浮気した夫・妻に対して、または浮気相手に対してどうやって対処していけばいいか。

精神的な苦痛の賠償である慰謝料を請求することができ、離婚するにしても復縁するにしても支払いを求めることが多いでしょう。

しかし、この慰謝料には時効というものがあり、一定の条件下で一定の期間が過ぎてしまうと請求できなくなってしまいます。

浮気をしているパートナーに気付いてはいても、「そのうち解決する」「時間が経てば家に戻ってくる」と思って放置するとかえってリスクを抱えてしまうことに。

探偵事務所などに浮気調査を依頼する方などは、こうした「ある程度の放置状態」になってから依頼するケースが多いようです。

ただ、このある程度がどのくらいの期間経ってしまうと慰謝料請求ができなくなるかをご紹介します。

離婚するならパートナーからとれるものはとり、浮気相手にも請求して、家庭を壊したことのダメージをわかってもらう。

このための慰謝料ということになるので、時効があるということを知っておきましょう。

慰謝料の時効には3年もしくは20年の除斥期間がある

パートナーが浮気していると気づいて、その浮気相手の顔、住所、氏名などもわかっているという場合。

この事実がわかってから3年以内であれば慰謝料を請求することができ、その期間を過ぎてしまうと時効となり慰謝料を請求することはできません。

よく浮気問題に絡む離婚の相談などで、夫・妻が浮気してるのはわかってたけど、時間がたてば元のサヤにおさまるのではないか。

家庭の問題だし子供もいることだから、ずっと浮気関係を続けるということはしないはずで、離婚の可能性は低いと思う方もいます。

実際、浮気に気付いていてもパートナーに対しても事実を暴露せずに「戻ってくる」「解決できるだろう」という思いから具体的な対策に打ってでない人が多くいます。

しかし、浮気を放置しておいた結果、本当は浮気関係を解消し、単なる遊びで終わるはずだったことが次第に関係が深まってしまうこともあるのです。

こうなると、浮気相手と一緒になって奥さんとは別れるという気持ちが固まってしまうかもしれません。

そのために何らかの具体的な対策をとる必要があるのですが、それが慰謝料というわけです。

この放置期間が3年を経過してしまうと、慰謝料は請求できないことになります。

これは浮気相手に対してのもので、浮気相手の顔はもちろん、住所、氏名などもわかっていて放置していたとなれば時効が成立するということ。

暗に浮気をしていることを認めているということになってしまいます。

「そのうち家に戻ってくる」と思っていたものがあっという間に3年という時間が経過してしまうと、浮気相手から何もとれなくなってしまいます。

慰謝料を請求できないということ=すでに深まってしまった関係に歯止めをかけることができないということなのです。

だから、浮気に対して慰謝料を請求するという対応は素早く行っていくべきでしょう。

そしてもう一つが20年の除斥期間についてです。

これは夫または妻が浮気をしているのは気付いているものの、浮気相手を特定できず誰なのかわからないという場合。

浮気をしていることがわかってても相手がわからなければ、慰謝料を請求できるのは20年ほどの期間があるということで、その期間を過ぎれば慰謝料は請求できません。

20年というと長すぎるくらいの期間ですが、その状態で浮気には気付いているが相手が誰だかわからないというのはちょっと現実的には考えにくいですね。

20年あれば浮気相手に対して当然調べることはできるので、相手がわかってそこから3年間に請求するというのがほとんどのパターンです。

これが浮気の慰謝料への時効ということになります。

引用元:  https://www.saimubengo.com/special-conciliation/statute-of-limitations.html

慰謝料を請求する上で必要なこと

ここからは時効が成立する前に、慰謝料を請求するときに絶対に必要なことを見ていきましょう。

まず、絶対的に基本となるのは浮気をしたという事実を証明することで、「パートナーが浮気をしていると気づいて」のとおり、浮気が本当であることをわかっている必要があります。

浮気とは言ってもここでは不貞行為を指すため、いわゆる肉体関係があったことをきちんと証明できなければ「浮気をしていた」とは言えないでしょう。

探偵事務所などを利用して浮気調査をかけて証拠をとる必要があります。

その際にも裁判上の離婚理由にあたる「配偶者に不貞行為があったこと」を証拠としてとる必要があるのです。

これはズバリ、パートナーと浮気相手が一緒にラブホテルに出入りしているところを証拠として撮影することになります。

ラブホテルはもちろん、旅行に行った際の温泉旅館やその他宿泊施設、相手のアパートや自宅に入って宿泊しているということです。

二人が肉体関係を持っているということを客観的に見て推測できることが証拠となります。

そのため、二人が一緒にいてレストランで食事をしているシーンを撮影したり、どこかへ買い物に行って一緒に歩いていたなどのシーンを証拠とすることはできません。

単に買い物をしていた、食事をしていただけでは、当然ながら浮気とはいえません。

さらに、ラブホテルへの出入りのシーンも、たった1回だけの証拠をとるのではなく、3回ほど証拠をとっておくほうがいいとされています。

一度だけでは単に魔がさした、酔っぱらってホテルに入ってしまったなど、浮気の意思がなかったと反論されることもあります。

しかし、3回ほどの証拠をおさえていれば「浮気が常習的」であったことを証明でき、自分も相手も合意のもとで不貞行為をしたことがわかるでしょう。

慰謝料を請求する上で必須条件となるのは、こうした数回にわたる証拠といえます。

引用元:  https://www.riconhiroba.com/money/divorce-consolation-fee.html

慰謝料を請求するための根拠とは何か

民法709条:故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

とあるとおり、慰謝料を請求する根拠はこの民法709条に規定されています。

そこで、浮気の場合は慰謝料を請求するにあたって、少し細かい条件を見ていくとわかりやすいでしょう。

規定されている故意又は過失によって・・・とありますが、相手が既婚者であるとわかっていながら不貞行為をして不倫関係を結んだのは明らかに故意ということ。

過失といえば、相手が結婚しているとはまったく知らなかったということになりますが、慰謝料の請求対象にはなるものの、実際は支払いは免れる可能性があります。

ただ、交際していて相手がまったく既婚者と気付かなかったということを証明するだけの主張をしなくてはいけないため、実際の慰謝料請求では「知らなかった」はあまり通じないといえます。

こうした根拠があって初めて慰謝料を請求することができ、その上で必要なことが「不貞行為をした」という証拠になります。

慰謝料請求には探偵事務所などを利用しての証拠採取が必要ですが、証拠は数回とっておくことで浮気の常習性を確保でき、慰謝料請求への反論を避けることができます。

こうした浮気発覚から慰謝料請求まではスピーディーに対処したほうがよいでしょう。

これで「そのうち解決する」と思って3年が経ってしまうと時効成立となって請求できなくなってしまいます。

慰謝料には時効があるため、やはり浮気がわかって、かつ相手の顔や氏名、住所などが判明しているなら、慰謝料請求をかけたほうがよいでしょう。

引用元:  http://uwaki007.com/%E6%B5%AE%E6%B0%97%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E3%81%AE%E6%85%B0%E8%AC%9D%E6%96%99%E3%81%AE%E7%9B%B8%E5%A0%B4/

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