養育費は離婚時の財産分与と並んで、決めるべき重要事項です。

別れても子供を養育していく義務は双方にあるため、親権者となる側に対して非親権者は養育費を支払わなくてはいけません。

しかし、その養育費を離婚時に決めて、以降子供が成人するまできちんと支払い続けているというのは、離婚した夫婦の約2割といわれています。

それだけ、離婚後のお互いの人生には関与せず、子供とも離れた状態になっていくというのが現状のようです。

離婚するのは夫婦の都合ですが、子供が成長していくにはお金がかかり、それを受け取って成長していくのは子供にとっての幸福です。

この費用を払いたくないと主張する配偶者は存在し、または最初の数年だけで支払いが途絶えるというケースが多いといえます。

払いたくない!これ以上は払わない!となれば、経済的に圧迫を受けるのは親権者と子供。

そのトラブルを防ぐため、払いたくないと言わせない方法を知り、対策を練っていくべきです。

協議離婚における養育費の不払いを防ぐには

養育費を払いたくないと言うには、そう主張する配偶者の理由があるはずです。

仮に夫がそう主張したとして、予想される理由としては、離婚の原因を作ったのは妻側にある。

親権をそちらが持つのなら子供の経済的な面倒を見るのも妻だろうというケース。

または、夫は仕事を辞める予定であり、経済的に困窮するため養育費は払いたくないという場合など。

まずは「払いたくない」と訴えることの理由を明確にし、それを覆していくことで養育費の問題を解決していきましょう。

夫側が養育費を払うようになるケースは非常に多いこと、妻側が親権を持つようになるケースが非常に多いことから、まず親権と養育費の問題はわかりやすいといえます。

子供の幸福のため、離婚した夫婦のうち8~9割が「妻が親権をとる」という統計がとれています。

そこで離婚条件を決めたり養育費について話し合って、協議離婚を成立させるのですが、「払いたくない」と言ってしまう夫(妻)が出てきます。

「払いたくない」の理由を明確にしていくことが対策の第一歩

先にあげた例で、離婚の原因を作ったのが妻側にあるとしたらどうでしょうか?

確かに夫の心情的には「妻が勝手に別れる要因を作ったから養育費は払いたくない」というかもしれません。

しかし、離婚の原因を作ったのが妻であっても、それと養育費を支払う支払わないとは別の問題であり、離婚理由と子供の幸福は無関係という視点でとらえなければいけません。

この離婚理由と養育費を結びつけないことを主張することで、「払いたくない」と言わせないよう対処していきます。

離婚理由はほかにもたくさんあり、最も多いのは性格の不一致、価値観の違い、金銭感覚の違いなど。

裁判上の離婚理由にあたる「婚姻を継続しがたい重大な事由」です。

性格の不一致であれば、夫と意見が合わないことが多く、いつも口論になってしまうなど。

時間とともに性格的に合わない、趣味や嗜好が理解できず、それが我慢できないために離婚しようという話になる。

性格的な部分をどちらが離婚にまで至らせたかという論争になってしまい、そこから「原因は○○にある!」という話になって養育費にまで及ぶというケースがあります。

婚姻を継続しがたい重大な事由ですから、婚姻関係を続けることが困難であるというほど重大な性格的不一致であるはず。

そこで夫側は「自分は普通の感覚、性格である」と主張するのに対し、妻は「まったく常識からかけ離れて理解に苦しむ」と、双方の主張がかみ合わないことになります。

やはり、離婚の原因を養育費に転化させないことが大切であり、別問題だと主張することで、払わないと言わせないための対処ができます。

引用元:  https://news.yahoo.co.jp/byline/sendayuki/20161018-00063335/

養育費がどれほど重要かを訴える

養育費を払いたくないと言う夫がいたとして、そう言わせないためには養育費の重要性を訴える必要が出てくるでしょう。

子供を育てていく上で、今後の生活にどれだけのお金がかかってくるかなどを、出来る限り具体的に提示します。

一般的には「養育費算定表」というものがあり、調停や裁判などではこの表を基準に金額を決めていきます。

しかし、その基準金額と比較して、夫婦の子供がどれだけの能力があり、将来どんな学校へ行ったり就職につなげたいかなど。

生活費以外にもたくさんのお金がかかってくることを説明し、その具体的な金額を示します。

払いたくない!と言わせないよう、養育費が子供の成長にとって必要不可欠であることを訴えていきましょう。

費用のかかる問題のため、払いたくないと言う配偶者は、やはりそれなりの理由があるでしょう。

最も大きい理由は金銭的なことであり、自身の収入の中から養育費を毎月支払っていては自分の生活がもたない、または親権者の収入で賄えばいいという考え方。

これに対処するためには、親権を持たない側のこれまでの収入状況を知っておく必要があります。

毎月の給与明細などはきちんととっておき、収入が確保できていることを証明します。

こうした書類は調停になった場合にも有効な資料ですから、とっておいて養育費を支払えるだけの収入があると主張しましょう。

離婚したとしても相手がその仕事を続けるとなれば、収入は見込めるため、やはり「養育費を払うだけの能力がある」と訴えていきます。

子供を育てることの重要性とそこにかかる金額をできる限り具体的に示した上で、さらに相手方にも支払えるだけの収入があると伝えましょう。

「払いたくない」と言おうとしても、払えるだけの条件がきちんと揃っていることを主張して、相手を説得させるようにします。

また、金銭的な理由から払いたくないと主張しようとする場合、給与の明細のほかクレジットカードなどの明細もとっておくことが有効です。

カードの利用明細で大きな買い物をしている、定期的に趣味などに費用をかけているとなれば、それは養育費に充てることは十分可能でしょう。

このことから、給与の他にも金銭的な面で支払う能力があることを示していくことで、「払いたくない」と言う前に対処できるはずです。

収入の面においては、親権をとらない方が離婚と同時に仕事を一時的に辞めてしまうというケースもあります。

こうして収入が途絶えたことを理由に養育費を払いたくないと言うこともあるため、離婚後も相手の勤務状態は把握しておいたほうがいいといえます。

ただ、実際に養育費の支払いを継続して受けているというのは約2割といわれています。

一時的には支払うものの「継続的には払いたくない」と言う可能性は高いのが現状なのです。

そうした事態を踏まえて、「法的書類」「調停」「裁判」をもって継続的に支払いを求められるということを伝えましょう。

支払う側の健康状態も考慮すべきです。

払いたくないと言う理由には、自身の健康面の問題があり、それを理由に収入を得るのが困難になると主張することがあります。

ただ、これまで夫婦で生活してきて、疾病がないことなどをわかっていることなればその理由もつうじないでしょう。

離婚話になったとたんに急に医者に通いだし、理由をつけて健康面での不安を訴え、それをもとに仕事への影響、収入への影響を訴えることもあります。

離婚後に悪化したから仕事を休む、などを理由にすることも考えられるため、それに対処する必要があるでしょう。

養育費を払いたくないと言わせないためには、払いたくないであろう理由を考えて、その理由に対して「支払える能力がある」「支払う必要がある」という趣旨の主張をすること。

これは法的な措置でもなければ強制力などもありません。

ただ、協議離婚の上で話し合いをしていく中で、養育費に対する対話の方法の一つといえるでしょう。

引用元:  https://rikon-isharyou-anshin.com/shinken/menkai

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