離婚する時の親権問題はかなり揉めるのが当たり前になっています。
しかし離婚する時に子供の親権問題は専業主婦(専業主夫)の方が親権をとるのに有利なことが多い様です。
ではなぜ専業主婦(専業主夫)なら有利に親権を取ることができるのでしょうか?
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専業主婦でも親権は取れるの?
「専業主婦(専業主夫)だから親権は取れない」「専業主婦(専業主夫)でお金がないから親権は認められない」そんな話をしている人をよく見かけますが、それは大きな間違いです。
親権は専業主婦(専業主夫)である事や専業主婦(専業主夫)の収入が基準で決まる訳ではありません。
離婚する時に専業主婦(専業主夫)である事や、専業主婦(専業主夫)である親の収入の多さなどが子供の幸せを判断する基準ではないからです。
親権問題は子供が小さければ小さいほど専業主婦(専業主夫)の方が有利なことの方が多いのです。
一人親家庭を支援する市や県の児童扶養手当などもあり、その他の様々な支援などもありますので専業主婦(専業主夫)で収入がない事を気にしての親権辞退はする必要はありません。
離婚のとき専業主婦(専業主夫)であっても親権は認められるのです。
特に子供の年齢が学齢に達していない乳幼児の場合には専業主婦(専業主夫)であっても「きちんと子供を育てようとしている」という事が親権の判断基準になるのです。
専業主婦で親権が取れない場合
専業主婦(専業主夫)であっても親権が認められない場合があります。
「専業主婦(専業主夫)である親がもう一方の親の目の前で子供を叩いたり殴ったりした。」これでは専業主婦(専業主夫)をしている親に親権はわたせません。
「専業主婦(専業主夫)の親が夕方、子供を置き去りにして不貞行為をしていた。」この場合も専業主婦(専業主夫)をしている親へ親権はわたせないのです。
しかし「専業主婦(専業主夫)である親が子供が学校に行っている間に不貞行為をしていた。」この場合には専業主婦(専業主夫)の親にも親権の権利があります。
夫婦関係が修復不可能状態になったとしてもその事が「子供の幸せにどう影響するのか?」が論点となるで子供が家に帰るまでに専業主婦(専業主夫)の親が家に帰っていれば問題はありません。
きちんと子供の面倒を見ているか面倒を見ていないかが論点になるのです。
親権とは?
親権とは法律上、子供の躾や教育などの世話をして体調の管理などをする身上監護権。
子供の財産を管理する財産管理権の両方を管理する者を親権者と決めます。
親権者をきちんと決めてしまわなければ離婚する事もできません。
子供の親権者が決まっていない状態での離婚届の提出はできないのです。
離婚届を市役所や区役所に提出しても親権者がどちらか決まっていないと離婚届は受理されません。
親権を決める裁判所の基準
裁判所の親権の評価基準は「子供の幸せ」だそうです。
子供の幸せを考える以外の考え方では離婚調停や離婚裁判で親権を勝ち取る事はできません。
調停員や裁判官や調査官は子供の幸せの観点から調停で話し合い、子供の目線で調査をした調査官の調査をもとにして、より子供が幸せになるようにと考えます。
どちらの親と暮らすのが子供にとってより「幸せになりそうか?」という考え方なのです。
親権の決め方
離婚調停や離婚裁判などでの親権の判断の基準。
・今現在子供を育て世話をしている親を優先させる
・乳幼児ならば母親を優先させる(母性優先の法則)
・子供の年齢や意見を優先させる
(この場合子供の年齢が10歳以下なら専業で育てている親が望ましいらしく、15歳以上なら子供の意見を聞いて学校問題などを考慮して決める)
・アルコール中毒や精神不安定などがないか親側の健康状態を見る
・実家の援助などで子供と接する時間が多く取れる親の方を優先する
離婚調停や離婚裁判では上記の様な基準や要素から親権者を判断します。
しかし上記はあくまでも「判断の基準」でしかありません。
離婚調停や離婚裁判ではどれだけ自分の方が子供の世話や教育環境などを整えられるかを主張することが大事です。
家庭環境
一般的に多いのが働き手のほとんどが育児を専業主婦(専業主夫)に任せて仕事に行き、収入を得るスタイルの家庭です。
育児を全面的に専業の母親(専業の父親)に任せるのですから、専業の母親(専業の父親)と子供の結びつきは尚更強くなります。
子供は小学校低学年までは専業主婦の母親(専業主夫の父親)に寄り添っていろいろ学び生活するのが現代社会で多く見られる一般の家庭です。
昔は父親が完全に子育てからは遠ざかっていたため子育てに興味はなく、労働時間が長すぎて子供を構うことはありませんでした。
そのために父親は子供の養育が困難で、親権は専業主婦の母親が持つ事で合意しやすかったという事もあると思います。
しかし最近は専業主夫が家を守り母親が仕事に出るケースが多くなってきました。
母親は育児に興味がない訳では無いのですが子供と接する時間が少ないのも事実です。
育児の面ではどうしても専業で家にいる親にはかないません。
母性優先の原則とは?
乳幼児の親権を決める基準の一つとして「母性優先の原則」というものがあるそうです。
「低年齢の子供は一般的に母親に保護監督させるのがその子供の幸福につながるため母親の親権を認めるべき。」というものだそうです。
その理由として、「子供が幼いうちは細やかな育児や家事をする必要性など、父親よりも母親の方が細やかな育児や家事の役割的に向いている。」というものです。
母性優先の原則をふまえての裁判の例は多いのだそうです。
子供と同居している親が有利に親権を獲得できる?
一般的には子供と同居している親や幼い子供と一緒に暮らしている親が有利に親権を取れると言われています。
裁判の例でも上記のような理由をあげて親権者を専業主婦をしている母親に決めている方が多いのだそうです。
しかし例外があります。
専業主夫の場合には父親が専業で家を守り子供を育てています。
最近の判例では働き手の母親よりも専業主夫である夫に母性優先の原則を当てはめて専業主夫である夫が親権を持つことが多いそうです。
幼い子供と一緒に暮らしている専業主婦(専業主夫)の方が有利に親権を取れるという事になります。
専業主婦(専業主夫)がなぜ有利なのか?
今現在、専業主婦(専業主夫)である親と無難な生活ができている子供達。
その親と暮らしてきた子供の生活を一変させる様な事になるのですから子供が精神的に不安定になりやすくなったりします。
乳児などはずっと接していた親が急に側に居なくなるので夜泣きや精神不安定などを引き起こしてもおかしくありません。
裁判官や調停員は子供が不安定にならないためにもずっと接してきた専業主婦(専業主夫)の親の方に子供が育てられるのが適切と考える為、さらに専業主婦(専業主夫)の親の方が有利になるのでしょう。
しかし子供の幸せを判断する上で、上記のことは親権が決まる一つの要素でしかないと言えるのだそうです。
親を嫌いな子供はいない!
親権は専業主婦(専業主夫)が圧倒的に強いですが、子供は父親も母親も大好きな事を忘れてはいけないと思います。
忘れてはならない事は親権者になっても「子供に父親(母親)の悪口を絶対に言わない様に心がける」という事が大切だと思います。
離婚で子供に悲しい思いをさせているのは事実なのですから、それ以上の精神的不安定は与えないようにしなくてはなりません。
子供にはなるべく争っている姿を見せない様に心がけましょう。
離婚の親権問題!専業主婦ならすぐに決まる?まとめ
離婚での親権問題はとても難しい問題であると言えます。
しかし専業主婦(専業主夫)をしている親の方が子供との接点が多く有利な事が多いのです。
しっかり親権を主張しましょう。
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