離婚は家庭裁判所でするべきなのでしょうか?

離婚には簡単な場合と難しい場合があります。

家庭裁判所はどうしても必要な時に頼る場所だと思います。

家庭裁判所を使わない場合!

家庭裁判所に行かなくても離婚している人達はたくさんいます。

夫婦の合意だけで離婚できるのが協議離婚です。

協議離婚の利点としては、離婚成立までの時間が短いという事です。

では協議離婚の場合どの様に話を進めるのでしょう?

話し合いをする

協議離婚は日本では一番多い離婚方法です。

夫婦だけで話し合いをして離婚に必要な慰謝料や養育費、婚姻費用分割請求や財産分割について決めます。

夫と二人だけで話す

まず第三者や夫の両親などに知られる前に夫と二人で離婚について話し合いましょう。

離婚したいと思いたつには様々な理由があります。

なぜ離婚を考えたかをしっかり夫に伝えましょう。

離婚の原因が夫にある場合は特にしっかり理解して貰わねばなりません。

この話し合いで離婚の合意が出来きれば離婚届を記入して提出するだけです。

離婚の話のはじめから第三者や夫の両親が絡んでくると話はものすごく長くなり、結果的に家庭裁判所に相談した上での離婚調停や離婚裁判になってしまいます。

特に協議離婚で済ませたい場合には夫の両親には離婚の話し合いをしている事を絶対に気が付かれない様にしましょう。

夫の両親へ離婚する事をを知らせるのは事後承諾がベストです。

この話し合いで離婚に同意してくれれば楽なのですが、そう簡単には決まらないのが離婚です。

夫が離婚に同意したがらない場合

どんなに話しても離婚に同意してくれない事があります。

なかなか離婚に同意したがらない場合、夫独自の理由が存在する事があります。

 

離婚したくない理由として考えられる事

男性は自分の恥や周囲の目を気にして自分が離婚を言い出すのは良しとしますが、離婚を妻から言い出されるのは恥と考えます。

両親や親戚にも顔向けが出来ないと世間体を気にして自分の体裁を整えることだけを主張してきてなかなか離婚に同意しません。

子供がいる場合には子供の世話は全て妻にやらせているのに「子供が可哀想だ」など、なにかと理由をつけます。

離婚を嫌がる理由を解消する

恥や世間体など対面を気にする場合は、離婚を拒否し続ける方が離婚よりも世間体が良くない事を夫にわかってもらう事が大事です。

なかなか離婚出来なければ別居になるけどその方が余計に世間体が悪くなるんじゃない?など、承諾しないリスクを落ち着いいて夫に話します。

説得の時に別居の話を出したりする場合は、夫の両親にも知られてしまうのを覚悟して逃げ込める場所や実家などに先に子供と荷物を預けておきましょう。

ただし、話し合いをはじめる前に自分から先に別居するのはNGです。

協議離婚で離婚できなかった場合に家庭裁判所での離婚調停で不利になることがあります。

別居は夫がなかなか離婚を承諾してくれなかった場合と、自分と子供の身の危険を感じた時にしましょう。

別居をせずにこの時点で合意して貰えたら後は離婚届を記入して提出するだけです。

離婚合意した場合

離婚に夫が合意した場合は先に夫に離婚届を記入して貰いましょう。

記入確認後、自分が記入します。

記入済みの離婚届は夫に勝手に提出されないように安心できる場所や人に預けましょう。

 離婚届の記入後

離婚届を記入しても急いで提出するのはNGです。

離婚届を提出する前に養育費や財産分割、婚姻費用分割請求や慰謝料の事などを話し合いましょう。

離婚届を貴女が後から記入したり、夫が勝手に提出できないように安心できる人や場所に預けるのは、このお金の話し合いのためです。

協議離婚の利点と難点

協議離婚には利点と難点があります。

利点と難点をふまえたうえで夫婦で話し合いましょう。

利点

協議離婚の利点は離婚手続きが離婚届だけで済むので簡単な事。

養育費や慰謝料を相場より高い金額で設定して夫と話し合える事です。

難点

離婚の同意にホッとしてしまいお金の話し合いを離婚届提出後にしてしまうと養育費・婚姻費用分割請求・財産分割・慰謝料などを貰うことが難しくなります。

養育費・婚姻費用分割請求・財産分割・慰謝料の話を口約束やただの書面で残しておいても公的文書などを作っていないので役に立たないことです。

支払って貰えなくなったり支払いが滞ってしまったりして行政に相談した場合でも、口約束やただの書面では何の効力もないのです。

 

協議離婚であっても公的文書を作っておけば安心なのですが、この場合は公的文書を作る費用がかかります。

しかし、費用をケチってしまったばかりに支払ってもらえなくなる事を考えたら費用はかかりますが公的文書で残しておく方がいいと思います。

家庭裁判所にお願いする場合

家庭裁判所に離婚調停をお願いする場合の理由として次の様な事が挙げられます。

  • 夫が話を聞こうとせず逃げてしまう。
  • 夫がどう話しても離婚に同意しない。
  • 夫が不倫相手のところに入りびたっていて家に帰らない。

この様な場合には家庭裁判所で離婚調停をするしか方法はありません。

離婚調停

離婚調停は調停委員に間に入って貰い話し合いをします。

調停委員は離婚の話し合いを中立の立場で調整してくれる第三者です。

離婚調停の利点と難点

家庭裁判所での離婚調停にも利点と難点があります。

利点

離婚調停の利点として、第三者が間に入る事で夫と冷静に話す事ができるので離婚の話が比較的にまとまりやすいと言うことです。

夫に会いたくない場合には会わずに話し合いを進めることもできます。

調停で話がまとまった場合には調停の調書がもらえます。

調停の調書には調停で慰謝料や養育費などの話し合いもしていた場合、支払いが滞ったり支払ってもらえなかったりした場合に強制的に支払って貰える効力があります。

裁判離婚よりも手続きが簡単で弁護士さんに頼まなくても調停をお願いすることが出来ます。

もちろん弁護士さんにお願いして代理で必要な書面を作って貰うのも利点であると思います。

難点

離婚調停の難点として、離婚までの時間が長くかかる事。

短かくても2ヶ月、長ければ1年以上かかる場合もある事。

弁護士さんを頼まなかった場合に1ヶ月に1回は家庭裁判所での調停に出なければならない事。

1ヶ月に1回の調停が平日にあって2時間は必ず時間がとられる事。

慰謝料や養育費などの金額が一般的相場以上にはならない事。

弁護士さんにお願いした場合にはお金がかかる事です。

この家庭裁判所の離婚調停で離婚が決まれば離婚は成立します。

離婚は家庭裁判所で行うべき?まとめ

離婚は家庭裁判所で行わなくても夫婦で話し合って離婚することが出来ます。

しかし、どうしても家庭裁判所を頼らなければならない事態も起こります。

夫婦だけの協議離婚。

家庭裁判所での離婚調停。

どちらも利点と難点があるのです。

離婚を家庭裁判所で行うか否か、よく考えてから離婚を切りだして下さい。

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