離婚で慰謝料を支払わないケースはたくさんあります。

まずは慰謝料の支払いを認めない場合、そして認めても支払いをしない場合の2つが主なパターンでしょう。

支払わないと主張する相手に対しては、「何が原因で慰謝料が発生しているか」を理解させること。

理解した上で払わないとなれば、法的措置をとって強制的に支払わせるという対抗策があります。

自身が「何を理由に離婚し、離婚したことで相手にどんな賠償を求めているか」を熟知しておきましょう。

離婚の理由はさまざまですが、慰謝料が発生するパターンは限られているといえるため、典型例を知って支払わせるための対策を練っていくべきです。

裁判上の離婚理由はもちろん、夫婦の同居協力及び扶助の義務など、慰謝料を請求できる例をあげて紹介します。

慰謝料を請求できるような離婚とは?

そもそも離婚して配偶者に慰謝料を請求する!と言っても、請求するにはそれなりの根拠が必要です。

夫婦ですから様々な問題がありますが、請求できるような根拠がなく「もう別れたい!今までの恨みをお金で払ってもらう!」と衝動的に別れようとしても慰謝料は払ってもらえないでしょう。

実に「離婚原因の一位は性格の不一致」ですが、これには金銭感覚の違いや価値観の違い、意見の食い違いなどが含まれ、それが長い期間とともに離婚への思いに変わっていきます。

しかし、一般的には性格の不一致で相手に慰謝料を請求することは難しく、その理由は「どちらに有責性があるか」や「不法行為ではない」という点があげられます。

性格はもともと夫婦ともに違うものですから、「どちらかが一方的に悪い」とは言い難いのです。

抽象的なことで相手に有責性を求め、それを根拠に「精神的に苦痛だった」と訴えても、それは相手も同じ思いを抱いている可能性があります。

請求しても「精神的な苦痛を負った」ということは夫婦間で相殺されてしまい、支払い対象とするには難しいといえるでしょう。

では、請求できる離婚理由とは何か?

民法770条における「不貞行為」「悪意の遺棄」などがその典型であり、このほか「DV・モラハラ」などが対象となります。

不貞行為は典型例ですが、配偶者が他の異性と浮気をして、それがきっかけで夫婦関係が破たん。

浮気が原因で精神的な苦痛を味わったことに対し、配偶者には財産分与などの離婚条件とともに慰謝料請求をし、浮気相手に対しても同様に対処します。

DVも同じように、肉体的な苦痛に伴って精神的な苦痛を味わった賠償として請求していきます。

DVによって夫婦関係を継続させることが困難になるというのは、離婚理由として十分だといえるでしょう。

また、不貞行為に次ぐ「悪意の遺棄」にも様々なケースがあり「生活費を払わないで家計を支える意思がない」「帰宅せず自宅や家族を放置状態にしている」など。

悪意の遺棄とは、「経済面を含めて家族への対処を放置していれば生活が困窮するなどの予測ができていながら不作為にその行動を行わないこと」。

生活費を入れなければ、配偶者や子供が精神的・肉体的に疲弊していくとわかっていながら、消極的な意思から生活を支援するという行為を行わないことです。

長い期間、そんな状況が続けば夫婦関係を続けることはできないと十分わかるでしょう。

このほか、度が過ぎる飲酒、配偶者の意思を無視した近隣への迷惑行為、家事をまったく行わないなど。

離婚理由になり、離婚をすることによって精神的な苦痛を味わったという場合に慰謝料請求をすることができます。

これらはケースバイケースな部分があるため、弁護士に相談して慰謝料請求できるか、また請求した場合にどのくらいの金額がとれるか聞いてみるべきです。

引用元:  http://news.livedoor.com/article/detail/10876072/

どうやって払わない相手に慰謝料請求していくか?

上記にあげた離婚のパターンから慰謝料が発生したとして、それを払わない相手にどう請求をしていったほうがいいでしょうか?

まずは離婚と慰謝料の典型である不貞行為による事例から見ていきましょう。

浮気をしたことが原因で離婚することになり、配偶者と浮気相手に慰謝料を請求しようとしました。

この「不貞行為」による慰謝料の不払いを主張する理由は、ほとんど「肉体関係は持っていない」というもの。

つまり、慰謝料を払わせるには浮気をして不貞行為に及んだという証拠が必要になってくるのです。

探偵事務所の浮気調査などでホテルへの出入りのシーンを撮影することができれば、「不貞行為」があったことの動かぬ証拠となるでしょう。

これをつきつければ、言い逃れはできず、浮気が原因で夫婦関係が破たんして離婚に至ったと説明できます。

調停・裁判を使っても同じ結果になり、配偶者および浮気相手に慰謝料を支払わせる確率は高くなるでしょう。

協議離婚や示談で慰謝料の支払いを済ませようとすると、ここでもつれることになり、払うといったものの後になって結局は支払わないという結果になることに。

これは養育費も同じことで、協議や示談などで「その場は払う」と言っても、時間経過とともに「結局は払わない」ということになる可能性があります。

この不払いを防ぐ方法としては、協議離婚や示談で作成した文書を「公正証書」にしておくこと。

支払いがなされないという場合、あとで払わないといった場合には、証書をもとにして「強制執行」をかけることができます。

法的な強制力をもつ書面こそ重要で、協議・示談で金額や支払い自体がもつれた場合は調停に持ち込みましょう。

調停も同じく調停証書によって法的強制力をもたせることが可能です。

どんな離婚条件においても、払わないという相手に対しては法的な措置を講ずること、これが一番でしょう。

次に、払わないという場合の理由について「支払いは認めるものの金額をかなり減額しようとする」場合。

結果的に不払いに持ち込もうという意思があるときは、配偶者の収入の状況を押さえておくことでしょう。

普段の給与明細はもちろん、クレジットカードの利用明細、預貯金の通帳など、収入はもちろんですが、負債もあればそれも把握しておきます。

これらを証拠書面として保管しておき、「相手が支払える能力がある」ということを主張していきましょう。

協議離婚の場合などは、それを提示しても「払わない!」と頑張る人もいるかもしれませんが、話がもつれたら調停です。

公正証書、調停証書、それでももつれたら裁判の判決と、強制力のある方法で支払いを要求していきます。

DVの場合などは、その精神的な苦痛を立証するのが難しいとされています。

もちろん、暴力的な被害を受けた場合は、医師の診断書などが必要となるでしょう。

しかし、日常的に行われるDVに関しては、動画で撮影することや音声収録をしておくなどの方法しかありません。

モラハラなどはボイレコに音声をとっておくことで精神的に苦痛を受けているということが証明できます。

DV・モラハラ問題で離婚をする場合には、それを証明できないと「やってないから精神的な苦痛など与えていない」と反論し、支払いを免れようとする可能性があります。

やはり、証明することで調停・裁判でも勝つことができるのです。

DVは深刻な場合は慰謝料よりも自分の身の安全を確保することが大切ですから、相談機関を利用して一時的な避難をする方法もあるでしょう。

ただ、こうしたDVのケースは、「暴力を振るっている方は普段は外面がいいというケース」。

愛想がよかったり、優しい時は極端に優しく、感情の起伏が激しくなって突然暴力を振るったりキレだしたりする。

こうした場合は、やはり日常的に音声を収録しておき、「普段の様子をくまなく証明していく」ことです。

払わないという相手に対抗する策は、こうした「有責性の証明」と、法的強制力のある書面として残しておくことの2点といえるでしょう。

引用元:  https://www.vecernji.hr/lifestyle/ovo-je-8-losih-bracnih-navika-kojih-biste-se-trebali-rijesiti-sto-prije-933477

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