不貞行為などが原因で離婚協議や離婚調停で離婚をすることになってしまった。

しかし慰謝料の金額が高くて支払えない。

この様な時にはどうしたらいいのでしょう?

慰謝料とは?

離婚の慰謝料とは精神的苦痛を受けた場合や身体的苦痛を受けた場合に発生する損害賠償金の事です。

慰謝料を支払ってもらうためには夫婦のどちらかに賠償責任がないと慰謝料は支払って貰う事はできません。

不貞行為などで精神的苦痛を受けた場合には不貞行為をした側が慰謝料を支払うことになります。

どんな理由であっても女性は慰謝料をもらえると勘違いしている女性が多い様ですが、それは間違いです。

女性であっても不貞行為をしたのが女性側なのであれば慰謝料を支払うのは不貞行為をした女性側になります。

離婚で慰謝料が発生する場合

離婚で慰謝料が発生する場合は以下の様な事象が原因として考えられます。

・生活費を渡さないなどの経済的な暴力

・不貞行為による精神的苦痛を受けた

・DVなどで身体的苦痛や精神的苦痛を受けた

・モラハラなどで精神的苦痛を受けた

・特に理由がないのに同居を拒否する

・夫婦なのに性的関係が何年も無い

・相手の家族から嫌がらせなどの精神的苦痛を受けた

・相手の家族から暴力などの肉体的苦痛を受けた

離婚の時の慰謝料は上記ケースによって金額が違います。

高額な慰謝料になることもあります。

離婚の慰謝料の金額はいろいろな状況により判断される

離婚の慰謝料は離婚に至った状況や経緯や不貞行為の度合いなどの精神的苦痛を受けたその苦痛の重さなどが重要な点となります。

苦痛を与えた側の資産状況や収入頻度なども重視されます。

離婚の場合は婚姻期間や別居期間なども慰謝料の金額を決める判断材料となり重要視されます。

慰謝料の相場は支払えない金額なの?

慰謝料が発生した時の金額は支払えない様な高額な慰謝料の相場なのでしょうか?

ケースごとの慰謝料の相場を少し書き出して見たいと思います。

・不貞行為による慰謝料請求の場合

夫(妻)が不貞行為をした場合の慰謝料の金額の相場。

100万円〜500万円

300万円が判例にある1番多い金額です。

夫(妻)だけに300万円を支払って貰うか、夫(妻)と不貞相手の2人に支払って貰うかです。

ただし2人に支払って貰う場合には金額が2倍になる訳ではありません。

夫が250万円で不貞相手が50万円など合計で300万円を支払って貰うことになります。

不貞相手が夫(妻)に既婚者である事を知らされず騙されて不貞関係になった場合には不貞相手への請求が難しくなります。

・DV(身体的暴力)やモラハラ(言葉などの精神的暴力)による慰謝料請求の場合

DVやモラハラによる身体的や精神的な苦痛による慰謝料請求の場合の金額の相場。

50万円〜300万円

受けた苦痛の度合いで金額が変動します。

慰謝料請求の為にはDVによるアザや傷の写真と診断書やICレコーダーなどの証拠はできるだけおおく集めます。

・長期間にわたり性交渉がない事による慰謝料請求の場合

こちら側が求めても性交渉が無く不満や苦痛を感じての離婚の場合の慰謝料の金額の相場。

100万円〜300万円

不満や苦痛を感じた度合いによって金額が決まりますが性交渉が無かった期間が短ければ貰える慰謝料は小額になる傾向があるようです。

・夫婦同居の義務違反による慰謝料請求の場合

夫婦同居の義務違反により夫婦生活を破綻させた側に慰謝料を請求する場合の金額の相場。

50万円〜300万円

婚姻生活が長ければ長いほどその行為を受けての苦痛が大きく婚姻期間が長ければ長いほど慰謝料の金額は高額になる傾向があります

上記の様に書き出してみると支払えない様な金額ではない様に思えてきます。

慰謝料が支払えない場合どうなるの?

離婚調停や離婚裁判で慰謝料の支払額が確定して支払いを命じられたけど支払えない。

離婚の慰謝料は離婚の理由によっては確かに高額です。

それでも離婚調停や離婚裁判で慰謝料の支払いが確定してしまったら慰謝料を支払うしかありません。

どうしても支払えない場合にはどんな事態になるのでしょう?

口座や給料の差し押さえ

離婚の時に離婚調停や離婚裁判で慰謝料の支払額が決まったのに支払えない場合には金融機関の口座差し押さえや給料の差し押さえなどになる可能性があります。

裁判所から金融機関や会社などに差し押さえ通知文書などが送られてきたり、口座を凍結させられてお金の引き出しができなくなったりします。

支払えないからと慰謝料の支払いを無視していると、とんでもない事態を引き起こすことになります。

慰謝料は現金でしか支払えない?

慰謝料の支払いは基本的に現金での支払いが原則になります。

現金を相手の口座に振り込むことになります。

現金が基本ですのでクレジットカードは当然使えません。

慰謝料が支払えない場合にすること

慰謝料はどうしても支払わなければならないことは分かりました。

しかしどうしてもお金がなく支払えない場合にはどうしたらいいのでしょう?

いつまでも支払わないわけにはいきません。

悩んでいる間にも金融機関の口座や給料を差し押さえられてしまうかもしれないのです。

もしも金融機関の口座や給料を差し押さえられたら生活して行くこともできなくなります。

ではどうしたらいいのでしょう?

減額交渉をする

慰謝料の金額が高すぎてどうしても支払えそうにない場合。

その場合には減額交渉が出来ますので相手に減額交渉をしてみましょう。

減額交渉をすることによって慰謝料を減額してもらえる可能性があります。

更に減額交渉によって減額はしてもらえなくても支払い期間を伸ばしてもらえるかもしれません。

しかし自分で交渉をするには相手の怒りを買う可能性があります。

その場合には弁護士さんなどに相談して見ましょう。

弁護士事務所によっては一度だけの相談であれば無料相談をしている弁護士事務所もありますのでネットなどで調べてから相談するといいと思います。

また、弁護士に依頼するお金がない場合には法テラス(国によって設立された日本司法支援センター)などに無料相談をしてみるのもいいと思います。

慰謝料の分割払いの交渉をする

減額交渉で減額して貰えない。

しかし慰謝料を一括払いで支払うのは絶対に無理な場合。

相手に慰謝料の分割払いの交渉をしましょう。

慰謝料を請求している相手と慰謝料を支払う側である自分との双方の合意があれが分割払いにして貰うことができます。

分割払いの回数は慰謝料を請求している相手と話し合って決めることが可能です。

意地でも「一括払いにしてほしい」と言う人もいますが、ほとんどの人が支払ってくれるならと分割払いにしてくれる場合が多いのです。

分割払いにして貰えない場合には自分がそれだけのことをしたと真摯に受け止め、それでも分割払いにして貰えるように辛抱強く交渉しましょう。

どうしても分割払いにして貰えない場合には、こちらから支払いが滞った時の強制執行の約束を相手に取り付け公正証書に残す事を提案しましょう。

しかしこの場合には支払いが一度でも滞らない様に注意が必要です。

強制執行の約束を公正証書に残すと言うことは一度でも支払いがと滞った場合、残金を一括で支払わねばならなくなるという事です。

支払いが滞らないようにしっかり頭に入れておいてください。

離婚の慰謝料が払えない時はどうすればいい?まとめ

離婚の時の慰謝料はいい加減な事をしていたら自分の首を絞める結果になります。

慰謝料の支払いで切迫しているからと言ってカードローンの申し込みをして支払う人が居ますが、ますます自分の首を絞める結果となるだけです。

真面目に相手と慰謝料の事について話し合いましょう。

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