離婚した時に悩むのが子供の親権と戸籍の問題です。

親権はもらったけれど戸籍はどうするのか?

離婚したら何らかの事情がない限り元夫の名字は名乗りたくありませんよね。

離婚したら戸籍はどうするの?

離婚を経験するとまわりから「バツイチだね」など言われたりします。

これは離婚をすると離婚をした人の名前の上に大きくバツ印が付く事から言われています。

これは昔の戸籍の表し方で現代の進んだコンピュータ管理の戸籍では離婚をした人の名前にバツ印が付くことはありません。

除籍とだけ記されます。

昔の戸籍でも離婚した時にバツ印が付くのは戸籍の筆頭者以外の離婚した人だけになります。

戸籍の筆頭者にはバツ印は付きません。

離婚をした場合の筆頭者以外の戸籍の変動には3つのパターンがあります。

・旧姓に戻り元いた戸籍に戻る

・旧姓に戻り新しい戸籍を作る

・元夫の姓をそのまま利用して新しい戸籍を作る

上記の3パターンになります。

旧姓に戻り元いた戸籍に戻る場合

離婚をした場合には原則として元いた戸籍に戻ることになります。

しかし元いた戸籍に戻るのは子供がいない場合になります。

戸籍の筆頭者は元の戸籍に戻るのではなく身分事項欄に離婚した事実が記載されるだけになります。

つまり離婚した時に夫が戸籍の筆頭者であれば、妻は元の戸籍に戻り夫はそのままの戸籍のままで変動がないということなのです。

もし元いた戸籍が自然災害や事故などで戸籍内の全員が亡くなってしまい除籍になっていた場合には戻る戸籍が除籍になって無くなっているので戻ることが出来ません。

この場合には新しい戸籍を編製する事になります。

旧姓に戻り新しい戸籍を作る場合

上記のように元いた戸籍が除籍になっていたりした場合には元の戸籍に戻ることが出来ません。

子供の親権が取れて子供がいる場合には元いた戸籍には親権者である母親は戻れますが子供は母親の元いた戸籍には入れません。

この場合には新しく戸籍を編製する事になります。

新しく戸籍を編製する場合の本籍地はどこにおいても良いという事になっておりますので自由に本籍地を選ぶことが出来ます。

一番多いケースとしては離婚後の住所地を本籍地にする事です。

今後、戸籍などの書類が必要な場合に近くの役所に取りに行けばいいので楽です。

賃貸で新しい住所を本籍地にするのが不安な場合には実家の住所地などを本籍地にしておくのもいいと思います。

新しく戸籍を編製すれば子供の戸籍は母親と同一の戸籍にする事が出来ます。

しかし新しく戸籍を編製したとしても子供の戸籍を変える準備ができただけにすぎません。

子供を母親の戸籍と同じにする為にはもう1つ作業が必要となります。

元夫の姓をそのまま利用して新しい戸籍を作る場合

子供の学校の問題などで姓を変えたくない場合。

離婚後3ヶ月以内に市役所や区役所などの役所に届け出をだすと離婚時の姓を使い続ける事ができます。

しかし姓が元いた戸籍の旧姓と違いますので元いた戸籍に戻ることは出来ませんし上記と同じく子供は母親の元いた戸籍には入る事ができません。

この場合には必ず新しい戸籍を編製する事になります。

元夫の姓を使う役所への届け出には離婚した相手の許可はいりません。

期間内に届け出をすればOKです。

それだけで元夫の姓を名乗り続けることができます。

離婚後3ヶ月以内に元夫の姓を使い続ける届け出ができなかった場合。

この場合には家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てをする必要があります。

氏の変更許可の申し立ては家庭裁判所のホームページか電話にて確認してください。

離婚後の子供の戸籍と姓

離婚後の子供の戸籍は、離婚後に親権者の母親が元夫の戸籍から抜けても何も変動はありません。

子供の戸籍については変動がないので子供の姓もそのままになります。

子供の戸籍に変動がないということは戸籍の筆頭者である元夫と、元の戸籍に戻る母親との姓が別々になりますので子供の姓と母親の姓も別々になる訳です。

これは母親が親権者で子供と一緒に住んでいたとしても姓が別々になります。

子供と親権者の母親の姓が別々なのが不便だったり不満だったりした場合には子供と姓を同じにする為に家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てをする事になります。

上記の例で母親が元夫の姓を名乗る場合には母親と子供の姓は同じになります。

しかし子供の戸籍は父親の戸籍に入ったまま残り離婚して親権者が母親だからと言って自動的に戸籍が母親の戸籍に移るわけではありません。

母親と子供の戸籍を同じにしたい場合には、やはり家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てをする事になります。

母親が元夫の姓を使っているから母親と子供の姓が同じなのに、それでも母親と子供の戸籍を同一にする為には家庭裁判所に子の氏の変更届けをしなければならないのです。

少しおかしいと思うかもしれませんがこの家庭裁判所への子の氏の変更許可申し立ては絶対に必要な事なのです。

理由としては同じ戸籍に入るには氏が同じでなければいけません。

上記のような元夫の姓を名乗っている場合には子供と母親の姓は同じです。

しかし法律的には別のものになるのです。

たとえ元夫の姓を名乗っていて子供と姓が同じでも違う戸籍であることから別のものと考えられるのです。

子供の氏の変更許可申し立ては家庭裁判所のホームページか電話にて確認してください。

子供の氏の変更許可が出たら

離婚後子供の戸籍を母親と同一の戸籍にする為に家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てをします。

子供の氏の変更許可申し立ての手続き自体は簡単ですぐに終わります。

しかし許可が出るまでも時間が裁判所によって違います。

手続きに行ったその日にすぐ許可がでてそのまま市役所や区役所に行ける人もいれば、数日待って許可の通知が送られてきてから市役所や区役所に行ける人など住んでいる場所や地域によって違いがあります。

子供の氏の変更許可がでたら市役所や区役所に行って子供の戸籍を母親の戸籍への入籍手続きをしないと子供の戸籍の移動はしません。

子供の戸籍謄本は元夫の許可がいる?

子供の戸籍がまだ元夫の戸籍に入ったままの場合、必要に応じて自由に戸籍謄本は取れるのでしょうか?

実は子供がまだ元夫の戸籍に入っていたとしても自由に戸籍謄本は取れます。

子供の親権者ですので元夫の許可も委任状も必要ありません。

元夫の戸籍謄本を取るわけではありません。

子供の戸籍が元夫の戸籍に残っているだけのことです。

子供の戸籍を母親の戸籍に移動する為の流れ

子供の戸籍の入籍手続きは離婚届と同時にはできません。

離婚届を提出すると親権者がどちらかを聞かれます。

母親側である場合には母親の戸籍は元の戸籍に戻さず離婚届を提出した時点で新しく戸籍を編制されることになります。

離婚後、戸籍を新しく編製するのに離婚届の提出後から数日かかります。

離婚届を提出した役所の窓口の人に何日で新しい戸籍ができるかを聞いてみてください。

子供の戸籍を移動するための手続きの順番

子供の戸籍を母親の戸籍に移動するための手続きの流れ。

・離婚届を提出する。

・新しい戸籍を作る(編製する)。

・家庭裁判所に子供の氏の変更許可の申し立てをする。

・子の氏の変更許可の審判書と入籍届けを市役所や区役所などの役所に提出する。

・母親の戸籍と子供の戸籍が同じになる。

上記のような流れになります。

離婚の親権問題!戸籍はどうなるの?まとめ

離婚したときの子供の戸籍は母親が親権者でも基本的に元夫の戸籍に残ります。

子供の親権は母親である自分にあるのですから戸籍がそのままで子供の姓もそのままなのは我慢ができない場合が多いと思います。

離婚の時に自分の戸籍がどうなっているのかをキチンと把握して下さい。

子供と同じ戸籍にしたいのなら間違っても元の戸籍に戻ってはいけません。

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