離婚調停では各種提出書類があり、記入項目にきちんと記載しておくことがポイントです。

調停で自分の主張を通すためには、「何が争点になっているか」を明確にして、争点に対する準備を整えること。

決して難しい書類はありませんが、それより重要なのは、自分が準備した資料を基に調停委員に伝えられるかということです。

夫婦の話し合いがまとまらなかったという点において調停に移行したわけですから、話し合いがつかなかった点について考えていきます。

ここでは、調停において書類を使う場面などんなところかを紹介していきます。

形式的な必要書類とともに、調停委員を説得するために作成するメモやノートが重要な役割を果たすことがあります。

各書類と調停がどのように行われていくかを見ていき、調停を有利に進めていく方法を検討していきましょう。

調停前の流れと必要書類

調停を利用する際に一番最初に必要となる書類は家裁への申し立て書類。

家族関係調停申立書と夫婦の戸籍謄本一通をもって、家裁に提出することから始まります。

申立書については、家裁へ行って書類をもらってきてから記載事項を記入、戸籍謄本は役所へ行ってとってくることで揃えることができます。

この書類と一緒に収入印紙1200円と82円切ってを十枚ほど、計2000円を提出したら、しばらくすると家裁からの呼び出し状が届くでしょう。

それをもってまず最初の調停が行われるのですが、その前に、申立書の記載事項をきちんと確認して記入しておくことがポイントです。

最初に家裁に行ったとき、申立書を受け取るのと同時に、「夫婦関係事件の申し立てについて」という説明書を受け取ることもできます。

調停の流れや申立書の記載に参考にすることができるので、まったくわからないという方は一読してから記載にとりかかりましょう。

申立書の記載事項は以下のとおり。

  1. 事件名:離婚・円満・婚姻費分担・財産分与・慰謝料など
  2. 申立人の住所・氏名・職業・連絡先など
  3. 申し立ての趣旨:離婚に際して配偶者と話し合いがつかず調停に訴えた理由となる事項で、養育費や財産分与、慰謝料の金額などを記入しておく。
  4. 申し立ての実情:夫婦関係が悪くなった原因を記載し、離婚に際して相手方に何を要求しているか、夫婦関係のいきさつなどを記載。
  5. 申し立ての動機:選択項目があり、性格の不一致・飲酒・親族との関係・生活費を渡さない、など当てはまるものに○をつけていきます。

申立書の記載事項は以上ですが、調停で自分の主張を通すためには、やはり下準備が必要です。

話し合いがもつれた原因は何か、離婚の原因を作ったのはどちらで有責性がハッキリしているかなど、わかる範囲でノートに書いておきましょう。

提出する書類より、むしろこちらのノートの方が調停を有利に進める上で効果が予想できます。

引用元:  https://ameblo.jp/forwillbehappy/entry-12301352608.html

調停用準備ノートに書いておこう

例えば、夫の浮気が原因で夫婦仲が悪くなり離婚することになった。

夫は他の女性とは買い物や食事をする程度の仲だったことは認めているものの、不貞関係はなかったと主張。

夫婦は話し合いの結果、協議離婚する方向に向かい、財産分与、養育費、慰謝料について話し合ったが、夫が妻の請求する金額に合意しない。

浮気ではないから慰謝料なども払わない、財産分与も自分の収入の方が上のため7:3程度で夫が多く分与を受けると主張。

話し合いはもつれて調停に訴えるというようなケース。

ここで申立書の記載事項と自分の主張を合わせて考えてみます。

③の申し立ての趣旨の部分で、調停に訴える理由において金額的な合意がなされなかったとすれば、「なぜその金額を自分が主張するのか」をノートに書いておきましょう。

夫は浮気をしているとは認めていないが、その浮気(不貞行為)を裏付ける証拠は持っているか?

探偵事務所の浮気調査などで、ホテルへの出入りを証拠シーンとして撮影しているなら、それは調停や裁判で利用するため、まだ伏せているはずです。

この証拠があるということが絶対的に調停優位に進める材料となるため、準備ノートには「調停においての反論を論破する材料がある」ということを書いておきましょう。

養育費で合意がなされず、夫側が支払う金額を渋っていて合意しない場合など。

夫の給与明細やクレジットカード明細など、収入や支出の合計がわかるものを証明書類としてとっておき、調停の場で「支払える能力がある」ということを伝えます。

慰謝料も同じく、浮気がわかっていて証拠があるなら、証拠をもとに不貞の事実を認めさせるのです。

こうした証明書類は「協議離婚の場では出さず」、あくまで夫婦の話し合いで合意に近づけさせることが得策です。

合意すれば公正証書を作成することで法的強制力を持たせることができます。

しかし、もつれて調停になったとき、「第三者の立ち合いのもと、証拠や証明書類をもとに」反論材料を提示して、調停委員を説得していくのです。

調停証書にも法的強制力があるため、その効果を得られる場面で証拠・証明書を出していきます。

そうした戦略を準備ノートにしたためておきましょう。

引用元:  http://rikonbengoshi-search.com/column/column-2407/

調停の流れと必要書類

調停申し立てから1~2か月のあいだにかけて呼び出し状に記載の調停日が書かれています。

それをもって家裁に趣きますが、申立書の欄に記載できる内容として、夫婦が一緒に調停に臨むか、別々に席を設けてもらうかといったことができます。

自身の希望するかたちで家裁へ行き、申立人側控室に入ってから呼び出しがあるまで待機。

調停委員の印象を損ねないためにも、服装や態度はきちんとしておきましょう。

調停の場には基本的には3人で対応し、調停委員2名と裁判所職員1名になります。

申立書をもとに調停委員が質問をしてきますので、それに淡々と答えていき、感情的になってはいけません。

「自分の主張は養育費(金額はいくら)で、夫には○○万円の支払いを求めています、その理由としては・・・」

などと、まずは質問に対する答えと、自分の主張を伝えていきましょう。

自分の番が終わったら、次は夫側の主張を聞く番なので、一度退席してから待機し、その後の連絡を待ちます。

1回目は「何で夫婦間の話に決着がつかないか、その争点をまとめて、それに対する妥結点を探る」内容で調停が進められます。

終了の際は「次の期日までに○○の内容(争点となる合意に至らないと判断された点)について、メモなどでまとめてきてください」と言われることがあります。

そして、2回目は準備ノートを基に自分の主張を伝えて、証拠や証明書を提示していきましょう。

期日までの間に、主張を通すような裏付け情報をとったり、論理的に調停委員を説得する材料を用意しておく方がいいでしょう。

金額に絡む争点ならば、相手の年収がわかる明細、預金通帳のコピーなどです。

こうして、準備ノートをもとに2回目の調停を行い、自分の主張を優位に進めていきます。

結果として、調停証書が作成され、これが調停で必要となる書類の最後となります。

証書は法的な強制力があるため、双方が保管しておくことで、調停内容が守られなかったときに裁判所に申し立てを行うことができ、強制執行で対処ができます。

調停には多くの書類を必要とするわけではありませんが、「調停委員を説得するための準備ノート」を用意しておくことがポイントです。

形式的な書類より、説得するための裏付けに必要な文書を自分で作っておきましょう。

引用元:  https://a-dreamlaw.com/divorce/contents/separate.html

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