな時、別れる原因を作ったのは夫(妻)だから、有責性のない方が自宅に住んで、離婚理由を作った方に出ていってもらうというのは心情でしょう。

妻が子供と一緒に家に残るとしても、先走って何も知らずに家を自分の名義に変更してしまうとリスクが伴います。

まずは自分の家が誰の名義なのかを把握し、そこにローンが残っていないか確認することからスタートします。

そして、家には夫か妻のどちらが住み、子供はどうするかを決めておきましょう。

離婚するからといって、先走って勝手に名義変更をすることはやめておいた方がいいでしょう。

結婚8年目の夫婦で5年前に自宅を購入し、収入の多い夫が自宅の名義人となって住宅ローンは夫婦共有名義となったとします。

この例からもわかるとおり、名義には自宅の所有者名義と住宅ローンの名義の2つがあります。

夫が自宅の名義人となっていても、住宅ローンを組む際には夫婦が共同で収入を得て返済していくという計画を立てたため、銀行から借り入れが可能となったわけです。

よって、その名義を変更するということは、ローンの返済が滞る可能性があると予想されるでしょう。

このため、名義を変更する際には借り入れを行った金融機関からの承諾を得る必要があるということです。

現実的には名義の変更は難しいというのが一般的です。

夫の単独または夫婦連名での住宅ローンの名義になっていることが多いことから、それを妻側が一方的に単独名義にするというのは考えにくいといえます。

一方、自宅の所有者名義は変更することは可能ですが、そこには大きなリスクがあるでしょう。

例でわかるとおり、夫が名義人となっているため、その所有者名義を妻に変えてしまうこと自体はできます。

しかし、自宅を追われた夫がローンの返済を約束通り行い、妻が住んでいる家にお金を払うでしょうか?

ローンは共有名義なため、収入の多い夫からの返済が滞れば、その時点で金融機関から確認が入ります。

よって、名義変更がわかった時点で妻側に対して一括返済を求められるため、抵当権がついている住宅はそのまま売却という結果になるでしょう。

このように、住宅はローンが残っているかいないかで名義が2種類に別れ、返済をどうするか、どちらが住むかによって変更すべきかしない方がよいか判断が別れるのです。

引用元:  http://www.fudousan-plaza.com/article/125/

2 名義を変更する前に財産価値などをチェック

離婚をすることが決まったら、まずどちらが自宅に残るかを話し合います。

どちらも譲れないという場合は調停に移って判断する、または裁判になりますが、基本は協議離婚での財産分与ということになります。

どちらが住むか決まったら自宅にどれだけの価値があるかを調べてみましょう。

不動産鑑定士などに見てもらい、住宅ローンがあってもどのくらいの値段で売却できるかを査定してもらいます。

その金額が住宅ローンよりも多いか少ないかで判断が別れるのです。

住宅ローンが残り1,000万円として、売却査定額が2,000万円だったとすると、その家に妻が残るならば1,000万円ほど金銭的に余裕ができることになります。

夫が家から出ていったとしても、妻は夫に対して500万円を支払って財産を分与するというかたちをとることができるでしょう。

これに対し、売却査定額が500万円だったとすれば、妻が家に住むことになっても夫に対して財産分与を行うことはできません。

当然、夫としては住宅ローンがある上にお金も受け取れないとなれば、家を手放すことはしたくないはず。

こうした条件の違いからどちらが家に残るかを決める必要があるため、名義変更をするか否かは夫婦と自宅の状況によって違ってくるのです。

子供のことも考えれば自宅に残したほうが転校などをせず済むでしょう。

住宅ローンについての名義変更は一般的には金融機関の承諾を得ることが難しい上に、ローンを支払う側が家を空け渡すとは考えにくいといえます。

多くのケースで夫が単独名義の支払い者であって、妻が自宅に残りたいといった場合は、その通りになる可能性は低いでしょう。

では、住宅ローンが夫婦の共有名義であった場合はどうか?

これは妻が自宅に残るという選択が十分可能で、ローンの名義はそのままに、自宅の名義だけを妻にすることで、家を完全に妻の持ち物とすることができます。

しかし、財産分与ですから夫は住宅ローンからはずれるという要求をしてくるため、そこでも話がもつれる可能性大です。

住宅ローンが夫婦の共有名義であれば金融機関は妻のみへの名義変更を承諾する可能性は低いといえます。

このため、夫は渋々ローンの支払いをする上に家を出るということになりますが、やはりリスクが伴います。

先にあげた例のように、夫が自分の家を空け渡した上にローンまで支払うかといえば、その可能性は低く、支払いが滞るでしょう。

そうなった時、抵当権に入っている住宅は、金融機関から売却対象となるため、妻は家に残れたとしても最終的には手放さざるを得ない状況に追い込まれるのです。

では、これを防ぐにはどうすればよいか?

そこで協議離婚が成立した段階で公正証書を作成しておくことです。

引用元:  http://www.myhomenozeikin.net/?p=284

3 公正証書は万能かつ効果絶大!

自宅の名義、住宅ローンの名義の2つについて話し合いがなされたら、その内容を夫婦が合意した上で公正証書に残しておくことがポイントです。

妻が家に残ることになり、夫は抵当権に入っている自宅を空けてなおローンを支払う。

しかし、売却査定額から500万円を先に妻から受け取ってそれをローンの支払いに充てるなどする場合、きちんと公正証書を作成しておきます。

夫はのちにローンを支払わないということになれば、公正証書で裁判所に申し立てを行うことができます。

これで夫の給与から天引きされてローンの支払がなされることになるでしょう。

妻が家に残るとなれば、ローンも夫が支払いながら家を出ていかなければなりません。

ただ、名義自体は変更せず所有権も夫で、住宅ローンも夫とし、妻は家に残る代わりに家賃を支払うという選択もできます。

こうした場合も毎月○万円の家賃を支払って家にいさせてもらうということを公正証書に残しておくこと。

一見不利に見える夫ですが、妻からの支払いはローンに充てるため、この約束が守られなかった場合は裁判所に申し立てをします。

妻を立ち退かせるか、強制的に家賃を支払わせるなどの方法を決めておきます。

このように、離婚に際して家の問題は財産分与の中で大きな比重を占めています。

それゆえに簡単に名義を変更したり、勝手に先走ってやってしまうようなことはせず、協議する必要があります。

財産の状況によって名義を変更する、どちらが住むといった判断が分かれていきますので、場合によっては弁護士に間に入ってもらうことで解決の道が見えてくるでしょう。

引用元:  https://auiewo.com/blog/divorced-housing-loan

↓浮気での離婚を有利にするなら浮気調査が必須!
浮気調査ならここがおすすめ!