浮気したパートナーと別れる!

離婚を決意しているなら、その前にやることは徹底して行い、完璧な証拠を揃えてから別れましょう!

離婚する方法は協議・調停・裁判になりますが、いずれの方法で別れるにしても、浮気の証拠はとっておいたほうが間違いありません。

別れる夫婦のほとんどが法的な手続きをせず、話し合いだけで離婚条件を決めたり、浮気相手に対しても示談で解決しようとします。

相手方が完全に認めて条件や慰謝料に合意すれば問題ありませんが、往々にして、口約束の離婚はあとで尾を引くことになりかねません。

離婚は人生のビッグイベントですから、それだけ時間も手間もかかり、しかもその余波はのちの人生に影響を与えることになります。

そのために浮気の証拠をおさえ、相手が離婚条件を拒んでも完璧に対処できるようにしましょう。

自分だけではなく、可愛い子供の命もかかった離婚です。

十分な証拠を揃えたら人生の決断をし、浮気をしたパートナー、浮気相手と戦うときです。

これまで耐えてきた自分の思いを、法的手続きにのっとって訴えてやりましょう!

浮気の証拠をきちんと揃えて準備万端に!

民法770条1項1号に、「配偶者に不貞行為があったとき」という条文があります。

いわゆる浮気が原因で離婚をするとき、その根拠となるのがこの民法770条なのです。

では、浮気の証拠とは何かといえば、「配偶者に不貞行為があったとき」を証明することであり、浮気をした夫(妻)と浮気相手がラブホテルに出入するところをとらえた映像や写真といえます。

ではなぜこの証拠が必要になるか、揃えておかなければならないのか?

離婚する夫婦のほとんどが協議離婚を選び、夫婦のことだから話し合いで別れています。

確かに、仲のいいときは夫・妻とも会話があって、夫婦の色々なことを決めていくことができますが、浮気をした段階などは愛情は冷めているはずですから、話し合いしても険悪ムード…

その結果、離婚するにあたって決めるべき大切なことも「もう話したくないし、顔も見たくない」と思って「じゃあそれでいいから早く別れよう!!」となるのです。

本当にこれでいいの?と思うはずですが、この協議離婚はあとからトラブルになるケースが多いのが事実。

離婚するときは、お互いが築きあげてきた預貯金や土地・家屋、子供がいれば養育費なども決めていかなければいけません。

それを「別れたいからもうその金額を分配して、養育費はこれでいいでしょ!」となると、離婚後に支払いがされず、結局なあなあで済まされて親権をもった方が生活が苦しくなる。

財産分与についても同じく、住宅ローンや借金など、名義が夫になっていても、妻が浮気したから妻も支払いを負担すると決めても、離婚後にその口約束は果たされない。

浮気から離婚へ!と踏み切るとき、こうしたトラブルを防ぎ、法的手続きにのっとって別れる必要があるのです。

そこで必要になるのが「証拠!」で、その証拠をもとに法的に解決していく手段をとります。

引用元:  https://latte.la/column/84089169

証拠にはどんなものがある?

では、証拠には具体的にどんなものがあり、どの証拠をどれだけ揃えればいいのでしょうか?

先にあげた「不貞行為があったとき」を証明するには、ラブホテルへの出入りのシーンを撮るのが一番です。

その他、相手方のアパートに行って泊まっているところ、温泉宿で一夜をともにすることなど、既婚者と浮気相手が一緒に宿泊しているところが証拠となります。

ラブホテルなどは一発で証拠採用となることがありますが、その他の宿泊施設はどうでしょうか?

これは1回で完璧な証拠とは言い難い場合もあり、同じ部屋に泊まっていたことを証明する必要があるでしょう。

女性の仕事仲間と食事をし、同じホテルにはいたもののまったく別の部屋に宿泊してたとなれば、あくまで「仕事上のつきあい」であって、不倫をしている証拠とはなりません。

もちろん、これを証拠だと言って配偶者につきつけ、相手が「浮気してました。肉体関係がありました。」と認めれば浮気は成立します。

ただ、認めないということを前提に証拠を考えた場合は、やはり不十分なのです。

そこで大切なのが「宿泊施設に行った回数」です。

1回だけ同じホテル、温泉宿に泊まったとなれば、いいワケもあるし、浮気だったとしても「ちょっと酒の勢いで理性がなくなって魔がさしてそういう関係になってしまった」と反論できます。

大切なのは、この反論を退けて相手に不貞行為を認めさせて論破する物的証拠をとること。

つまり、ホテルへの出入りの映像を1回のみならず、2回、3回と撮って相手が認めざるを得ない情報を得ることで、「浮気が常習的で、不貞行為をしていた」と追及できるのです。

その際も、浮気をしている配偶者と浮気相手の顔がハッキリ映っている映像や写真を撮る必要があります。

浮気で宿泊するというのは夜間が多いですから、露出の少ない夜のシーンで鮮明な画像を撮るにはそれだけ機材と技術が必要になるのです。

では、この証拠がどうしても撮れないとなったらどうでしょうか?

浮気をしていることは誰にもバレたくありませんから、かなりガードを固くする人もいます。

相手方のマンションがオートロックがかかっていて、同じ部屋にいるかどうかは不明だとします。

しかし、相手のマンションに行く際に車を使い、その駐車しているシーンを10回も撮れたら?

昼間はさらにデートしているシーンも撮り、不貞行為の証拠ではないものの、マンションにも行って、とあるどこかの部屋から出てきている。

そして、昼間デートしていた相手もそのマンションに居住しているということが判明したら、客観的に判断して2人が不倫関係にあることは想像できます。

これを裁判になったとき提出すれば、「客観的に不貞行為をしていたと認めるにあたり十分な証拠」として採用され、裁判官の判決に大きな影響を与えられます。

まあ、事前に弁護士などに相談すれば、どこまで証拠をとる必要があるかをアドバイスしてくれるため、回数や証拠となる状況をどれだけ撮ればいいか判断してもらいましょう。

こうした状況証拠を積み重ねていくことで、ラブホテルの出入りだけではない「不貞行為の証拠」を押さえることができるのです。

引用元:  http://myuansu.com/

証拠を使うときとは!?

万全を期して証拠を揃えたら、それをつきつけて浮気したパートナーをぎゃふんと言わせたいと思うはず。

証拠は大切なものですからとるべきですが、先にあげた例のように、相手がすべてを認めるとなれば、数回にわたる証拠撮影は必要ないかもしれません。

浮気をして不貞行為をしたことを完全に認め、離婚条件に合意し、慰謝料も提示された金額を払うとなれば、その時は証拠は撮らなくてもいいのです。

しかし、その際には離婚条件を決めて、公正証書を作成し、あとで支払いがなかったときに備えるべきでしょう。

法的強制力のある公正証書を作れば、支払いがなくなった時点で裁判所に申し立て、相手に対して強制的に支払いを命じることができます。

これが対策の一つといえるでしょう。

では、証拠は何のためにとっているかといえば、「相手が認めない場合を想定して」とるのです。

協議離婚が成立しなければ調停に訴える必要がありますが、そこで相手が浮気を否定している場合は、その主張を調停委員に訴えるでしょう。

しかし、そこで調停委員に対して「私は証拠を持っているので浮気が原因による離婚を望んで、条件を提示しています。」といえば、調停委員はその主張を受け入れるはず。

さらに、そこでももつれて裁判となれば、逆に「浮気をしていない」と認めないことは圧倒的に不利になっていきます。

なぜなら、ここでこそ証拠がその効力を最大限に発揮するから。

法廷で証拠をつきつけられるほど効果のあることはありません。

一発で勝負あり!となるでしょう。

証拠とは、相手に認めさせる要素であり、離婚条件が決まったら法的強制力のある書類を作っておくこと。

これが間違いない離婚の仕方といえます。

そこで相手が認めるか認めないかを判断するのは、夫婦として連れ添った人だけができる判断です。

お互いの性格を理解していて、反論したり強気に出て認めないタイプの人なら、話し合いがもつれることは必至ですから、証拠はとっておいたほうがいい。

一方で、ちょっとは反論するけど、詰め寄ればすぐ認めるタイプなら、離婚条件を決めて公正証書を作っておくことで万全を期すことができるでしょう。

引用元:  http://best-legal.jp/flirtation-evidence-4885

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