離婚の際に決めるべき重要事項に親権があり、どちらが子供を育てていくか判断に迷う夫婦もいるでしょう。

離婚理由はさまざまですが、この親権に関しては「どちらが離婚理由を作ったか」は関係なく、「どちらと一緒に生活したほうが子が幸せか」という視点で決定されます。

そのため、例え離婚理由に妻が有責性があるとわかっていても、妻側が親権をとることは十分あります。

事実、親権を獲得しているのは妻側が8~9割、夫側は1~2割といわれていて、黙っていても親権は妻側が有利とされているのです。

しかし、子供の幸福のためにどちらが養育するかという視点で決めるべきですから、一概に妻の主張が通るわけではありません。

子供だけは手放せない!という気持ちは両者譲らない場合は、やはり相手を説得する必要があります。

そのための普段の生活状況を証明していくことも必要で、話し合いで決められなければ調停を利用することになるでしょう。

ここでは、親権問題を有利に進めるポイントを見ながら、親権そのものへの理解を深めていきたいと思います。

親権を勝ち取るには「子の幸福度」を達成する意思と力があるか

圧倒的に親権有利な妻側ですが、そこには「子の幸福」という視点で親権が決められるからという理由があります。

例えば、3歳の子供を抱えた状態の専業主婦が、公園で出会った他の夫婦の父親と浮気関係になってしまった。

のちに浮気が発覚して、妻は完全に非難されて離婚原因を作ったとして夫から慰謝料の請求を受けるとともに、財産分与もほとんどなく別れたとしましょう。

しかし、圧倒的な不利な条件下で離婚した妻でも、親権だけは勝ち取ることができるというのが「親権の現状」なのです。

このように、親権は離婚理由をどちらが作り、どちらに有責性があるかを争点に決めるわけではありません。

「子供にとって幸福であるか」が親権を獲得するポイントであり、特に乳幼児期~15歳未満だとおおよそ母親と一緒にいるほうが子供が幸せであると判断されることが多いのです。

この大前提を置いた上で、親権問題を有利に進めるにはどんな主張をしていけばいかを考えます。

①子供と一緒の時間を過ごしてきた「養育への貢献度」

「子の幸福」を重視して親権が決めらるわけですから、夫婦どちらが子供の面倒を見てきたか、見ているかは大きなポイントになります。

これまでの家族関係で、夫・妻とも仕事を持っている状態で、家事や子供の面倒は妻が見てきた。

その中で夫は自分の趣味に没頭し、ほとんど家事や育児には参加していないとなれば、子供の幸福と養育に対して貢献したのは妻だといえます。

ここから、妻のほうが子供を育てていく意思があると判断でき、例えば経済的な余裕がなかったとしても、養育費の支払いを受ければ十分育てていくことができるとなります。

仕事を持っているなら、1日のうちでどれだけ子供と接する時間を確保でき、子の成長に関与することができるか。

これは愛情とも言いかえられるため、具体的な時間や中・長期的なプランを提案するのもよいでしょう。

離婚をするにあたって、その生活の様子を証明することができれば親権獲得に有利な説得力をもちます。

離婚を計画していたというなら、家庭内の様子を音声で録音したりすることで、普段の養育への貢献度を示すことができます。

さらに、親権を決める際の話し合いでも夫側に養育への不関与を認めさせることができれば、親権獲得は有利に進むでしょう。

②経済的に養育できることを主張する

子供を育てるためには経済力は必須ですが、子供の成長にかかる費用を具体的に提示していくことも親権獲得のポイントです。

これは①の養育への貢献とも深く関わってきますが、子供の成長に関与して、将来のことを考えていれば、それだけ具体的な指標がでてくるということ。

夫婦の多くは夫のほうが収入が多いケースですが、これで親権が決まるわけではありません。

もちろん、夫がそのまま経済力を主張して親権をとることはありますが、妻にも仕事(パートや派遣でも可)があり、さらに離婚後どれだけの収入を確保できるかも深く関わってきます。

自身が「これだけの仕事をして収入を得られる」と提示し、それが子供を養育するに足りないものであったとしても、夫からの養育費を受け取ることで経済力はカバーできます。

まずはその具体的な金額などを提示して相手を説得することです。

そして、子供の成長とともにかかる金額を示すこと。

子供の能力を見極め、将来はどんな学校に通わせたいか、習い事をさせたいか、進学先や学習プログラムなどを具体的に提示できるかどうか。

そこで相手よりも細かい提示ができ、子供の成長を熟慮しているかどうかを訴えることで、親権獲得が有利に進み、主張を通すことができます。

③自身の健康面での養育

子供を養育するためには、経済力、貢献も大切な要素ですが、それはあくまで親権者の意思と能力によるところが大きいといえます。

収入に関しては養育費で対処でき、他者の経済的なサポートがあれば子の成長を促すことはできるでしょう。

しかし、親権を主張しても不可抗力は存在し、自分の意思ではどうにもならないことがあるなら、それは親権獲得に影響してきます。

それが養育者の健康面で、離婚前から自身に疾病があり、子供を育てるための障害となる場合は、①②を含めたかたちで親権獲得は難しいといえるでしょう。

これは子供においても同じことで、何らかの病気を患って、長期的な治療を要するなどの場合は、それだけの経済力が必要になってきます。

養育費だけではまかなえないとき、本来得ている収入が大きく影響してくるでしょう。

親権者が健康であること、持病もなく、子の成長に十分関与できると主張することも、親権獲得のための主張ポイントとなります。

④子供の意思

これは親権を語る上で大きな要素であり、夫婦だけでは決められないことです。

一般的に、親権を決める際に子供の意思が尊重されるのは15歳以上とされていますが、それ未満でも子の主張は十分汲み込んでいくべきです。

子の幸福が親権を決める要素ですから、よく話を聞いた上で①~③のポイントと合わせて総合的に判断して、親権を主張していきましょう。

引用元:  https://www.bengo4.com/c_3/c_1030/gu_659/

夫婦での話し合いがもつれたら調停へ

夫婦の話し合いで親権に決着がつかない場合は、親権調停を申し立てて調停委員に間に入ってもらうことで解決の糸口を探っていきます。

ここで親権を有利に進めるためには、やはり①~④のポイントが重要ですが、それを調査するのが家庭裁判所調査官。

親権問題は長く争うことで子どもの精神的な不安に影響を与えてしまう可能性があるため、調停で決着をつける方法がよいでしょう。

まず、調停は家裁に申し立てするための書類を受け取ることから始まり、必要事項を記入して提出。

調停の日時が決定されたら、調停室に行って夫婦それぞれが主張をしていきます。

その際に話し合いがもつれているポイントを調停委員が見定め、調査官が調べていくというもの。

二人で話し合っているとき、どんなところで意見が別れているのかを自身もきちんと把握しておきましょう。

そのポイントをどうやって埋めていくか、普段の生活や今後の生活で、自身が有利となるよう改善する方法を提案していきましょう。

例えば、妻側が親権を主張して転居するものの、転校することで子どもが不安になり、学業を進められない可能性も出てくるなど。

こうした場合で話がもつれているなら、調査官はそのことに対して夫婦がどれだけ積極的に問題点を改善しようとするか見ていきます。

転居先の学校に対して、妻側が足を運んで転入手続きを行って学校の状況を把握することや、進学する上で子どもの能力を十分発揮できる環境であるかを調べるなど。

こうした努力をしていき、調査官が調べていく上でそれがわかっていれば、親権を獲得する説得力が増していくといえます。

調査官は普段の夫婦の様子を確認しますから、親権問題が発生したからといって、急に生活態度を変えても、それも想定されています。

重要なのは、これまで関わって来た職場の人間や近隣住民、親族などから話を聞いていき、「あくまで普段の子供との関わり方」を探っていくこと。

それを裏付けるため、主張と普段の言動が一致している必要があります。

以上が親権獲得にあたって有利に進めるポイントですから、子供の成長への貢献をアピールし、自分の意思と能力を主張していきましょう。

引用元:https://uwakichousa.co.jp/father-parental-authority/

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