20189子供は日々成長していきます。

しかしもう一方は離婚してから子供の成長を目の当たりに見るわけではありません。

そうなると養育費はいつまで支払えばいいのかを考えてしまいます。

離婚後の扶養義務と養育費

未成熟子がいる夫婦が離婚した場合、離婚届の提出時から父か母のどちらか親権を持てた方を親権者と定めます。

離婚した後、親権者となった親は子供と同居して子供の日常生活や教育や体調管理などのお世話をしっかりとしなければなりません。

子供のお世話をする為には子供の衣食住や病院や学校教育などのためのお金が必要になります。

離婚して親権を持てなかった親にも子供と法律上の親子関係はありますので、親として子供を扶養する義務があります。

養育費の支払いは血のつながりのない子供であっても養子縁組をしていたり子供を認知していた場合には法律上の親子関係になるので養育費の支払い義務があります。

再婚後の離婚であっても上記のような場合には親権を持たない場合でも扶養の義務があります。

親権を持てなかった親が親権を持ち子供と同居している親に支払うお金が養育費となります。

養育費の支払い期間は?

養育費はいつまで支払えばいいのでしょう?

養育費の支払い期間は決まっているのか?

養育費を支払っている側の親は気になることだと思います。

一般的な支払い期間

一般的には養育費は20歳まで支払われるべきものとされています。

これか基本的な考え方のようです。

家庭裁判所の調停員にも「養育費の支払いは20歳までが基本となります」と言われる事が多いそうです。

裁判官が養育費の期間を告げる時も20歳までが基本であるという事が多いのです。

しかし20歳までという期間は「一般的に」という事であって「色々な事情により変わってくる事がある」という事でもあります。

色々な事情

一般的に養育費の支払いは20歳までとなっています。

離婚の時に子供が幼児の場合には子供一人では生活の見通しなど立ちません。

ですから子供が20歳になるまでを養育費の支払いの基準としています。

しかし離婚した時点で子供が18歳で既に結婚していた場合に20歳まで養育費の支払いが必要でしょうか?

結婚していた場合には民法上では成人とみなされますので養育費の支払い義務はありません。

18歳で高校卒業後、正社員として働いていた場合。

この場合も正社員として仕事をしていますので養育費の支払い義務がなくななります。

上記二つの例の場合には「養育費は子供が親から自立するまで支払う費用である」という考え方になります。

しかし間違ってはいけないのは18歳になり大学や専門学校に行かなかったからと言って体調が悪く子供が病院に通っているのに養育費を支払わなくなる事は養育義務違反となりますので注意が必要です。

18歳で浪人している場合も20歳まで支払いの義務があります。

もう一方では離婚前から大学進学と大学卒業は当たり前であるという考えの元に、子供が大学に進学する場合には大学を卒業するまで養育費を支払うべきであるという考えもあります。

極端な例ではありますが大学卒業まで養育費を支払い卒業資格を持たせるのが親としての義務であるという考え方もあるのです。

進学を強く希望する家庭の場合22歳までが養育費の支払い期限であるという考え方が凄く強いのです。

病気や障害

成人であっても養育費が必要なことがあります。

子供が20歳を過ぎていても病気や障害などがあり親からの扶養が必要な場合には未成熟子の範囲に含まれます。

病気や障害のために親からの自立が難しくなるからです。

上記の様な場合には養育費の期間を決めるのが難しい場合があります。

養育費の支払い期間をどうやって決める?

養育費の支払い期間はどのようにして決めたらいいのでしょう?

夫婦の話し合いで決める

離婚協議の時に養育費の支払い期間を話し合いましょう。

子供が病気や怪我で入院や手術などが必要になった時などの事も細かく話し合うことが大事です。

話し合いは詳細にメモを取りましょう。

この話し合いの時に決めた養育費支払い期間と金額などのメモを公正証書などの公的文書にしておきましょう。

公正証書などの公的文書にしておくと子供が育って養育費の増額請求や大学院など長く勉強が必要な時に養育費の支払い期間を延ばす話し合いの助けになります。

調停で話し合う

調停で話し合うのも手ですが調停の場合は基本的に養育費は20歳までという概念が強いので大学通学中の養育費の必要性を調停員に理解してもらう必要があります。

どうしても説明が難しい場合には弁護士を雇うことも視野に入れましょう。

しかし調停で養育費の支払いが20歳までと決まっても調停証書があれば公正証書の様に後々に上記のような養育費の支払いの増額請求や延長請求ができます。

養育費とアルバイト

話し合いで養育費の支払いを「子供が大学を卒業する迄」と決めたのにもかかわらず子供がアルバイトを始めたからといって勝手に支払いをやめてしまう親がいます。

子供がアルバイトを始めたからといって養育費の支払いをやめてしまうのはNGです。

子供がアルバイトを始めたからといっても授業料や生活費をまかなえる訳ではありません。

法的に「子供が扶養を必要とする状態」にかかります。

子供がアルバイトをするのにもわけがあります。

大学や専門学校など専門的な勉強をする場合、どうしても授業料の他にも資料や参考書などでお金がかかるのです。

話し合いや調停で支払い期間を「大学を卒業するまで」と決めていたのなら子供がアルバイトを始めても養育費の支払い義務は年齢では無く「大学を卒業するまで」になります。

子供の自立をいつからとするのか?

養育費の支払い期間を子供が自立するまでと考えるのですから養育費の支払い期間を決めるポイントは「子供の自立をいつと決めるのか?」にかかってきます。

調停や審判では一般的に養育費の支払いは20歳までとしています。

しかし高校卒業や専門学校卒業、大学卒業など子供が自立するまでの期間を考えると18歳から22歳と考えて支払い期間を決める場合が調停でも増えてきているのも確かなのだそうです。

また現代社会においてイジメなどの問題で精神的に全日制の学校に通えずに通信教育で学ぼうとする子供達が増えています。

通信教育はシステムが違うので卒業までの期間は短くて3年長ければ6年以上学校で学ぶ子供達もいます。

そうなると養育費の支払い期間としては高校だけでも23歳くらいまで必要になったります。

精神的や身体的に問題がある場合には「子供の自立」を無理に決めるわけにはいきません。

それぞれ家庭によって事情は違いますが親になったからには子供のことを1番に考えて決めたいものです。

親権を持つ親が再婚した場合は?

親権を持つ親が再婚した場合子供の養育権のない親が養育費の支払いをやめてしまうのは養育義務違反です。

再婚しただけでは新しく親となった再婚相手は養育の義務がないからです。

しかし養育権を持つ親が再婚して再婚相手が養子縁組をした場合には再婚相手にも子供の生活費を負担する義務が法的に発生します。

養育権を持つ親が再婚して再婚相手が養子縁組をした場合には、離婚して養育権を持たない親の養育費の支払い額の減額が認められる場合があります。

あくまでも減額であり支払いの義務が無くなる訳ではないので注意してください。

離婚してから養育費はいつまで払えばいい?まとめ

親が離婚しなければ本当なら子供はまわりの子と同じ様な生活ができ教育が受けられていたはずです。

親が離婚してしまったために子供の将来が暗いものになってしまう事だけは避けたいものです。

子供のためにも養育費の支払いの件は親同士でしっかり話し合っておきたいものですね。

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