離婚調停の時に弁護士を雇った時の費用はどのくらい必要なのでしょう?
離婚を調停で行いたいと考えた時に弁護士費用が気になります。
Contents
離婚調停自体にかかる費用
離婚を決意した時、離婚協議で離婚できなければ離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停を申し立てるからには必ず勝つ為に弁護士を雇うことを考えると思います。
弁護士に依頼する前に離婚調停自体の費用を知っておきましょう。
離婚調停の申し立ての費用を知った上で弁護士事務所に相談に行くと少しは話が早くなると思います。
夫婦関係事件調停申立書
離婚調停申し立てには「夫婦関係事件調停申立書」という書類が必要になります。
この書類は家庭裁判所に貰いに行くか、裁判所のホームページから無料でダウンロードする事になります。
書き方が分からない場合は提出しに行った時に家庭裁判所で教わりながら記入しても良いそうです。
印紙代
離婚調停の申し立てには裁判所に調停を行う費用を支払う必要があります。
支払いは申立書に収入印紙を貼る方法で支払います。
離婚調停申し立ての収入印紙代・1200円
収入印紙は郵便局やコンビニで購入できます。
切手
裁判所から申し立て本人や調停の相手への連絡のために必要です。
離婚調停申し立ての時に一緒に提出します。
切手代・800円〜1000円
切手代は裁判所や裁判所のある地域で金額に差があります。
住んでいる地域の裁判所に金額を聞いてから購入してください。
戸籍謄本
離婚調停の申し立てには戸籍謄本が必要になります。
離婚調停申立書と一緒に裁判所に提出します。
申し立て本人の戸籍謄本と相手の戸籍謄本の2通が必要になります。
戸籍謄本の交付手数料・450円
本籍地が現在住んでいる場所にない場合は本籍地のある役所に郵送で頼む必要があります。
郵送で本籍地のある役所に頼む場合には定額小為替が必要となります。
往復の切手代と小為替の手数料などもかかってきますので郵送を本籍地のある役所にお願いする場合には、本籍地のある役所に電話して定額小為替と手数料や切手代など聞いてみてください。
本籍地のある役所がすぐに行ける範囲であれば窓口に行った方がいいと思います。
住民票
離婚調停の申し立てに住民票も必要な場合があります。
離婚調停申立書を提出に行った時に必要な場合は裁判所で言われますのでその時に取れば大丈夫です。
住民票・200円
裁判所によって住民票が必要な裁判所と住民票が必要のない裁判所があるようです。
自分の住んでいる地域の家庭裁判所に住民票が必要か不要かを尋ねるのが1番早いのではないでしょうか。
年金分割に関する情報通知書
離婚調停申立書を提出する時に「年金分割はどうしますか?」と聞かれる場合があります。
この時に調停と同時に年金分割もお願いした場合には年金分割に関する情報通知書も離婚調停申立書と一緒に提出する事になります。
その場合には年金事務所で年金分割に関する情報通知書を交付して貰う必要があります。
年金分割に関する情報通知書は無料で交付して貰えますが戸籍謄本の提出を求められる場合があります。
戸籍謄本を交付して貰う時に2通交付して貰っておいてもいいと思いますが、年金事務所に行く前に事前に戸籍謄本が必要か聞いておくとその分のお金がかからなくていいと思います。
婚姻費用分担請求
婚姻費用分担請求は夫には妻や子供の面倒を見る扶養義務がある為に発生します。
そのため離婚前に別居したりした場合には妻と子供の生活に必要なお金を婚姻費用として分担しなければなりません。
婚姻費用分担請求の収入印紙代・1200円
財産分割請求
結婚後に夫婦共同で増やした財産の分割請求になります。
結婚前にそれぞれが貯めていた預貯金や物、結婚後であっても遺産相続など相続した財産は対象外です。
財産分割請求の収入印紙代・1200円
慰謝料請求
慰謝料が発生する場合に申し立てる事になります。
慰謝料請求の収入印紙代・1200円
養育費請求
養育費をもらうために申し立てます。
養育費請求の収入印紙代・1200円
子供1人に対して1200円の収入印紙代がかかります。
子供が2人の場合は2400円の収入印紙代になります。
子供の人数で増えることを忘れないでください。
弁護士事務所の相談料
離婚調停を申立てようと思った時に自分だけでは無理だと感じたら弁護士事務所に相談に行ってみたいと考えると思います。
弁護士事務所への相談料はいくらかかるのでしょう?
相談料
弁護士事務所への相談料は『初回無料』の弁護士事務所がほとんどのようです。
2回目から料金が発生する事務所の相談料は30分5000円。
初回から料金が発生する弁護士事務所もありますのでネットなどで確認してから相談に行ってください。
弁護士を雇った場合の費用
弁護士事務所に相談に行って、実際に弁護士さんを雇った場合の費用はどれくらいかかるのでしょう。
費用ごとに分類してみたいと思います。
着手金
弁護士さんを雇った時にかかる費用になります。
離婚調停の結果に関係なく雇った時点でかかる費用です。
依頼金として、20万円〜30万円くらいが相場となります。
日当
離婚調停での家庭裁判所への出頭には回数が決められています。
出頭には着手金で対応するのですが家庭裁判所が弁護士事務所から遠い場合や着手金内で決められた出頭回数を上回る出頭回数であったりした場合に発生する金額です。
1日(1回)3万円〜5万円くらいかかります。
報酬
希望通り離婚できた時に支払う金額です。
離婚そのものに対する成功報酬になります。
単純に離婚だけの成功報酬として、10万〜30万円。
獲得できた利益の10%程度が相場のようです。
その他の調停での成功報酬
離婚調停を申し立てるとき、同時に各申し立て請求をすると思います。
以下の成功報酬は離婚調停申し立ての時に一緒に申し立てをしなければ発生しません。
親権獲得の成功報酬
子供の親権獲得の成功報酬になります。
10万〜20万円
子供の人数で金額が変動するようです。
慰謝料請求の成功報酬
慰謝料の成功報酬には、はっきりとした金額が決まっていません。
慰謝料の獲得金額の10%〜20%が相場の成功報酬になるようです。
財産分与の成功報酬
財産分与の成功報酬もはっきりとした金額が決まっておりません。
獲得した財産の10%〜20%が成功報酬になるようです。
養育費請求の成功報酬
養育費請求の成功報酬も子供の人数や年齢でかわってきます。
相場としては養育費一年分の合計金額の10%程度だそうです。
婚姻費用分担請求の成功報酬
婚姻費用分担請求の獲得金額の10%程度が成功報酬となるそうです。
年金分割の成功報酬
年金分割の成功報酬も獲得金額の10%程度が成功報酬となるようです。
弁護士を雇った場合の総費用
上記を踏まえて離婚調停の申し立ての時に弁護士さんを雇う為の費用として。
- 相談料
- 着手金
- 日当(弁護士さんが調停に出向く回数が多ければ多いほど増えます)
- 成功報酬(離婚自体の成功報酬のみ)
の場合で約75万円〜100万円の費用がかかります。
更に上記費用に年金分割請求や婚姻費用分担請求など請求が多ければ多いほど報酬もプラスされていきます。
どうしても弁護士費用が出せない場合
法テラス(日本司法支援センター)という国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所があります。
弁護士費用など相談すると立て替えて支払ってくださいます。
法テラスに立て替えてもらった費用は分割返済が出来ます。
月額5000円〜10000円ずつ返済するようになっています。
離婚調停の時に弁護士費用はいくらかかる?まとめ
離婚調停を決意して弁護士さんを雇うのなら、できる請求は全てお任せして勝ち取りたいものです。
お金はかかりますが自分だけではどうしようもない場合もあります。
しっかり考えて弁護士さんにお願いしましょう。
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