夫の不貞で離婚する場合には当然不貞行為の相手が存在します。

では不貞行為の相手への慰謝料請求などは、どうすればいいのでしょう?

不貞相手への対応

夫の不貞行為の相手には複雑な感情が湧き上がってくると思います。

でも、罵倒したり暴力を振るったりしてはダメです。

それで貴女の気がおさまるはずはありません。

夫への罵倒も暴力も避けてください。

罵倒したり暴力を振るったりすると慰謝料の請求をする為の妨げになります。

とにかく冷静になることを心がけましょう。

不貞関係の相手はどのような立場で夫の相手になったのか?

まずはこの不貞関係がどの様な始まりだったかを冷静に知る必要があります。

腹は立つでしょうが、まずは冷静になりましょう。

冷静になって夫と不貞関係の相手を観察しましょう。

不貞相手が独身だった場合

慰謝料の請求には、まず不貞関係の相手が「妻の存在を知っていたのか、全く知らなかった」のかを知る必要があります。

妻の存在を全く知らなかった場合であっても夫が結婚指輪をしていたのにも気がつかない様では不貞関係の相手の落ち度になります。

妻の存在を知っていて自分から夫に言い寄ってきたのなら、当然の権利として不貞行為の慰謝料の請求をします。

妻の存在を夫が隠して結婚指輪も外し独身を装い不貞関係に持ち込んだのなら、1番許せない相手は夫です。

この場合は不貞関係の相手も被害者になります。

しかし、妻の存在を知っていても責任逃れをしたいが為の嘘を言う場合もあります。

でも、夫と不貞関係の相手が共謀して作り上げた嘘でも、不貞関係の相手が単独で作り上げた嘘でも、嘘であれば冷静に観察することによって見抜く事ができます。

冷静に2人の出会い方や付き合ったきっかけなど詳しく掘り下げて聞いてみましょう。

この時、夫に別の部屋に離れて貰い不貞関係の相手の話を聞きます。

その後、夫に部屋に入って貰い2人に話を聞きます。

別々に聞けない場合は、両者の間にクッション1つ分の距離を開けさせましょう。

「腹が立つから離れて座ってほしいんだけど」など一言いって離れてもらいましょう。

どちらかが嘘を言っているのであれば、くい違いや口ごもりなどのボロが出てきます。

更に妻の存在を知らなかったとしても、知っていたとしても会話はなるべくICレコーダーなどで録音しておきましょう。

どの様なパターンでも録音しておくのは必要なことです。

ICレコーダーなどで会話を録音する場合、夫と不貞関係の相手に録音することを知らせる必要はありません。

二人に気が付かれない様に録音してください。

夫と不貞行為の相手に黙って録音するのは違法ではありません。

違法になるのは不貞行為の相手の家に盗聴器を仕掛けたり、不貞行為の相手の家に忍び込んで会話を録音した時だけです。

自分の家か不貞行為の相手の家でポケットや鞄などに入れて会話を録音するのは違法ではありません。

録音した会話は1つの証拠になります。

不貞相手が既婚者だった場合

更に不貞行為の相手が独身か既婚者かを知らねばなりません。

既婚者だった場合はかなり複雑な事になったりします。

ダブルで不貞行為をした事になりますので、不貞行為の配偶者も絡んできます。

この場合不貞相手の配偶者も慰謝料を請求してくると思いますので弁護士さんに相談しましょう。

とにかく、どんな些細な事でも証拠としてしっかり集めておきましょう。

慰謝料の請求

慰謝料は不貞以外にも精神的苦痛や身体的苦痛などを受けた時にも請求でき、支払われるお金です。

夫の不貞行為などに対する慰謝料は不貞行為の確実な証拠があった場合、妻が夫に請求できるものです。

慰謝料の請求が出来るのは離婚した夫だけ?

慰謝料が請求出来るのは不貞行為をした者になりますので、元夫と不貞行為の相手の2人に請求出来ます。

どちらか一方だけに慰謝料を請求することもできます。

ただし、2人に請求出来たとしても慰謝料が2倍になるわけではありません。

不貞行為の慰謝料は2人でやった不法行為により発生するので、2人でした不貞行為の慰謝料は元夫にだけ請求しても2人に請求しても金額は変わらないのです。

例えば2人に請求して確定した慰謝料の金額が200万円だったとします。

その場合の支払いは、元夫が150万円。

不貞行為の相手が50万円などになり、慰謝料の合計金額は結果的に200万円になるのです。

慰謝料はどんな場合でも請求できる?

夫に対しては不貞関係や浮気の事実があれば慰謝料の請求ができます。

しかし不貞行為の相手に慰謝料を請求するには下記の事象が関係してきます。

不貞行為の事実

不貞行為の事実とは「2人きりで会っていた」「食事をしていた」「キスをしていた」だけでは慰謝料の請求はできません。

よく外食の相手が女の人だっただけで「不倫だ!」「浮気だ!」と騒ぎ立てる人がいますが、それだけでは不貞行為の事実にはなりません。

性的関係があった場合でも一度だけで、その後の性的関係の事実がない場合には慰謝料の請求は難しくなります。

1回だけでも浮気は浮気。

ですが継続的な性的関係がない場合には、なかなか慰謝料の請求ができないのです。

1回だけの事実で不貞関係が認められる場合もありますが、慰謝料の金額が低額になり納得できないのが現状です。

きちんとした慰謝料の請求のためには不貞行為の関係が継続的であり、更に確実な証拠が必要となります。

不貞行為の相手が故意だったのか?

不貞行為の相手に慰謝料の請求をする場合には、不貞行為の事実と共に交際している相手に妻が居る事実を知っている事が必要になります。

不貞行為の相手が、夫に「自分は独身である」と言われていて妻が居る事実を全く知らなかった場合には、慰謝料を請求する事が難しくなります。

ただし、不貞行為の相手に夫が「自分は独身である」と言っていた場合でも慰謝料を請求できる場合があります。

夫が不貞行為の相手に「自分は独身である」と言っていたとしても結婚指輪をしたままで不貞行為の相手と夫が会っていた場合には、妻が居る事を知らなかったのは不貞行為の相手の落ち度となります。

そのため不貞行為の相手に慰謝料を請求する事が出来る様になります。

補足として夫の不貞行為の相手が男性だった場合でも慰謝料の請求は出来ます。

婚姻関係が先に修復不可能な状態ではない事

慰謝料の請求には損害が必要になります。

不貞行為による損害とは、婚姻関係を修復不可能な状態にさせる事です。

不貞行為が婚姻関係修復不可能状態の後だった場合には慰謝料は請求する事ができません。

婚姻関係修復不可能状態とは?

婚姻関係修復不可能状態とは以下の様な状態になります。

同居してはいるが家庭内別居状態で性関係も一切なく、全く会話もしない。

夫の不貞行為の前に既に別居して居る。

この様な場合には不貞行為の相手に慰謝料を請求する事ができません。

夫に対して慰謝料の請求ができるものも不貞行為以外での離婚の慰謝料の請求になります。

不貞行為の慰謝料請求にも時効があります。

不貞行為の慰謝料はいつまでも請求出来るわけではありません。

法律で一定の期間が定められています。

定められた期間を過ぎたら不貞行為の慰謝料は請求する事が難しくなります。

最後に

不貞行為をした夫には本当に悲しい嫌な思いをさせられていると思います。

だからこそ冷静になりましょう。

冷静になってどれだけ社会的に受け入れられない行為をしたのかを分かってもらい、きちんと慰謝料を払ってもらってください。

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