離婚にはお金が必要になります。

離婚を考え離婚の準備を始めた時に貯金を分けておく必要があります

なぜ貯金を分ける必要があるの?

どのような理由で離婚をするのか?

離婚の理由によっては慰謝料などは貰えず自分が支払う事になってしまったりするケースがあります。

離婚する時にはいろいろな金銭的出費を考えておく必要があるのです。

離婚を切り出しても貯金を分けておくなどしておかなけれは困る事になります。

離婚の時にかかってくるお金の種類

離婚する時にお金に関する問題が数多く出てきます。

・慰謝料

・財産分割

・婚姻費用(別居などをした時の生活費)

・子供がいる場合には養育費

上記の金銭問題は離婚協議や離婚調停などで必ず問題になります。

離婚準備に必要なお金の種類

・生活していく為に必要なお金の準備

・アパートなどを借りる費用

・引っ越し費用

・専業主婦(専業主夫)なら仕事をさがす費用

・もしもの時の医療費など

離婚準備を考えた時にも数えられるだけでもこれだけお金の問題があるのです。

貯金を分ける

まず、結婚した時からお金の問題は始まっています。

結婚前にそれぞれ貯めていたお金などは結婚したからと言って全て同じ通帳にまとめてしまったりする事を絶対にしてはいけません。

離婚の時の財産分割は結婚してから増えたお金や物に限られます。

結婚したからと言ってそれぞれに貯めていたお金をまとめてしまうと、それぞれが持っていた金額がわからなくなります。

離婚を決めた時に元々持っていた金額を返して欲しくても分離請求する事は不可能です。

通帳が残っていても自分のために使ったわけではないと言える証明がないのです。

家を買うからと持っていた預金を頭金に使われてしまった場合、金額か分かっていても取り返す事はできません。

元々それぞれが持っていた通帳などは別々に保管して、結婚してからの共同生活のお金は別に通帳を作るのが1番良い方法です。

離婚しなかった場合にはそれぞれが保管していた預金は良い老後の蓄えになります。

結婚後に相続したお金

結婚した後であっても、それぞれが財産相続などで親から相続したお金も共同財産と一緒にしてはいけません。

この相続したお金も元々それぞれが持っていた預金や物と同じで結婚後の共同財産とは別なのです。

離婚の時にどちらかが親から財産を相続していたとして離婚をする時にその財産も考えに入れて財産分割請求をする人がいますが、それは間違いです。

結婚前にそれぞれが持っていたお金やものと同じ扱いになり共同財産ではありませんので財産分割の対象外ですので注意してください。

共同財産となる物

共同財産となるのは結婚してから増えた物やお金です。

例えば単独名義であっても結婚した後に購入した車や家なども共同財産となり財産分割請求の対象となります。

名義が単独でも共同でも結婚後に購入したものは財産分割の対象となるのです。

財産分割の対象

・土地建物

・宝石や貴金属

・車やバイク

・現金

・家具や美術品やブランド品などやフィギアなどのコレクション

・現金や貯金

・株券

・年金

・借金

・ペット

などが対象になります。

離婚準備をする為に預金を分ける

離婚準備をする時にはお金が必要な事は上記でも書きました。

共同財産の中からも財産隠しと言われる貯金の分割が必要になります。

もちろん堂々と分かるようにしていたら財産隠しにはなりません。

相手に分かっていたら財産分割の対象になってしまします。

財産隠しのような貯金を分ける行為は罰せられる?

夫婦には親族相盗例という規定があるそうです。

親族相盗例とは親族間(直系血族・配偶者・同居の家族や親族)の盗犯の場合は無罪または刑が免除されるという規定です。

配偶者の知らない所で財産を隠すような行為は窃盗行為ではありますが、親族相盗例がある為逮捕などはされません。

リスクとしては民事訴訟で財産隠しの裁判を起こされる可能性が出てきますが、財産を隠した証拠がなければ相手が勝訴する事はありません。

もう一つのリスクとしては協議離婚をする時に財産隠しがバレるとなかなか離婚合意に至らなくなる可能性があります。

「離婚したい」という強い思いがあるのです。

財産隠しで預金を分けておく為には相手に一切の疑いを持たれないように慎重に分けておかなくてはなりません

離婚準備で貯金を分けておく方法

財産隠しで貯金を分けておく方法として、自分だけしか知らない新しい口座を作っておく。

口座を作る場合には結婚前に使用していた銀行や郵便局、相手が利用している又は利用していた銀行などは避けます。

結婚してから利用している銀行なども避けてください。

相手が思いつかないような地方銀行などがあればいいと思います。

この場合、自分しか知らない講座にお金を入金する時に共通財産管理で利用している給料などが入金される通帳から隠している銀行口座へ入金するのは証拠を残す事になるのでやってはいけません。

必ず現金での入金にしましょう。

財産分割請求の時に財産隠しの疑いを持たれていてもドラマのような捜査を警察はしてはくれません。

弁護士や裁判所も捜査権はないのです。

裁判所ができることとしては特定されている金融機関に情報の開示を命じる所までです。

財産隠しの金融機関の銀行名と支店名などがわからなければ金融機関に情報の開示を命じても突き止める事は不可能になります。

しかし裁判所に将来的に元配偶者の財産を調べる権限が与えられる可能性があるそうなので油断はできません。

出来るならタンス貯金と言われる口座を使わない方法などがいい場合もあると思います。

しかし同居する家の中に隠しておくのは至難の技なのではないでしょうか。

タンス貯金の場合は実家など相手が簡単に家探しできない場所を選びましょう。

秘密は自分だけで人に話さない

絶対にやってはいけない事がまだあります。

それは信頼していても他人に貯金を分けている事実を話す事です。

信頼していてもどこから話が漏れるかわかりません。

親兄弟や親友であっても絶対に話さない事です。

離婚の時に弁護士を雇った時にも貯金を分けている事を弁護士に話すのもやめましょう。

結婚後に貯めた貯金であるなら財産分割の対象であるとして離婚調停の時に開示されてしまします。

それではせっかく貯金を分けた意味がなくなります。

弁護士は完璧な味方ではありません。

隠しているお金に関しては敵といっていいでしょう。

貯金を分けて隠している事が弁護士に知られてしまったら必ず相手に伝えて財産分割に組み込むように説得されます。

説得を受け入れなくても勝手に開示されてしまう事が多いのが弁護士を雇って貯金を分けている事を知られたリスクになります。

絶対に知られてはいけません。

離婚のための貯金分割には時間をかけましょう

貯金を分けておくにしても5万や10万など一気に減ったら気が付いてくださいと言っているようなものです。

財産隠しの方法で貯金を分けるのは相手に疑われた時点で失敗なのです。

出来るだけ少ない金額で長く時間をかけてゆっくり疑われないように分けていくのが正解です。

離婚の時には財産分割の話を積極的に切りだしましょう

離婚する時に財産分割の話を出さないのは不自然です。

離婚を考えて貯金を分けたのですから財産隠しをしているなど負い目を感じる必要はありません。

財産分割の話に遠慮をしていたら怪しまれるだけです。

離婚を考えていなくてもヘソクリを作る事も財産隠しであり貯金を分けている事になるのです。

貯金を分ける事はお互い様と考えて大丈夫です。

離婚の時の財産分割は自分の取り分をしっかりと主張しましょう。

離婚準備の時に貯金を分ける必要はある?まとめ

離婚準備をするならお金の準備は絶対に必要になります。

貯金は生活費である給料の入る通帳と分けておかねばなりません。

共働きならまだお金は貯めやすいですが専業主婦がお金を貯めるのは楽ではないのです。

誰にも不審がられないように貯金を分けておきましょう。

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