夫の浮気が原因で離婚することになったけど、子供がいてこれからの生活が不安。

専業主婦・パート勤務の女性たちにとって、離婚することは大きな決断になり、子供がいるとなれば今後の人生をどうすべきか悩むところでしょう。

シングルマザーとして懸命に働く女性が増加している中、国の制度と自身の収入だけではどうしても苦しい。

そんな時はきちんと夫から養育費の支払いを受ける必要があります。

離婚しても子供を養育する義務は発生するため、とれるものはとってまずは経済的に自立する準備を整えましょう。

浮気が原因で離婚となっても、簡単な話し合いだけで別れてはいけません!

「もう顔を合わせたくない!話もしたくない!」と思っても、離婚条件はきちんと話し合って決めなくてはいけないのです。

養育費の支払いをどれだけ求めるかもその条件の中のひとつですから、不払いなどのトラブルを避けるためにも対処しておきましょう。

養育費は家庭裁判所が定める算定表をもとに算出する

「養育費はどれだけ取れる?」の回答は、家庭裁判所が出している「養育費算定表」によって決められるというのが答えになります。

養育費を決めるには支払う側の年収と子供の人数・年齢によって決まってくるため、これをもとに金額を算出したのが算定表になるのです。

参考サイト (http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

ここで覚えておきたいのは、「浮気が原因だったから相手が支払う金額が増える」ということはないこと。

あくまで年収と子供の数・年齢によって決まってくるため、離婚の理由が浮気であっても性格の不一致であっても、そこか考慮されないということです。

では、具体的に養育費が支払われるケースをみていきましょう。

①夫の年収:400万円 妻の年収:0円(専業主婦) 子供1人(0~14歳)の場合:養育費は毎月4~6万円

②夫の年収:500万円 妻の年収:100万円 子供2人(0~14歳)の場合:養育費は毎月8万円程度

(②の場合にポイントになるのが子供が2人いるということ。しかし、①と比較して子供の人数が倍の2人になるからといって金額が2倍になるわけではありません

③夫の年収:500万円 妻の年収:0円(専業主夫) 子供2人(15歳1人8歳1人)の場合:養育費は毎月13万円程度

(③の場合にポイントになるのが夫が自営業であること、子供の年齢で15歳以上が1人いること。支払う側が会社員と自営業の違い、子供の年齢も算出に関わってきます

④夫の年収:500万円 妻の年収:100万円 子供2人(16歳、17歳)の場合:養育費は毎月10万円程度

以上のように、養育費の算出は算定表によって決定されるため、ネット検索で調べたり、弁護士に相談して具体的な金額を決めていきましょう。

ここで問題になるのが、心情的に浮気をした方が離婚原因を作ったのだからもっと多く支払ってほしい、などの事情。

先にあげたように「算定表」はあくまで年収と子の年齢・人数をもとに算出したものですから、離婚理由は考慮されません。

しかし、離婚の方法は様々あるように、お互いの話し合いで離婚原因に言及し、養育費に加味させることもできるのです。

「子供のためなんだし、離婚原因を作って子供の人生に影響与えたのはそっちだからもっと基準以上の金額を払わなければおかしい!」となれば、夫婦お互いが話し合って決めることは十分できます。

協議離婚の場合は基準値よりも増額して養育費を受け取ることは可能ということになります。

ただ、こうした話し合いではそれなりの根拠を示し、お互いが合意のもとで費用を決めることです。

養育費はあくまで「子供の幸福」を主にして金額を決める必要があり、そのために子供がどんな教育を受けたいか・受けさせるべきかなどを細かく話し合いましょう。

公立の学校へ進学させる、あるいは私立の学校へ行かせる、その中でさらに習い事をする、学習塾へ行かせるなど。

子供の成長と教育のために必要な金額を細かく算出していくことで、算定表の基準金額より高い養育費の支払いを求めることは可能です。

そして、取り決めた内容は公正証書にしてお互いが所持することが大切です。

調停証書、公正証書、裁判の判決は法的な強制力をもっているため、あとで養育費が支払われなかったとなれば、裁判所に申し立てることが可能。

夫が養育費を支払う立場であれば、給与の天引きや資産の差し押さえをすることが可能です。

これをせずに、協議離婚で話し合って養育費を口約束で決めた場合、支払われないというトラブルが起きる可能性が高いといえます。

養育費をきちんと「受け取っている」という方は約2割という説もあり、やはりなあなあになって対処していないという実情があるのです。

引用元:  http://rikonguide.com/rikonzyouken/youikuhitoha/

一度決めた養育費から金額が上下することもある

養育費はいくら取れるか?については算定表をもとに諸条件を決め、夫婦の合意のもと決めるか、話し合いがつかなければ調停・裁判へと移行します。

そこで一旦もらえる金額が決まったとして、そこから子供が成人するまで養育費はずっと変わらないかといえばそうではありません。

いくら取れる?という答えは、最初こそ決まるものの、その後の変動は十分ありうるというのが本当の正解といえるでしょう。

まずは増額される場合についてですが、養育費増額調停を申し立てる必要があります。

その要件として、支払う側(例えば夫)が離婚後に仕事で昇進して役員に就任、その結果収入が大幅に増えた

養育費は支払う側の年収と子供の年齢・人数によって算出されるため、この基本に立ちかえってみると、収入が増えればそれだけ多くの養育費を請求できることになります。

また、先に述べた子供の進学がありますが、この他、大病を患ってしまって治療費がかかるなど。

離婚時は子供がまだ10歳未満だったものの、成長し進学していく中で、様々な能力を伸ばしていくための環境づくりをすることも「子供の幸福」のためです。

その環境づくりに対して相当な金額がかかってくるため、元夫婦同士で話し合ったり、調停を申し立てたりして養育費の増額を希望しましょう。

大病を患ってしまうことも増額要件となり、治療費にかかる金額を負担するという意味でも養育費の増額を申し立てることができます。

では、減額してしまう場合はどうでしょうか?

一度決めた養育費がのちに減ってしまうこともあり、元夫の収入が激減してしまう、自身が再婚して扶養してくれる相手がいるなどがあげられます。

やはり年収が大きく関わってくることで、支払う側の収入がなくなったり激減してしまえば、養育費に影響してきます。

これは支払う相手方も養育費減額調停を申し立てるか、元夫婦間で話し合って決めることになります。

養育費は基本的には支払わなければいけませんが、収入と子供の人数・年齢から算出するため、もともと支払い能力のない人に請求しても支払いはなされないことが多いでしょう。

年収が低ければそれだけ養育費も低くなります。

また、例えば、妻が支払いを受ける側だったとして、自身が再婚して新しく夫ができ、その人が子供を扶養するという場合。

子供を育てるだけの経済力があるわけですから、養育費を受け取ることはできなくなります。

ただ、離婚後にこうした家庭の状況をお互いがきちんと話し合っているかといえば、現実はそうではありません。

養育費の支払いが2割にとどまっている現状を見れば、やはり話し合いは口約束だったり、その他の手段で子供を育てている人が多いというのが現状です。

引用元:  https://uwaki-pro.com/columns/234/

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