離婚の親権問題はいつの世の中でも、変わらず起きてしまうことです。

何が何でも子供は手放したくない!母親なら絶対に思う事だと思います。

しかしながら、子供のためにも裁判を起こすのはどうなのか?と思っていませんか?

親権は裁判で決める?

親権はどうしても獲得したい。

子供が小さければ尚の事、親権を獲得したいものです。

しかし裁判となると子供に悪影響が出ないか心配になります。

でも親権問題をきちんと決めてしまわなければ離婚は出来ません。

親権者が決まっていない状態で離婚届は出せないのです。

離婚届を市役所や区役所に提出しても受理されません。

だからと言って離婚届を提出する時に勝手に「私が親権者です」などとしてしまったら、親権争いよりもひどい泥沼裁判が起こる可能性もあるのです。

裁判の前にできる事

離婚する事が離婚協議で決まったのなら離婚協議の時点で子供の事を話し合いましょう。

子供の年齢によっては子供に決めさせてあげたいものです。

子供が乳幼児の場合

子供が乳幼児の場合にはどうしても母親が必要だと思います。

特に乳児は母乳の場合が多いので母親が必要です。

この時、夫が親権を欲しがっているのか、夫の両親が親権を欲しがっているのかが問題になります。

ほとんどの場合、夫の両親が親権を欲しがっているケースの方が多いようです。

夫が親権を欲しがっていない場合は簡単ですが、夫の両親が親権を欲しがっている場合には夫とよく話し合い母乳育児の必要性と重要性を、夫に夫の両親に対して話してもらいましょう。

年に何回かの子供との面会日などを作る事で納得してるれる事もあります。

子供が小学校以上の場合

子供が小学校以上の場合には一番いいのは子供に選んでもらう事です。

小学校に通いだした子供の大きさなら、なぜパパとママが一緒にいる事ができなくなるのかをきちんと話せば理解できます。

子供が理解できないと思い込んではダメです。

子供たちはしっかり見ています。

夫ともきちんと話して子供たちに聞いてみてください。

子供には子供の考えがあります。

離婚調停で決める

それでも離婚協議で親権が決まらなかった場合。

この場合には調停で親権問題を話し合う事になります。

離婚調停は、離婚問題や財産分与などの問題が多く話し合われるようですが、一番多い話し合いが親権問題なのだそうです。

調停を申し立てる

親権争いの調停であっても、まだ離婚出来てませんので、離婚調停として申し立てる事になります。

その場合に必要な書類は離婚調停を申し立てる時に必要な書類と一緒です。

調停を申し立てる場所

調停を申し立てる場所は、現住所のある場所を管轄している家庭裁判所になります。

必要な書類を揃えて調停の申し立てをします。

書類漏れのないようにしましょう。

調停の始まり

家庭裁判所に書類を出して離婚調停の申し立てをしたら調停の始まりです。

調停の日が決まり第一回目の調停が始まります。

家庭裁判所の調査官

離婚調停で親権を争っていると多くの場合、調停が開かれている間のいずれかに家庭裁判所の調査官が家庭訪問を行います。

家庭裁判所の調査官は親権獲得にとても大きな影響力を持っています。

家庭裁判所の調査官って?

子供は自分の両親が自分の事で喧嘩をしている様子を見ています。

なんとか両親に仲良くして貰おうとしたり必死で努力をします。

そして深刻なストレスを抱え込み悲しい気持ちになり続けます。

離婚協議でも離婚調停でも子供は深刻な影響を受けるのです。

そのため子供の事を考えながら調停を進めるために子供の気持ちを聞いたり周囲の環境などを客観的に見ての判断が必要となります。

このような場合のために家庭裁判所の調査員は必要に応じて親などの家族に会ったり、ゆっくりと子供の気持ちを和らげながら子供と話したり、家庭訪問や学齢の子供にはまれに学校訪問をしたりして調査をします。

調査官の主な役割

家庭裁判所の調査官はどのような役割が主なのか?

  • 子供との面談
  • 家庭訪問
  • 学校訪問

この三つが主な役割になります。

調査官が調査する内容として

母親が親権者になるのが適切かどうか?またその理由。

現在まで子供を養育していた環境。

今後の養育方針。

父親が親権者になるのが不適切かどうか?またその理由。

この上記4項目を調査します。

しっかり愛情を持って子供を育てていたか?

これまでの看護や養育に問題がないか?

子供との生活するのに経済的に問題がないか?

夫婦のどちらが主に子供の面倒を見ていたのか?

今後の看護と養育方針。(養育場所なども含む)

夫が子供の養育に前から関わっていなかった。

これまで養育に関わっておらず今後の養育も難しい。

などの内容を調査した上で家庭裁判所の調査官は裁判官に現状報告するのです。

裁判官と調停委員はその報告を聞いて今後の調停を進めます。

親権争いにおいて家庭裁判所の調査官の調査する内容はとても重大な影響力を持っているのです。

親権者を判断する

調停委員は上記の調査員の調査や話し合いを元にどちらが親権を持つのがいいのかを判断します。

重視される点

最も重要とされる点の一つとして、どちらがより主体で子供の面倒を見ていたか。

調停員や裁判官は基本的にこれまで養育が主体だった親の方が親権者にふさわしいと考えて判断します。

子供に対する愛情

親権者争いとして子供に対してより大きな愛情を示していると調停委員や裁判官が客観的に見て判断できる方が親権を取れる率が高いそうです。

子供と一緒に長くいた者としてどのような環境が子供によく適切に養育できるかなど調停員や裁判官にアピールするのもいいと思います。

精神的や肉体的に健康か?

肉体的に健康ではない状態だったり精神的な病気を抱えていたり性格に難ありという判断があったりした場合には親権を取ることが難しくなります。

命に関わる様な重大な疾患や精神的な病がないのであれば堂々と健康である事をアピールしましょう。

育児に十分な時間を取れるか?

子供と一緒に居られる時間が長い方が親権を取れる可能性が高くなります。

仕事をしないのは問題が出てきますが、基本的に仕事以外の時間を子供にさければ大丈夫です。

お金に余裕があるか?

子育てはとてもお金がかかります。

子供を育てるのに経済的に問題がないか?も評価の対象になります。

しかし親権者は親権を持たない側からの養育費があります。

経済的な面では養育費は勿論の事、市や県の児童扶養手当などの補助金も経済面に換算されますので問題はなくなります。

子供の気持ちと年齢

子供が乳幼児の場合は母親の方が親権を取れる率が高くなります。

乳幼児は年齢が低ければ低いほど母親が親権を取る方が多いのです。

子供が15歳以上なら、家庭裁判所で調停員や裁判官が子供の意思を聞く事が出来ますので、基本的に子供の意思が優先されます。

きちんと子供の意思を聞いてあげてください。

調停では自分が親権者にふさわしいという事を調停員や裁判官に主張しましょう。

調停で親権が決まらなかった場合。

調停でも親権が決まらなかった場合には、離婚訴訟の申し立てをするしかなくなります。

家庭裁判所が離婚調停での話し合いをもとに親権者を決定することになります。

離婚訴訟になってしまった時のために調停で自分が主張したこととその根拠などの証拠をしっかり揃えておきましょう。

その上で離婚裁判でも自分が親権者にふさわしい事を裁判官にアピールしましょう。

まとめ

ただでさえ離婚協議や離婚調停は子供が傷つきますしストレスが掛かります。

その上離婚裁判では子供が余計に悲しみます。

できるなら、親権を争っての離婚裁判は避けたいものですね。

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